○池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則
昭和57年1月27日
規則第5号
池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和36年池田町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、池田町において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 職員の給料月額は、別表第1による。
(級別職務分類表)
第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級別定数表)
第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
(初任給基準表)
第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。
(昇格時号給対応表)
第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4の2のとおりとする。
第5条の3 削除
(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)
第6条 職員は、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第6条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、55歳とする。
(給与その他の勤務条件)
第7条 池田町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年池田町条例第23号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当及び勤勉手当の加算)
第7条の2 別表第1の職務の級が3級及び4級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、池田町職員の給与の支給に関する規則(昭和44年池田町規則第2号)第28条の5第2項に規定する表の加算割合が3級である職員については100分の2と、4級である職員については100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和58年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年池田町条例第26号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。
4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2及び附則別表第3とする。
(級別資格基準の経過措置)
5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表に掲げる技能職員で、同日において属していた職務の等級が別表第1の給料表の(3)等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、改正給与条例の施行前に同給料表の(2)等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときはその者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
3級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
別表第1の給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 |
| 26 |
27 |
| 27 |
28 |
| 28 |
備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
備考 この表の旧号給欄の「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月21日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年池田町規則第12号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
181,800 | 185,900 | 218,400 | 223,400 | 251,600 | 257,400 | |
183,600 | 187,700 | 220,300 | 225,300 | 253,600 | 259,400 | |
185,400 | 189,500 | 222,200 | 227,200 | 255,600 | 261,400 | |
187,200 | 191,300 | 224,100 | 229,100 | 257,600 | 263,400 | |
189,000 | 193,100 | 226,000 | 231,000 | 259,600 | 265,400 |
附則(昭和62年12月23日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年池田町規則第5号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
185,900 | 188,600 | 223,400 | 30号給 | 257,400 | 261,200 |
|
|
| 円 |
|
|
187,700 | 190,400 | 225,300 | 228,600 | 259,400 | 263,200 |
189,500 | 192,200 | 227,200 | 230,500 | 261,400 | 265,200 |
191,300 | 194,000 | 229,100 | 232,400 | 263,400 | 267,200 |
193,100 | 195,800 | 231,000 | 234,300 | 265,400 | 269,200 |
附則(昭和63年12月22日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年池田町規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,600 | 193,000 | 228,600 | 234,000 | 261,200 | 267,300 |
190,400 | 194,800 | 230,500 | 235,900 | 263,200 | 269,300 |
192,200 | 196,600 | 232,400 | 237,800 | 265,200 | 271,300 |
194,000 | 198,400 | 234,300 | 239,700 | 267,200 | 273,300 |
195,800 | 200,200 | 236,200 | 241,600 | 269,200 | 275,300 |
附則(平成元年12月25日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年池田町規則第6号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号俸 | 32号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 31号俸 | 31号俸 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
193,000 | 199,300 | 234,000 | 31号俸 | 267,300 | 275,200 |
|
|
| 円 |
|
|
194,800 | 201,100 | 235,900 | 243,000 | 269,300 | 277,200 |
196,600 | 202,900 | 237,800 | 244,900 | 271,300 | 279,200 |
198,400 | 204,700 | 239,700 | 246,800 | 273,300 | 281,200 |
200,200 | 206,500 | 241,600 | 248,700 | 275,300 | 283,200 |
附則(平成2年12月28日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年池田町規則第15号。以下「改正規則」という。)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。
3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 |
|
|
| 円 |
|
|
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 |
202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 | 279,200 | 288,500 |
204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 | 281,200 | 290,500 |
206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 | 283,200 | 292,500 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | |
1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
附則(平成3年12月26日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年池田町規則第10号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 |
|
|
| 円 |
|
|
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 |
附則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年池田町規則第11号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
216,000 | 223,400 | 264,200 | 271,700 | 293,600 | 301,400 |
217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 | 295,600 | 303,400 |
219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 | 297,600 | 305,400 |
