○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年9月13日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、児童手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に掲げるもののうち、扶養手当及び住居手当を除いたもの

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額は、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)及び岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)に規定する職員の給与の額を基準とし、職務の実態を考慮して定めるものとする。

(非常勤職員の給与)

第4条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和40年3月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの条例による改正後の第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成16年10月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の規定を適用する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年9月13日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)