○池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和57年1月27日

規則第5号

池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和36年池田町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、池田町において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4の2のとおりとする。

第5条の3 削除

(降格時号給対応表)

第5条の4 職員に適用する降格時号給対応表は、別表第4の3のとおりとする。

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第6条 職員は、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第6条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、55歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第7条 池田町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年池田町条例第23号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第7条の2 別表第1の職務の級が3級及び4級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、池田町職員の給与の支給に関する規則(昭和44年池田町規則第2号)第28条の5第2項に規定する表の加算割合が3級である職員については100分の2と、4級である職員については100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、池田町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年池田町条例第24号)による改正前の池田町職員の定年等に関する条例(昭和59年池田町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(昭和58年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年池田町条例第26号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。

4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2及び附則別表第3とする。

(級別資格基準の経過措置)

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表に掲げる技能職員で、同日において属していた職務の等級が別表第1の給料表の(3)等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、改正給与条例の施行前に同給料表の(2)等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときはその者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

3級

附則別表第2(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考 この表の旧号給欄の「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月21日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年池田町規則第12号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

(昭和62年12月23日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年池田町規則第5号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

31号給

31号給

 

185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200

 

 

 

 

 

187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

(昭和63年12月22日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年池田町規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

(平成元年12月25日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年池田町規則第6号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号俸

32号俸

30号俸

30号俸

31号俸

31号俸

 

193,000

199,300

234,000

31号俸

267,300

275,200

 

 

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

(平成2年12月28日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年池田町規則第15号。以下「改正規則」という。)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

 

199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級

号給

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年12月26日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年池田町規則第10号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年池田町規則第11号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

(平成5年12月22日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年池田町規則第12号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

(平成6年12月22日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成6年池田町規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

(平成7年12月15日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年池田町規則第12号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

(平成8年12月27日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年池田町規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

(平成9年12月19日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年池田町規則第14号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

(平成10年12月18日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年池田町規則第20号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

335,600

337,200

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

337,800

339,400

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

340,000

341,600

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

342,200

343,800

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

344,400

346,000

(平成11年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 一般職の例による場合における池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年池田町規則第6号)附則第2項から第6項までの規定の適用については、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の例による。

(平成11年12月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月8日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年11月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年11月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(池田町長の定める職員にあっては、池田町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、池田町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び池田町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、池田町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成20年2月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、池田町長の定める職員の、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成20年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年12月9日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年池田町条例第19号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成23年11月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年池田町条例第9号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成24年12月21日規則第31号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月9日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別で定める。

(平成27年3月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町の規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

6 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別で定める。

(平成28年2月23日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年11月10日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年3月2日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年9月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年10月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年2月28日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第7条の規定によりその例によることとされる池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和7年1月21日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和7年3月28日規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「単労規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