221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 | 299,600 | 307,400 |
223,200 | 230,600 | 271,800 | 279,300 | 301,600 | 309,400 |
附則(平成5年12月22日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年池田町規則第12号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 228,200 | 271,700 | 277,400 | 301,400 | 307,300 |
225,200 | 230,000 | 273,600 | 279,300 | 303,400 | 309,300 |
227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 | 305,400 | 311,300 |
228,800 | 233,600 | 277,400 | 283,100 | 307,400 | 313,300 |
230,600 | 235,400 | 279,300 | 285,000 | 309,400 | 315,300 |
附則(平成6年12月22日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成6年池田町規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
228,200 | 231,200 | 277,400 | 280,700 | 307,300 | 310,900 |
230,000 | 233,000 | 279,300 | 282,600 | 309,300 | 312,900 |
231,800 | 234,800 | 281,200 | 284,500 | 311,300 | 314,900 |
233,600 | 236,600 | 283,100 | 286,400 | 313,300 | 316,900 |
235,400 | 238,400 | 285,000 | 288,300 | 315,300 | 318,900 |
附則(平成7年12月15日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年池田町規則第12号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
231,200 | 233,900 | 280,700 | 282,500 | 310,900 | 312,800 |
233,000 | 235,700 | 282,600 | 284,400 | 312,900 | 314,800 |
234,800 | 237,500 | 284,500 | 286,300 | 314,900 | 316,800 |
236,600 | 239,300 | 286,400 | 288,200 | 316,900 | 318,800 |
238,400 | 241,100 | 288,300 | 290,100 | 318,900 | 320,800 |
附則(平成8年12月27日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年池田町規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
233,900 | 236,800 | 282,500 | 284,400 | 312,800 | 314,900 |
235,700 | 238,600 | 284,400 | 286,300 | 314,800 | 316,900 |
237,500 | 240,400 | 286,300 | 288,200 | 316,800 | 318,900 |
239,300 | 242,200 | 288,200 | 290,100 | 318,800 | 320,900 |
241,100 | 244,000 | 290,100 | 292,000 | 320,800 | 322,900 |
附則(平成9年12月19日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年池田町規則第14号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
236,800 | 239,600 | 284,400 | 286,200 | 314,900 | 316,900 |
238,600 | 241,400 | 286,300 | 288,000 | 316,900 | 318,900 |
240,400 | 243,200 | 288,200 | 289,800 | 318,900 | 320,900 |
242,200 | 245,000 | 290,100 | 291,600 | 320,900 | 322,900 |
244,000 | 246,800 | 292,000 | 293,400 | 322,900 | 324,900 |
附則(平成10年12月18日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年池田町規則第20号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
239,600 | 241,500 | 286,200 | 287,400 | 316,900 | 318,400 | 335,600 | 337,200 |
241,400 | 243,300 | 288,000 | 289,100 | 318,900 | 320,400 | 337,800 | 339,400 |
243,200 | 245,100 | 289,800 | 290,800 | 320,900 | 322,400 | 340,000 | 341,600 |
245,000 | 246,900 | 291,600 | 292,500 | 322,900 | 324,400 | 342,200 | 343,800 |
246,800 | 248,700 | 293,400 | 294,200 | 324,900 | 326,400 | 344,400 | 346,000 |
附則(平成11年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 一般職の例による場合における池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年池田町規則第6号)附則第2項から第6項までの規定の適用については、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成11年12月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月8日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高月額を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成15年11月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高月額を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成17年11月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(池田町長の定める職員にあっては、池田町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、池田町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び池田町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、池田町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成20年2月27日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、池田町長の定める職員の、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成20年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成22年12月9日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年池田町条例第19号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
附則(平成23年11月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年池田町条例第9号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
附則(平成24年12月21日規則第31号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別で定める。
附則(平成27年3月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町の規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別で定める。
附則(平成28年2月23日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年11月10日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年3月2日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年9月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成30年10月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和5年2月28日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第7条の規定によりその例によることとされる池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和7年1月21日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | |
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | |
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | |
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | |
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | |
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | |
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | |
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | |
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | |
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | |
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | |
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | |
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | |
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | ||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | ||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | ||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | ||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | ||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | ||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | ||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | ||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | ||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | ||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | ||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | ||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | ||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | ||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | ||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | ||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | ||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | ||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | ||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | ||
122 | 274,300 | 309,600 | |||
123 | 274,600 | 309,900 | |||
124 | 274,900 | 310,100 | |||
125 | 275,100 | 310,300 | |||
126 | 275,300 | 310,600 | |||
127 | 275,600 | 310,900 | |||
128 | 275,900 | 311,100 | |||
129 | 276,100 | 311,300 | |||
130 | 276,300 | 311,600 | |||
131 | 276,600 | 311,900 | |||
132 | 276,900 | 312,100 | |||
133 | 277,100 | 312,300 | |||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 |
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 職務 |
1級 | 自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務 |
3級 | 相当高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務 施設の長(支配人及び駅長等をいう。以下同じ。)又は主任自動車運転手、主任管理人、主任用務員、主任調理員の職務 |
4級 | 困難な業務を行う施設の長又は特に困難な業務を行う主任の職務 |
別表第2の2(第3条の2関係)
級別定数表
任命権者 | 会計 | 組織 | 職務の級総数 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
町長 | 一般会計 | 本庁 | 2 | 1 | 1 | ||
出先機関 | 5 | 2 | 3 | ||||
特別会計 | 本庁 | ||||||
出先機関 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
合計 | 15 | ||||||
教育長 | 一般会計 | 事務局 | |||||
出先機関 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||
合計 | 8 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能労務職員 | 高校卒 | 8 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 9 | ||||
中学卒 | 11 | ||||
0 | 13 |
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能、労務職員 | 高校卒 | 1級21号給 |
中学卒 | 1級13号給 |
別表第4の2(第5条の2関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
34 | 1 | 22 | 6 |
35 | 1 | 23 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 33 | 18 |
47 | 11 | 34 | 19 |
48 | 12 | 34 | 20 |
49 | 13 | 35 | 21 |
50 | 14 | 36 | 22 |
51 | 15 | 36 | 23 |
52 | 16 | 36 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 |
55 | 19 | 39 | 27 |
56 | 20 | 40 | 28 |
57 | 21 | 41 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 |
59 | 23 | 43 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 49 | 38 |
67 | 31 | 50 | 39 |
68 | 32 | 50 | 40 |
69 | 33 | 51 | 41 |
70 | 34 | 51 | 42 |
71 | 35 | 52 | 43 |
72 | 36 | 52 | 44 |
73 | 37 | 53 | 45 |
74 | 38 | 53 | 46 |
75 | 39 | 53 | 47 |
76 | 40 | 54 | 48 |
77 | 41 | 54 | 49 |
78 | 42 | 54 | 50 |
79 | 43 | 55 | 51 |
80 | 44 | 55 | 52 |
81 | 45 | 55 | 53 |
82 | 45 | 56 | 54 |
83 | 45 | 56 | 55 |
84 | 46 | 56 | 56 |
85 | 46 | 57 | 57 |
86 | 46 | 57 | 58 |
87 | 47 | 57 | 59 |
88 | 47 | 58 | 60 |
89 | 47 | 58 | 61 |
90 | 48 | 58 | 61 |
91 | 48 | 59 | 62 |
92 | 48 | 59 | 62 |
93 | 49 | 59 | 63 |
94 | 49 | 60 | 63 |
95 | 49 | 60 | 64 |
96 | 50 | 60 | 64 |
97 | 50 | 61 | 65 |
98 | 50 | 61 | 65 |
99 | 51 | 61 | 66 |
100 | 51 | 62 | 66 |
101 | 51 | 62 | 67 |
102 | 52 | 62 | 67 |
103 | 52 | 63 | 68 |
104 | 52 | 63 | 68 |
105 | 52 | 63 | 69 |
106 | 52 | 64 | 70 |
107 | 53 | 64 | 71 |
108 | 53 | 64 | 72 |
109 | 53 | 65 | 73 |
110 | 53 | 65 | 73 |
111 | 53 | 65 | 74 |
112 | 54 | 65 | 74 |
113 | 54 | 66 | 75 |
114 | 54 | 66 | 75 |
115 | 54 | 66 | 76 |
116 | 54 | 66 | 76 |
117 | 55 | 67 | 76 |
118 | 55 | 67 | 76 |
119 | 55 | 67 | 76 |
120 | 55 | 67 | 76 |
121 | 55 | 67 | 76 |
122 | 67 | 76 | |
123 | 67 | 76 | |
124 | 67 | 76 | |
125 | 67 | 76 | |
126 | 67 | 76 | |
127 | 67 | 76 | |
128 | 67 | 76 | |
129 | 67 | 76 | |
130 | 67 | 76 | |
131 | 67 | 76 | |
132 | 67 | 76 | |
133 | 67 | 76 | |
134 | 67 | ||
135 | 67 | ||
136 | 67 | ||
137 | 67 |