○池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和43年12月23日

条例第22号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料等)

第3条 給料月額は別表による。

(通勤手当)

第4条 職員に支給する通勤手当の額は、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において職員が受けるべき給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第6条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。

(退職手当)

第8条 退職手当の額及び支給方法については、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

2 池田町特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年池田町条例第29号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

5 第1条第2号に掲げる職員は、昭和58年7月から3か月の間職員が受ける給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により受けることとなる給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」を「100分の195」とする。

(昭和44年12月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年7月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月20日から適用する。

(昭和45年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年5月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。ただし、第4条第2項の規定は12月1日から適用する。

(昭和51年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年1月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年3月10日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

(期末手当)

2 条例第4条第2項の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

3 昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和59年12月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第13号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月22日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とする改正規定及び第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成7年3月30日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月19日条例第22号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第33号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月14日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月19日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成13年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成14年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月10日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、第1条から第4条まで、第6条の規定は適用せず、この条例による改正前の池田町特別職報酬等審議会条例(昭和43年池田町条例第11号。以下「旧池田町特別職報酬等審議会条例」という。)第2条、池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第22号。以下「旧池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例」という。)第1条及び別表、池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例(平成18年池田町条例第5号。以下「旧池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例」という。)第1条、第2条、池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号。以下「旧池田町職員等の旅費に関する条例」という。)第14条、池田町上水道事業の設置等に関する条例(平成元年池田町条例第19号)第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧池田町特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「聞く」とあるのは「聴く」と、旧池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例、旧池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例及び旧池田町職員等の旅費に関する条例中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年9月19日条例第28号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月9日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月12日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例の別表の規定については、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月5日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月2日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月12日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の212.5、12月に支給する場合には100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月11日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の222.5、12月に支給する場合には100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の225、12月に支給する場合には100分の220」とする。

(令和4年4月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月2日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の220」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の215、12月に支給する場合には100分の225」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月4日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の220、12月に支給する場合には100分の230」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

給料月額

職名

給料月額

町長

月額 755,000円

副町長

月額 612,000円

教育長

月額 400,000円

池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和43年12月23日 条例第22号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 特別職等
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第22号
昭和44年12月22日 種別なし
昭和45年7月22日 種別なし
昭和45年12月25日 種別なし
昭和46年12月23日 条例第15号
昭和47年12月22日 条例第22号
昭和48年12月17日 条例第25号
昭和49年5月2日 条例第9号
昭和49年12月19日 条例第28号
昭和51年12月22日 条例第23号
昭和52年12月21日 条例第34号
昭和54年1月29日 条例第3号
昭和54年3月10日 条例第5号
昭和54年12月21日 条例第30号
昭和55年12月17日 条例第27号
昭和57年3月29日 条例第4号
昭和58年6月21日 条例第19号
昭和59年12月19日 条例第17号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第1号
昭和63年12月22日 条例第13号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年12月21日 条例第24号
平成3年3月22日 条例第5号
平成3年12月20日 条例第38号
平成5年3月30日 条例第3号
平成5年12月22日 条例第25号
平成6年12月22日 条例第20号
平成7年3月30日 条例第6号
平成9年9月19日 条例第22号
平成9年12月19日 条例第33号
平成11年12月14日 条例第23号
平成12年12月19日 条例第45号
平成13年12月19日 条例第20号
平成14年12月19日 条例第26号
平成15年11月10日 条例第19号
平成17年3月18日 条例第14号
平成18年12月19日 条例第29号
平成20年9月19日 条例第28号
平成21年5月25日 条例第8号
平成21年11月27日 条例第11号
平成22年11月29日 条例第18号
平成26年12月9日 条例第20号
平成27年3月12日 条例第8号
平成28年2月26日 条例第8号
平成28年12月5日 条例第22号
平成30年3月2日 条例第2号
平成30年12月12日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年4月11日 条例第10号
令和4年12月2日 条例第18号
令和5年12月4日 条例第17号