○池田町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成13年12月19日

規則第17号

池田町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年池田町規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する町の規則で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(条例第2条第1項第9号に規定する町の規則で定める者等)

第3条 条例第2条第1項第9号に規定する町の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第9号に規定する町の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第4条 条例第2条第2項に規定する「池田町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表」とは、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)別表に規定する行政職給料表をいい、当該行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次に定めるところによる。

(1) 池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和57年池田町規則第5号)別表第1に規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第5項に規定する町の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第21条第23条第1項及び第26条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する町の規則で定めるものは、条例第30条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第14条第1項各号第15条各号第16条第1項各号及び第17条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第8条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第8条第19条第20条第21条第22条第23条第1項及び第24条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第6項に規定する町の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令権者等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第8条 条例第4条第4項に規定する町の規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の役職とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、住所又は居所、役職、氏名、職務の級(職員が町長、副町長、教育長、固定資産評価員、常勤の監査委員及び町の機関の長の秘書の職で条例で指定するものを占める者(以下「町長等」という。)のいずれかに該当する場合には、その旨。)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職、氏名、職務の級(旅行者が町長等に該当する場合には、その旨。)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第10条 条例第14条第1項に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第11条 条例第15条に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第12条 条例第16条第1項に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(特定航空移動等)

第13条 条例第16条第2項第2号に規定する町の規則で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

2 条例第16条第2項第4号に規定する町の規則で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(宿泊費基準額等)

第14条 条例第19条に規定する町の規則で定める額は、別表第2に定める額を上限とする。

2 条例第19条に規定する町の規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときに該当すると旅行命令権者が認めるときとする。

3 条例第19条に規定する町の規則で定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第15条 条例第18条に規定する町の規則で定める1夜当たりの定額は、別表第3のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第3のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第16条 条例第21条に規定する町の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、別表第4に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第17条 同一市町村内における在勤公署の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第18条 条例第24条に規定する町の規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第24条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして町長が定める費用

(死亡手当の定額)

第19条 条例第25条の町の規則で定める定額は、別表第5のとおりとする。

(退職者等の旅費の細則)

第20条 条例第26条第1項に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が町長等であった場合には、当該者をいう。及び第2号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給するときは、本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項第2号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第2号の規定に準じて旅行命令権者が町長に協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第21条 条例第27条に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅行依頼に係る旅費)

第22条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、任命権者が町長への協議を経たものとみなして定めることができる。

(電磁的方法)

第23条 条例第12条第5項に規定する町の規則で定めるものは、旅行命令権者が定める方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第24条 条例第12条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号若しくは第4号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(6) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第12条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第6のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第12条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第7の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第8の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第7中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出命令権者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、前項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出命令権者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令権者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 支出命令権者等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第25条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第26条 条例第12条第4項及び第32条第2項に規定する給与の種類は、池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第22号)給与条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年池田町条例第23号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第27条 旅行者が池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条給与条例第12条及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(実地監査)

第28条 条例第33条の規定により実地監査を行う場合には、町長は、あらかじめ、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の役職及び氏名を通知しなければならない。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第29条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第30条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第23条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(年度経過等による区分)

第31条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月28日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和6年1月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に池田町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年池田町条例第12号)(以下この項において「改正条例」という。)による改正後の池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号。以下この項及び第3項において「新条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例(以下この項及び第3項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新規則第19条から第21条までの規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

3 新規則第5条及び第6条の規定は、新条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

ア 行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

技能労務職給料表

1級

2級

3級

 

 

 

 

イ 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員)の行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

別表第2(第14条関係)