別表第1の給料表の適用を受ける職員新号給

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


別表第1(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

2

187,400

228,500

248,700

281,100

3

189,100

229,300

249,700

281,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

5

192,500

230,800

251,700

283,100

6

194,200

231,600

252,900

283,700

7

195,800

232,400

254,000

284,300

8

197,400

233,200

255,000

284,900

9

199,000

234,000

256,100

285,500

10

200,500

234,700

257,100

286,100

11

202,000

235,400

258,000

286,700

12

203,500

236,100

258,500

287,200

13

205,000

236,800

259,100

287,700

14

206,500

237,400

259,500

288,200

15

208,000

238,000

259,900

288,700

16

209,500

238,600

260,400

289,100

17

211,000

239,200

260,900

289,500

18

212,400

239,800

261,400

289,900

19

213,800

240,400

261,900

290,300

20

215,200

240,900

262,500

290,700

21

216,600

241,400

263,300

291,100

22

217,700

241,900

263,900

291,500

23

218,800

242,400

264,500

291,900

24

219,900

242,900

265,300

292,300

25

220,900

243,400

266,100

292,700

26

221,800

243,900

266,800

293,100

27

222,700

244,300

267,400

293,500

28

223,600

244,800

268,200

293,900

29

224,500

245,400

269,000

294,300

30

225,300

245,900

269,700

294,800

31

226,100

246,400

270,400

295,300

32

226,900

246,800

271,100

295,800

33

227,700

247,200

271,800

296,300

34

228,400

247,700

272,500

296,800

35

229,100

248,200

273,200

297,300

36

229,800

248,600

273,900

297,800

37

230,500

249,000

274,600

298,300

38

231,100

249,500

275,300

299,000

39

231,700

250,000

275,900

299,600

40

232,300

250,400

276,500

300,300

41

233,000

250,800

277,000

300,900

42

233,500

251,300

277,500

301,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

44

234,500

252,200

278,500

302,600

45

235,000

252,600

279,000

303,100

46

235,400

253,000

279,500

303,700

47

235,800

253,400

280,000

304,300

48

236,200

253,800

280,400

304,900

49

236,600

254,200

280,800

305,500

50

236,900

254,600

281,300

306,200

51

237,200

255,000

281,700

306,900

52

237,500

255,400

282,200

307,600

53

237,800

255,800

282,600

308,200

54

238,100

256,200

283,100

308,900

55

238,400

256,600

283,600

309,600

56

238,700

257,000

284,100

310,200

57

238,900

257,300

284,600

310,800

58

239,200

257,700

285,200

311,500

59

239,500

258,100

285,800

312,200

60

239,700

258,400

286,400

312,800

61

239,900

258,700

287,000

313,300

62

240,200

259,100

287,600

313,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

65

240,900

260,100

289,300

315,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

67

241,500

260,700

290,300

316,500

68

241,700

260,900

290,800

317,000

69

241,900

261,100

291,300

317,300

70

242,200

261,400

291,800

317,800

71

242,500

261,700

292,200

318,300

72

242,700

261,900

292,600

318,700

73

242,900

262,100

293,000

318,900

74

243,200

262,400

293,400

319,200

75

243,500

262,700

293,800

319,400

76

243,700

262,900

294,200

319,700

77

243,900

263,100

294,600

320,000

78

244,200

263,400

295,000

320,300

79

244,500

263,700

295,400

320,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

81

244,900

264,100

296,200

321,000

82

245,200

264,400

296,700

321,300

83

245,400

264,700

297,200

321,600

84

245,700

264,900

297,700

321,800

85

245,900

265,100

298,000

322,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

87

246,400

265,600

299,000

322,600

88

246,700

265,900

299,300

322,900

89

246,900

266,100

299,700

323,100

90

247,200

266,300

300,200

323,400

91

247,500

266,600

300,700

323,700

92

247,700

266,800

301,200

323,900

93

247,900

267,100

301,500

324,100

94

248,200

267,400

301,900

324,400

95

248,500

267,700

302,400

324,700

96

248,700

267,900

302,900

324,900

97

248,900

268,100

303,300

325,100

98

249,200

268,400

303,700


99

249,500

268,600

304,000


100

249,700

268,900

304,300


101

249,900

269,100

304,600


102

250,200

269,300

305,000


103

250,500

269,600

305,300


104

250,700

269,900

305,700


105

250,900

270,100

306,000


106


270,300

306,400


107


270,600

306,800


108


270,800

307,100


109


271,100

307,300


110


271,400

307,600


111


271,700

307,900


112


271,900

308,100


113


272,100

308,300


114


272,400

308,600


115


272,600

308,900


116


272,800

309,100


117


273,100

309,300


118


273,400

309,600


119


273,700

309,900


120


273,900

310,100


121


274,100

310,300


122


274,300

310,600


123


274,600

310,900


124


274,900

311,100


125


275,100

311,300


126


275,300

311,600


127


275,600

311,900


128


275,900

312,100


129


276,100

312,300


130


276,300



131


276,600



132


276,900



133


277,100



134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第3条関係)

職務の級

職務

1級

自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務

3級

相当高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務

施設の長(支配人及び駅長等をいう。以下同じ。)又は主任自動車運転手、主任管理人、主任用務員、主任調理員の職務

4級

困難な業務を行う施設の長又は特に困難な業務を行う主任の職務

別表第2の2(第3条の2関係)

