○池田町職員等の旅費に関する条例施行規則
平成13年12月19日
規則第17号
池田町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年池田町規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(行政職給料表に相当する職務の級)
第2条 条例第2条第2項に規定する「池田町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表」とは、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)別表に規定する行政職給料表をいい、当該行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次に定めるところによる。
(1) 池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和57年池田町規則第5号)別表第1に規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等を切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出命令権者等に提示しなければならない。
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 池田町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、池田町長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別記第1号様式による旅費精算書
(旅費の精算期間等)
第10条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第12条第4項に規定する給与の種類は、池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第22号)、給与条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年池田町条例第23号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当、又はこれらに相当する給与とする。
(1) 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下本条において「運賃」という。)を必要とする場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費に次に掲げる額を加算した額を支給する。
ア 日帰りの場合
最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額
イ 宿泊する場合
最低運賃の実費額が、別表第3に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額
(2) 公用の船、車等を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。
ア 日帰りの場合
当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額
イ 宿泊する場合
別表第3に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額
(3) 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、日額旅費にかえて、条例第6条に定める宿泊料を支給する。
(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。
(特定航空旅行)
第14条 条例第32条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において、1の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(外国旅行移転料の水路加算)
第15条 条例第34条第1項第3号に規定する「町の規則で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)が、次の表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同号に規定する「町の規則で定める額」は、それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額(条例第34条第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
地域 | 港 | 割合 |
北アメリカ諸国の東海岸 | モントリオール、トロント、シカゴ、ニュー・ヨーク、ボルチモア、ニュー・オルリンズ及びヒューストン | 100分の30 |
北アメリカ諸国の西海岸 | ヴァンクーヴァー、シアトル、ポートランド、サン・フランシスコ、ロス・アンジェルス及びホノルル | 100分の45 |
メキシコ及び中央アメリカ諸国 | アカプルコ、サン・ホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン | 100分の20 |
カリブ海諸国 | ハヴァナ、ポール・ト・プランス及びサント・ドミンゴ | 100分の45 |
南アメリカ諸国 | ラ・ゲイラ、ベレーン、マナオス、レシフェ、リオ・デ・ジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテヴィデオ、ブエノス・アイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン | 100分の45 |
西アフリカ諸国 | ダカール、モンロヴィア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルヴィル及びマタディ | 100分の20 |
(外国旅行移転料の陸路加算)
第16条 条例第34条第1項第3号に規定する「町の規則で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同号に規定する「町の規則で定める額」は、当該各号に規定する額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額
(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)
第17条 条例第34条第3項に規定する「町の規則で定める扶養親族の居住地」は、任命権者が町長と協議して定める扶養親族の居住地とする。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しない。
(3) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。
(4) 条例第16条に規定する航空賃については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に支給することができる。この場合において、次に掲げる事項に該当する場合は、「公務上の必要」があるものとして取り扱うことができる。
ア 町長等が航空機を利用しなければ公務上支障をきたす場合
イ 町長等又は4級以上の職務にある者若しくはこれに相当する職務にある者が1の旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせた路程1,000キロメートル以上を旅行する場合
ウ 町長等に随行するため航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合
エ 水路及び航空路以外の交通手段がなく、かつ、水路による1の旅行区間の路程が130キロメートル以上を旅行する場合
(5) 旅行者が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合において、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(6) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。
(7) 演習、見学、実習及び講習等のため職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、2等若しくは下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金を支給することができる。
(8) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
(9) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第2の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。
(10) 外国に留学する職員に対し支度料を支給する場合には、3万円以内の額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月20日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月28日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和6年1月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ア 行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 |
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イ 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員)の行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
別表第2(第9条関係)
第1 第9条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
1 条例第15条第1項第3号に規定する寝台料金、条例第30条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第31条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第32条第1項第4号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
1の2 条例第16条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
2 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第18条第2項(条例第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は第19条第2項(条例第33条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
4 削除 | 削除 |
職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、第21条第3項の規定に該当する場合はその期間延長の許可書、条例第34条第3項の規定に該当する場合にはその移転の許可書 | |
扶養親族であること並びに年齢及び移転を証明する書類のほか、条例第36条第1項第2号の規定に該当する場合には、その移転の許可書 | |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | |
7 条例第26条第1項第2号又は条例第42条に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
外国在勤地において又は旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 | |
10 条例第30条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第31条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第32条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
11 条例第38条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 |
12 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
第2 第9条第1項第1号の2に規定する旅費請求書に添付すべき書類 条例第40条の規定による協議書の写
第3 第9条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
第4 第9条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 損失額を証明する書類
第5 第9条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
別表第3(第11条、第12条、第13条関係)
旅行の区分 | 支給条件 | 日額(円) | 支給方法 | |||
条例第24条第2号に掲げる旅行 | 日帰りの場合 | 旅行が24キロメートル以上48キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 | 420 |
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旅行が行程48キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合 | 620 |
| ||||
宿泊を要する場合 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 研修用に設立された宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴収しない場合 | 2,080 |
| |
宿泊料を徴収する場合 | 2,800 | 上記金額から420円減じた額を超える額で宿泊する場合、その超える額を加算 | ||||
その他の宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴収しない場合 | 2,080 |
| |||
宿泊料を徴収する場合 | 3,800 |
| ||||
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 3,260 |
| ||||
旅館に宿泊する場合 | (1) 30日未満 | 5,910 | 上記金額から620円減じた額を超える額で宿泊する場合、その超える額を加算 | |||
(2) 30日以上60日未満 | 5,310 | |||||
(3) 60日以上 | 4,720 |