宿泊費基準額

第1 本邦

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

第2 外国

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

地域

国名

地名

アジア

インド

ニューデリー

18,000円

コルカタ

10,000円

チェンナイ

12,000円

ベンガルール

16,000円

ムンバイ

23,000円

その他の地

14,000円

インドネシア

ジャカルタ

16,000円

スラバヤ

12,000円

デンパサール

18,000円

メダン

8,000円

その他の地

13,000円

カンボジア

プノンペン

21,000円

その他の地

21,000円

シンガポール

シンガポール

34,000円

その他の地

34,000円

スリランカ

コロンボ

22,000円

その他の地

22,000円

タイ

バンコク

20,000円

チェンマイ

14,000円

その他の地

19,000円

大韓民国

ソウル

26,000円

済州

23,000円

釜山

18,000円

その他の地

23,000円

中華人民共和国

北京

17,000円

広州

17,000円

上海

17,000円

重慶

11,000円

瀋陽

9,000円

青島

12,000円

香港

32,000円

その他の地

15,000円

ネパール

カトマンズ

15,000円

その他の地

15,000円

パキスタン

イスラマバード

32,000円

カラチ

31,000円

その他の地

31,000円

バングラデシュ

ダッカ

17,000円

その他の地

17,000円

東ティモール

ディリ

17,000円

その他の地

17,000円

フィリピン

マニラ

17,000円

セブ

19,000円

ダバオ

22,000円

その他の地

22,000円

ブルネイ

バンダルスリブガワン

20,000円

その他の地

20,000円

ベトナム

ハノイ

14,000円

ダナン

15,000円

ホーチミン

15,000円

その他の地

14,000円

マレーシア

クアラルンプール

14,000円

ペナン

14,000円

その他の地

15,000円

ミャンマー

ヤンゴン

17,000円

その他の地

17,000円

モルディブ

マレ

47,000円

その他の地

45,000円

モンゴル

ウランバートル

24,000円

その他の地

24,000円

ラオス

ビエンチャン

17,000円

その他の地

17,000円

その他の国

17,000円

大洋州

オーストラリア

キャンベラ

29,000円

シドニー

29,000円

パース

27,000円

ブリスベン

28,000円

メルボルン

26,000円

その他の地

26,000円

キリバス

タラワ

25,000円

その他の地

25,000円

サモア

アピア

25,000円

その他の地

25,000円

ソロモン

ホニアラ

25,000円

その他の地

25,000円

トンガ

ヌクアロファ

25,000円

その他の地

25,000円

ニュージーランド

ウェリントン

27,000円

オークランド

27,000円

その他の地

24,000円

バヌアツ

ポートビラ

25,000円

その他の地

25,000円

パプアニューギニア

ポートモレスビー

38,000円

その他の地

38,000円

パラオ

コロール

25,000円

その他の地

25,000円

フィジー

スバ

33,000円

その他の地

40,000円

マーシャル

マジュロ

25,000円

その他の地

25,000円

ミクロネシア

コロニア

25,000円

その他の地

25,000円

その他の国

25,000円

北米

アメリカ合衆国

ワシントン

54,000円

アトランタ

38,000円

サンフランシスコ

49,000円

シアトル

42,000円

シカゴ

44,000円

デトロイト

43,000円

デンバー

40,000円

ナッシュビル

37,000円

ニューヨーク

57,000円

ハガッニャ

18,000円

ヒューストン

28,000円

ボストン

59,000円

ホノルル

49,000円

マイアミ

39,000円

ロサンゼルス

42,000円

その他の地

36,000円

カナダ

オタワ

34,000円

カルガリー

34,000円

トロント

49,000円

バンクーバー

44,000円

モントリオール

36,000円

その他の地

35,000円

その他の国

36,000円

中南米

アルゼンチン

ブエノスアイレス

25,000円

その他の地

24,000円

ウルグアイ

モンテビデオ

20,000円

その他の地

20,000円

エクアドル

キト

27,000円

その他の地

25,000円

エルサルバドル

サンサルバドル

27,000円

その他の地

27,000円

キューバ

ハバナ

14,000円

その他の地

14,000円

グアテマラ

グアテマラ

22,000円

その他の地

21,000円

コスタリカ

サンホセ

32,000円

その他の地

32,000円

コロンビア