級別定数表

任命権者

会計

組織

職務の級総数

1級

2級

3級

4級

町長

一般会計

本庁

2

1

1



出先機関

5

2

3



特別会計

本庁






出先機関

8

1

3

2

2

合計

15





教育長

一般会計

事務局






出先機関

8

2

4

2


合計

8





別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能労務職員

高校卒


8

別に定める

別に定める

0

9

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能労務職員

高校卒

1級1号給

別表第4の2(第5条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


別表第4の3(第5条の4関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

13

29

2

22

14

30

3

23

15

31

4

24

16

32

5

25

17

33

6

26

18

34

7

27

19

35

8

28

20

36

9

29

21

37

10

30

22

38

11

31

23

39

12

32

24

40

13

33

26

41

14

34

28

42

15

35

30

43

16

36

32

44

17

37

33

45

18

38

34

46

19

39

35

47

20

40

36

48

21

41

37

49

22

42

38

50

23

43

39

51

24

44

40

52

25

45

41

53

26

46

42

54

27

47

43

55

28

48

44

56

29

49

46

57

30

50

48

58

31

51

50

59

32

52

52

60

33

53

53

61

34

54

54

62

35

55

55

63

36

56

56

64

37

57

57

65

38

58

58

66

39

59

59

67

40

60

60

68

41

61

61

69

42

62

62

70

43

63

63

71

44

64

64

72

45

67

66

73

46

70

68

74

47

73

70

75

48

76

72

76

49

79

75

77

50

82

78

78

51

85

81

79

52

90

84

80

53

95

87

81

54

100

90

82

55

105

93

83

56

105

96

84

57

105

99

86

58

105

102

88

59

105

105

90

60

105

108

92

61

105

112

94

62

105

116

96

63

105

137

98

64

105

137

100

65

105

137

101

66

105

137

102

67

105

137

103

68

105

137

104

69

105

137

106

70

105

137

108

71

105

137

110

72

105

137

129

73

105

137

129

74

105

137

129

75

105

137

129

76

105

137

129

77

105

137

129

78

105

137

129

79

105

137

129

80

105

137

129

81

105

137

129

82

105

137

129

83

105

137

129

84

105

137

129

85

105

137

129

86

105

137

129

87

105

137

129

88

105

137

129

89

105

137

129

90

105

137

129

91

105

137

129

92

105

137

129

93

105

137

129

94

105

137

129

95

105

137

129

96

105

137

129

97

105

137

129

98

105

137


99

105

137


100

105

137


101

105

137


102

105

137


103

105

137


104

105

137


105

105

137


106

105

137


107

105

137


108

105

137


109

105

137


110

105

137


111

105

137


112

105

137


113

105

137


114

105

137


115

105

137


116

105

137


117

105

137


118

105

137


119

105

137


120

105

137


121

105

137


122

105

137


123

105

137


124

105

137


125

105

137


126

105

137


127

105

137


128

105

137


129

105

137


130

105



131

105



132

105



133

105



134

105



135

105



136

105



137

105



池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和57年1月27日 規則第5号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 単純労務職員等
沿革情報
昭和57年1月27日 規則第5号
昭和58年12月21日 規則第13号
昭和59年12月19日 規則第16号
昭和60年12月27日 規則第13号
昭和61年12月21日 規則第11号
昭和62年12月23日 規則第12号
昭和63年12月22日 規則第9号
平成元年12月25日 規則第7号
平成2年12月28日 規則第17号
平成3年12月26日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月22日 規則第12号
平成5年12月22日 規則第13号
平成6年12月22日 規則第16号
平成7年12月15日 規則第13号
平成8年12月27日 規則第17号
平成9年12月19日 規則第15号
平成10年12月18日 規則第22号
平成11年3月30日 規則第7号
平成11年12月14日 規則第26号
平成12年3月28日 規則第10号
平成14年3月8日 規則第6号
平成14年10月15日 規則第25号
平成14年12月19日 規則第34号
平成15年11月28日 規則第24号
平成17年11月28日 規則第19号
平成18年3月20日 規則第3号
平成20年2月27日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第44号
平成21年12月1日 規則第16号
平成22年12月9日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第18号
平成24年12月21日 規則第31号
平成26年12月9日 規則第21号
平成27年3月12日 規則第2号
平成28年2月23日 規則第4号
平成28年11月10日 規則第34号
平成30年3月2日 規則第3号
平成30年9月27日 規則第24号
令和5年2月28日 規則第6号
令和7年1月21日 規則第1号
令和7年3月28日 規則第7号