○池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第13号

(総則)

第1条 この規則は、池田町下水道事業受益者負担に関する条例(平成13年池田町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水人口の算定)

第2条 条例別表に規定する排水人口については、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS 3302―2000)」によるものとする。ただし、建築物等の使用状況等により明らかに実情に添わない場合には、増減することができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条の規定により公告された区域内の受益者は、住所、氏名その他前条に規定する算定に必要な事項等を、下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)により速やかに町長に申告しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第2項の規定による権利者であるときは、所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建築物に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が受益者の連署した同項の申告をしなければならない。

(不申告等の取り扱い)

第4条 町長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで、受益者を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第5条第2項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(負担金の納期)

第6条 条例第5条第3項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分し、その納期は次のとおりとする。ただし、条例第4条に規定する公告が年度途中で行われた場合は、その公告の日より後に到来する納期から徴収する。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 町長は、特別な事情がある場合において、前項の規定により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 第1項に規定する各納期に納付する負担金の額は、条例第5条第1項に規定する負担金の額を12で除して得た額とする。この場合において、各期納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度第1期の納付額に合算する。

4 前項の規定による納期及び期別納付額等の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(負担金の納期前の納付)

第7条 受益者は、下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る負担金を併せて納付することができる。

(一括納付)

第8条 条例第5条第3項ただし書きに規定する一括納付とは、初年度第1期の納期に、当該納期に係る負担金を納付しようとする場合において当該納期後の納期(3ケ年度)に係る納付額の全額に相当する金額の負担金を納付すること(以下「3年一括納付」という。)をいう。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が前条に規定する3年一括納付をしたときは、別表第1により一括納付報奨金として交付する。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 条例第7条の規定による負担金の減免の取り扱いを受けている受益者

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第6条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(別記第5号様式)又は下水道事業受益者負担金徴収猶予不承認通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予をした場合の納期は、町長が別に定めるものとする。

(負担金の徴収猶予の取り消し)

第11条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者が、その後の状況によって、徴収猶予が必要でないと認めたときはこれを取り消すことができる。

2 条例第6条の規定による徴収猶予を受けることができる理由が消滅した者の届出は、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届出書(別記第7号様式)によるものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予の取り消しをした場合の負担金の納期は、町長が別に定めるものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第7条の規定により負担金の減免をうけようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3に基づき下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記第10号様式)又は、下水道事業受益者負担金減免不承認通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

3 条例第7条の規定により負担金の減免決定後、その減免の理由が消滅したときは下水道事業受益者負担金減免取消通知書(別記第12号様式)により消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消すものとする。

(受益者の変更)

第13条 受益者は住所、事業所等を変更したとき又は条例第8条第1項に規定する受益者の変更があったときは、すみやかに下水道事業受益者変更申告書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申告があったときは、その変更に係る負担金額につき下水道事業受益者負担金更正通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。

(過誤納金等の取り扱い)

第14条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その旨を当該受益者に対し通知するものとする。

3 過誤納金を除き既納の負担金は返還しない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はその限りではない。

(還付加算金及び充当加算金)

第15条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納付金還付(充当)通知書(別記第15号様式)により通知することとし、過誤納金にその納付の日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当をした日までの期間に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算することができる。

2 前項の加算金の計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

(負担金の繰上徴収)

第16条 町長は、すでに確定した負担金で次の各号のいずれかに該当し、かつその納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期前において負担金を繰り上げて徴収することができる。繰上徴収の通知については、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(別記第16号様式)によるものとする。

(1) 国税、地方税、その他公課の滞納によって、滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 破産の手続き開始があったとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) その他、町長が繰上徴収を認めたとき。

(督促)

第17条 条例第10条の規定により負担金の督促は、督促状を送付して行うものとする。

(納付代理人の届出)

第18条 受益者が、町内に住所、事業所等を有しないときは、負担金に関する一切の事項を処理させるため、町内において独立の生活を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人届出書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。その届出に係る納付代理人を変更又は廃止したときも同様とする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日規則第1号)

この規則は、平成22年1月20日から施行する。

(平成28年3月14日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月28日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年5月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

一括納付する時期

一括納付報奨金

初年度第1期

25,000円

別表第2(第10条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

基準

猶予期間

摘要

震災及び風水害の場合

3割以上の被害

2年以内

地方公共団体で罹災証明書が取得できるもの

6割以上の被害

3年以内

火災の場合

3割以上の焼失

2年以内

消防署で罹災証明書が取得できるもの

6割以上の焼失

3年以内

盗難にあった場合(金額で時価評価)

300,000円以上

1年以内

警察署で盗難証明書が取得できるもの

600,000円以上

2年以内

その他

町長が特に必要と認めたときは、その都度町長が決定するものとする。

別表第3(第12条関係)

受益者負担金減免基準

該当条項

減免の対象となる施設

内容

減免率

条例第7条第1号

1 国又は地方公共団体が公用に供している施設

1 公共学校施設(学校教育法第1条に基づく学校)

小学校、中学校、高等学校、幼稚園等

75パーセント

2 社会福祉施設(社会福祉事業法第2条に基づく社会福祉施設)

第1種社会福祉事業

第2種社会福祉事業

75パーセント

3 一般庁舎

役場、交番、消防署等

50パーセント

4 消防施設

消防団が使用する消防器具庫

100パーセント

5 公務員宿舎

有料公務員宿舎、職員寮等

25パーセント

6 公営住宅

50パーセント

7 その他の施設

図書館、中央・地区公民館、保健センター等

50パーセント

条例第7条第2号

2 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設

1 企業用財産施設

水道事業等

25パーセント

条例第7条第3号

3 公の生活扶助を受けている者が所有する施設

1 生活保護法により生活扶助を受けている者が所有する施設

100パーセント

条例第7条第4号

4 状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設

1 社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理者又は職員が住居に使用する施設は除く。)

75パーセント

2 墓地・埋葬等に関する法律第2条に規定する施設

公の施設 100パーセント

公以外の施設 50パーセント

3 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する施設

50パーセント

4 鉄道事業法に基づく施設

駅舎等

25パーセント

5 自治会等が所有又は管理する施設

100パーセント

6 その他実情に応じて減免することが必要と認められる施設

その都度町長が決定する。

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第13号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成15年3月31日 規則第13号
平成22年1月15日 規則第1号
平成28年3月14日 規則第12号
平成29年3月28日 規則第5号
令和元年7月26日 規則第18号
令和3年5月11日 規則第15号
令和5年5月1日 規則第23号