ボゴタ

18,000円

その他の地

17,000円

ジャマイカ

キングストン

44,000円

その他の地

44,000円

チリ

サンティアゴ

26,000円

その他の地

24,000円

ドミニカ共和国

サントドミンゴ

34,000円

その他の地

33,000円

トリニダード・トバゴ

ポートオブスペイン

40,000円

その他の地

36,000円

ニカラグア

マナグア

14,000円

その他の地

14,000円

ハイチ

ポルトープランス

33,000円

その他の地

33,000円

パナマ

パナマ

23,000円

その他の地

21,000円

パラグアイ

アスンシオン

22,000円

その他の地

17,000円

バルバドス

ブリッジタウン

47,000円

その他の地

47,000円

ブラジル

ブラジリア

16,000円

クリチバ

12,000円

サンパウロ

20,000円

マナウス

14,000円

リオデジャネイロ

19,000円

レシフェ

13,000円

その他の地

11,000円

ベネズエラ

カラカス

31,000円

その他の地

31,000円

ペルー

リマ

20,000円

その他の地

19,000円

ボリビア

ラパス

13,000円

その他の地

13,000円

ホンジュラス

テグシガルパ

29,000円

その他の地

29,000円

メキシコ

メキシコ

19,000円

レオン

17,000円

その他の地

19,000円

その他の国

14,000円

欧州

アイスランド

レイキャビク

49,000円

その他の地

47,000円

アイルランド

ダブリン

36,000円

その他の地

33,000円

アゼルバイジャン

バクー

25,000円

その他の地

25,000円

アルバニア

ティラナ

16,000円

その他の地

16,000円

アルメニア

エレバン

27,000円

その他の地

26,000円

イタリア

ローマ

30,000円

ミラノ

31,000円

その他の地

22,000円

ウクライナ

キーウ

21,000円

その他の地

21,000円

ウズベキスタン

タシケント

25,000円

その他の地

24,000円

英国

ロンドン

44,000円

エディンバラ

38,000円

その他の地

29,000円

エストニア

タリン

19,000円

その他の地

20,000円

オーストリア

ウィーン

24,000円

その他の地

21,000円

オランダ

ハーグ

24,000円

その他の地

25,000円

カザフスタン

アスタナ

23,000円

その他の地

23,000円

北マケドニア

スコピエ

21,000円

その他の地

20,000円

キプロス

ニコシア

33,000円

その他の地

26,000円

ギリシャ

アテネ

28,000円

その他の地

25,000円

キルギス

ビシュケク

15,000円

その他の地

15,000円

クロアチア

ザグレブ

21,000円

その他の地

22,000円

ジョージア

トビリシ

21,000円

その他の地

21,000円

スイス

ベルン

33,000円

ジュネーブ

38,000円

その他の地

32,000円

スウェーデン

ストックホルム

30,000円

その他の地

25,000円

スペイン

マドリード

31,000円

バルセロナ

34,000円

その他の地

24,000円

スロバキア

ブラチスラバ

22,000円

その他の地

18,000円

スロベニア

リュブリャナ

23,000円

その他の地

22,000円

セルビア

ベオグラード

25,000円

その他の地

21,000円

タジキスタン

ドゥシャンベ

28,000円

その他の地

28,000円

チェコ

プラハ

19,000円

その他の地

17,000円

デンマーク

コペンハーゲン

34,000円

その他の地

30,000円

ドイツ

ベルリン

25,000円

デュッセルドルフ

22,000円

ハンブルク

25,000円

フランクフルト

20,000円

ミュンヘン

24,000円

その他の地

19,000円

トルクメニスタン

アシガバット

21,000円

その他の地

21,000円

ノルウェー

オスロ

32,000円

その他の地

29,000円

バチカン

バチカン

21,000円

その他の地

21,000円

ハンガリー

ブタペスト

21,000円

その他の地

19,000円

フィンランド

ヘルシンキ

27,000円

その他の地

26,000円

フランス

パリ

38,000円

ストラスブール

24,000円

マルセイユ

23,000円

その他の地

25,000円

ブルガリア

ソフィア

20,000円

その他の地

18,000円

ベラルーシ

ミンスク

26,000円

その他の地

26,000円

ベルギー

ブリュッセル

34,000円

その他の地

26,000円

ポーランド

ワルシャワ

18,000円

その他の地

15,000円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

サラエボ

18,000円

その他の地

16,000円

ポルトガル

