○池田町下水道事業受益者負担に関する条例
平成13年12月19日
条例第27号
(総則)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、事業施設により利益を受ける者のうち、排水区域内に存する下水道施設を利用して下水を排除する建築物(以下「建築物」という。)の所有者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、建築物の所有者(同一敷地内に複数の建築物の所有者がある場合を含む。以下「建築物所有者等」という。)と当該建築物の所在する土地の所有者が異なるとき、又は当該建築物に質権等の担保物権を有している者(以下「権利者」という。)がある場合には、建築物の所有者等は、土地所有者又は権利者(以下「土地所有者等」という。)と協議して、いずれかの者を当該建築物に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を町長に届けたときは、その者を受益者とみなす。
3 建築物が存しない場合であっても、当該土地所有者等から下水道施設を利用して下水を排除したい旨の申し出がある場合は、当該土地所有者等を受益者とみなす。
(負担区及び負担金の額)
第3条 負担区及び受益者が負担する負担金の額は、公共ます(取付管を含む。以下「公共ます等」という。)1箇所当たりの額は別表のとおりとする。
(賦課対象区域の公告)
第4条 町長は、事業を開始した場合は、負担金を賦課しようとする区域その他必要事項を定め、これを公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し込みをしたときはこの限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、期限を定め負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が特に猶予する必要があると認めたとき。
(負担金の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している建築物に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者
(排水区域が拡張された場合の取り扱い)
第9条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促及び延滞金)
第10条 負担金の督促及び延滞金の徴収については、池田町税外収入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(昭和43年池田町条例第34号)の例による。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第5号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以前の会計年度に属する受益者負担金及び使用料に係る督促手数料については、第1条の規定による改正後の池田町下水道事業受益者負担に関する条例及び第2条の規定による改正後の池田町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月5日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
負担区 | 区分 | 排水人口 | 負担金の額 |
池田処理区 | 一般世帯及び事業所、店舗等 | 30人以下 | 280,000円 |
31人以上90人以下 | 350,000円 | ||
91人以上150人未満 | 420,000円 | ||
150人以上300人未満 | 630,000円 | ||
300人以上500人未満 | 840,000円 | ||
500人以上 | 1,470,000円 |
備考
1 排水人口については、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 2000)」によるものとする。