○池田町税外収入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例

昭和43年12月23日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項から第3項の規定に基づき督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)を納期限内に完納しないものがあるときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から14日以内とする。

3 督促状を公示送達の方式により発したときは、前項の納期限は、公示の初日から14日目とする。

4 督促状の様式は、池田町税に関する文章の様式を定める規則の例による。

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、延滞金を徴収する。

第4条 削除

(延滞金の納付等)

第5条 歳入の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)は、納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金の額に年14.6パーセント(督促状で指定された納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞額を減免することができる。

第6条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第7条 督促状の指定期限までに納付金、延滞金を完納しないものがあるときは、国税徴収法の例により滞納処分を執行する。

(委任)

第8条 この条例に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付日までの期間に応じ、第5条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和51年3月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の池田町督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例附則第3項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の池田町督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月9日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度以前の会計年度に属する税外収入金に係る督促手数料については、改正後の池田町税外収入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

池田町税外収入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例

昭和43年12月23日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第34号
昭和51年3月5日 条例第6号
昭和53年3月17日 条例第4号
昭和60年3月20日 条例第7号
平成25年12月9日 条例第20号
令和2年12月11日 条例第25号
令和4年12月9日 条例第28号