リスボン

28,000円

その他の地

22,000円

モルドバ

キシナウ

20,000円

その他の地

20,000円

ラトビア

リガ

18,000円

その他の地

18,000円

リトアニア

ビリニュス

18,000円

その他の地

18,000円

ルーマニア

ブカレスト

21,000円

その他の地

17,000円

ルクセンブルク

ルクセンブルク

35,000円

その他の地

29,000円

ロシア

モスクワ

21,000円

ウラジオストク

21,000円

サンクトペテルブルク

21,000円

ハバロフスク

21,000円

ユジノサハリンスク

21,000円

その他の地

21,000円

その他の国

21,000円

中東

アフガニスタン

カブール

23,000円

その他の地

23,000円

アラブ首長国連邦

アブダビ

30,000円

ドバイ

25,000円

その他の地

24,000円

イエメン

サヌア

23,000円

その他の地

23,000円

イスラエル

テルアビブ

37,000円

その他の地

33,000円

イラク

バグダッド

23,000円

その他の地

23,000円

イラン

テヘラン

23,000円

その他の地

23,000円

オマーン

マスカット

14,000円

その他の地

15,000円

カタール

ドーハ

17,000円

その他の地

17,000円

クウェート

クウェート

23,000円

その他の地

24,000円

サウジアラビア

リヤド

43,000円

ジッダ

21,000円

その他の地

37,000円

シリア

ダマスカス

23,000円

その他の地

23,000円

トルコ

アンカラ

15,000円

イスタンブール

20,000円

その他の地

19,000円

バーレーン

マナーマ

22,000円

その他の地

22,000円

ヨルダン

アンマン

21,000円

その他の地

21,000円

レバノン

ベイルート

23,000円

その他の地

23,000円

その他の国

23,000円

アフリカ

アルジェリア

アルジェ

30,000円

その他の地

29,000円

アンゴラ

ルアンダ

47,000円

その他の地

47,000円

ウガンダ

カンパラ

19,000円

その他の地

31,000円

エジプト

カイロ

32,000円

その他の地

31,000円

エチオピア

アディスアベバ

18,000円

その他の地

24,000円

ガーナ

アクラ

29,000円

その他の地

29,000円

ガボン

リーブルビル

32,000円

その他の地

32,000円

カメルーン

ヤウンデ

26,000円

その他の地

26,000円

ギニア

コナクリ

22,000円

その他の地

22,000円

ケニア

ナイロビ

26,000円

その他の地

26,000円

コートジボワール

アビジャン

32,000円

その他の地

32,000円

コンゴ民主共和国

キンシャサ

22,000円

その他の地

22,000円

ザンビア

ルサカ

33,000円

その他の地

37,000円

ジブチ

ジブチ

22,000円

その他の地

22,000円

ジンバブエ

ハラレ

19,000円

その他の地

19,000円

スーダン

ハルツーム

22,000円

その他の地

22,000円

セーシェル

ビクトリア

22,000円

その他の地

22,000円

セネガル

ダカール

40,000円

その他の地

39,000円

タンザニア

ダルエスサラーム

22,000円

その他の地

23,000円

チュニジア

チュニス

29,000円

その他の地

29,000円

ナイジェリア

アブジャ

31,000円

その他の地

31,000円

ナミビア

ウィントフック

13,000円

その他の地

17,000円

ブルキナファソ

ワガドゥグー

23,000円

その他の地

23,000円

ベナン

コトヌ

27,000円

その他の地

27,000円

ボツワナ

ハボローネ

23,000円

その他の地

23,000円

マダガスカル

アンタナナリボ

24,000円

その他の地

24,000円

マラウイ

リロングウェ

26,000円

その他の地

26,000円

マリ

バマコ

41,000円

その他の地

41,000円

南アフリカ共和国

プレトリア

16,000円

その他の地

18,000円

南スーダン

ジュバ

22,000円

その他の地

22,000円

モーリシャス

ポートルイス

38,000円

その他の地

26,000円

モーリタニア

ヌアクショット

21,000円

その他の地

21,000円

モザンビーク

マプト

18,000円

その他の地

19,000円

モロッコ

ラバト

20,000円

その他の地

19,000円

リビア

トリポリ

22,000円

その他の地

22,000円

ルワンダ

キガリ

29,000円

その他の地

29,000円

その他の国

22,000円

その他の地域

21,000円

別表第3(第15条関係)

宿泊手当

第1 本邦

区分

宿泊手当(1夜につき)

全ての地

2,400円

第2 外国

区分

宿泊手当(1夜につき)

地域

国名

アジア

インド

4,800円

インドネシア

4,500円

カンボジア

5,400円

シンガポール

5,400円

スリランカ

5,400円

タイ

5,400円

大韓民国

5,400円

中華人民共和国

5,100円

ネパール

5,100円

パキスタン

5,400円

バングラデシュ

5,400円

東ティモール

5,400円

フィリピン

5,400円

ブルネイ

5,400円

ベトナム

4,800円

マレーシア

5,100円

ミャンマー

5,400円

モルディブ

5,400円

モンゴル

5,400円

ラオス

5,400円

その他の国

5,400円

大洋州

オーストラリア

5,400円

キリバス

5,400円

サモア

5,400円

ソロモン

5,400円

トンガ

5,400円

ニュージーランド

5,400円

バヌアツ

5,400円

パプアニューギニア

5,400円

パラオ

5,400円

フィジー

5,400円

マーシャル

5,400円

ミクロネシア

5,400円

その他の国

5,400円

北米

アメリカ合衆国

5,400円

カナダ

5,400円

その他の国

5,400円

中南米

アルゼンチン

5,400円

ウルグアイ

5,400円

エクアドル

5,400円

エルサルバドル

5,400円

キューバ

4,800円

グアテマラ

5,400円

コスタリカ

5,400円

コロンビア

5,400円

ジャマイカ

5,400円

チリ

5,400円

ドミニカ共和国

5,400円

トリニダード・トバゴ

5,400円

ニカラグア

4,800円

ハイチ

5,400円

パナマ

5,400円

パラグアイ

5,400円

バルバドス

5,400円

ブラジル

3,900円

ベネズエラ

5,400円

ペルー

5,400円

ボリビア

4,500円

ホンジュラス

5,400円

メキシコ

5,400円

その他の国

4,800円

欧州

アイスランド

5,400円

アイルランド

5,400円

アゼルバイジャン

5,400円

アルバニア

5,400円

アルメニア

5,400円

イタリア

5,400円

ウクライナ

5,400円

ウズベキスタン

5,400円

英国

5,400円

エストニア

5,400円

オーストリア

5,400円

オランダ

5,400円

カザフスタン

5,400円

北マケドニア

5,400円

キプロス

5,400円

ギリシャ

5,400円

キルギス

5,100円

クロアチア

5,400円

ジョージア

5,400円

スイス

5,400円

スウェーデン

5,400円

スペイン

5,400円

スロバキア

5,400円

スロベニア

5,400円

セルビア

5,400円

タジキスタン

5,400円

チェコ

5,400円

デンマーク

5,400円

ドイツ

5,400円

トルクメニスタン

5,400円

ノルウェー

5,400円

バチカン

5,400円

ハンガリー

5,400円

フィンランド

5,400円

フランス

5,400円

ブルガリア

5,400円

ベラルーシ

5,400円

ベルギー

5,400円

ポーランド

5,100円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

5,400円

ポルトガル

5,400円

モルドバ

5,400円

ラトビア

5,400円

リトアニア

5,400円

ルーマニア

5,400円

ルクセンブルク

5,400円

ロシア

5,400円

その他の国

5,400円

中東

アフガニスタン

5,400円

アラブ首長国連邦

5,400円

イエメン

5,400円

イスラエル

5,400円

イラク

5,400円

イラン

5,400円

オマーン

5,100円

カタール

5,400円

クウェート

5,400円

サウジアラビア

5,400円

シリア

5,400円

トルコ

5,400円

バーレーン

5,400円

ヨルダン

5,400円

レバノン

5,400円

その他の国

5,400円

アフリカ

アルジェリア

5,400円

アンゴラ

5,400円

ウガンダ

5,400円

エジプト

5,400円

エチオピア

5,400円

ガーナ

5,400円

ガボン

5,400円

カメルーン

5,400円

ギニア

5,400円

ケニア

5,400円

コートジボワール

5,400円

コンゴ民主共和国

5,400円

ザンビア

5,400円

ジブチ

5,400円

ジンバブエ

5,400円

スーダン

5,400円

セーシェル

5,400円

セネガル

5,400円

タンザニア

5,400円

チュニジア

5,400円

ナイジェリア

5,400円

ナミビア

5,400円

ブルキナファソ

5,400円

ベナン

5,400円

ボツワナ

5,400円

マダガスカル

5,400円

マラウイ

5,400円

マリ

5,400円

南アフリカ共和国

5,400円

南スーダン

5,400円

モーリシャス

5,400円

モーリタニア

5,400円

モザンビーク

5,400円

モロッコ

5,400円

リビア

5,400円

ルワンダ

5,400円

その他の国

5,400円

その他の地域

5,400円

別表第4(第16条関係)

外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

9立方メートル

配偶者

9立方メートル

(1人につき)

1.5立方メートル

家財の運送単位を重量により算出する場

職員

360キログラム

配偶者

360キログラム

(1人につき)

60キログラム

別表第5(第19条関係)

死亡手当

区分

死亡手当

全ての者

930,000円

別表第6(第24条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

条例第14条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第14条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出命令権者等が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

条例第15条第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第15条第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

条例第16条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第16条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第14条第2項又は第3項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第19条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第23条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

条例第23条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第14条第2項又は第3項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第14条第2項又は第3項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

条例第23条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

(10) 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

(11) 条例第26条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料

(12) 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

(13) 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(14) 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は条例第3条第6項に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

(15) 条例第31条第1項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

条例第31条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第7(第24条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

支出命令権者等の役職及び氏名

請求者の所属部局課又は所属団体、役職、職務の級(請求者又は死亡者が町長等に該当する場合には、その旨。以下この表において同じ。)及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

支出命令権者等の役職及び氏名

請求者の所属部局課又は所属団体、役職、職務の級及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

支出命令権者等の役職及び氏名

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課、役職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属部局課、役職、職務の級及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

支出命令権者等の役職及び氏名

請求者の所属部局課、役職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

支出命令権者等の役職及び氏名

請求者の所属部局課又は所属団体、役職、職務の級及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行費にわたる旅費である条合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第8(第24条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

(1) 鉄道賃

条例第14条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(2) 船賃

条例第15条第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(3) 航空賃

条例第16条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(4) その他の交通費

金額

(5) 宿泊費

夜数及び金額

(6) 包括宿泊費

夜数及び金額

(7) 宿泊手当

夜数及び定額

(8) 転居費

金額

(9) 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

(10) 家族移転費

第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

(11) 渡航雑費

金額

(12) 死亡手当

金額

池田町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成13年12月19日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成13年12月19日 規則第17号
平成18年3月20日 規則第9号
平成19年10月1日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第50号
令和元年7月26日 規則第18号
令和5年2月28日 規則第6号
令和6年1月23日 規則第4号
令和7年3月28日 規則第11号