○池田町国民健康保険条例施行規則

昭和45年3月31日

規則第1号

目次

第1章 池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第1条―第6条)

第2章 被保険者(第7条―第10条)

第3章 保険給付(第11条―第20条)

附則

第1章 池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事務)

第1条 池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において必要と認める事項

(会議)

第2条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。

(定員数)

第3条 協議会は、池田町国民健康保険条例(昭和34年池田町条例第2号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定員の各半数以上の出席がなければ、開くことができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第4条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。

(議事録)

第5条 会長は、書記をして、審議録を調整し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 審議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

第2章 被保険者

(資格取得の届書)

第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得届書は、別記第1号様式による。

(資格変更等の届書)

第8条 施行規則第8条、第9条、第10条及び第10条の2に規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更及び世帯主の変更の届書は別記第1号様式による。

2 施行規則第5条第1項、第2項及び国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)の施行前の国民健康保険法施行規則第6条の2に規定する住所の特例に関する届書は別記第2号様式による。

(被保険者証の再交付申請書)

第9条 施行規則第7条第1項に規定する被保険者証再交付申請書は、別記第3号様式による。

2 施行規則第7条の4に規定する前期高齢受給者証の再交付申請書は、別記第4号様式による。

(資格喪失の届書)

第10条 施行規則第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格の喪失届書は、別記第1号様式による。

第3章 保険給付

第11条 削除

(療養費の支給申請書)

第12条 施行規則第27条に規定する療養費の支給申請書は、別記第5号様式による。

2 前項の支給申請書には、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

伝染病予防法(明治33年法律第36号)によって伝染病院等に収容された場合において食費と薬価を徴収された場合

1 食事と投薬等を給付された明細書

2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類

柔道整復の施術を受けた場合

柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類

看護の給付を受けた場合

1

(1) 看護師である場合は、その免許の写し

(2) 看護補助者である場合は、看護補助者が主治医又は施設の看護師の指揮下にあることを証する施設の長の証明書

2 看護の給付に要した費用の額に関する証拠書類

移送の給付を受けた場合

移送の給付に要した費用の額に関する証拠書類

あんま、マッサージの施術を受けた場合

あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類

補装具を装着した場合

1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類

2

(1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書

(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項の規定に該当した場合は補装具の購入に関し公費で負担された額の証拠書類

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6第1項の規定に該当した場合は、県知事の発行した「育成医療補装具交付券」の写し

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第1項の規定に該当した場合は、県知事又は、市町村長の発行した「補装具交付修理券」の写し

生血の提供を受けた場合

血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類

療養取扱機関以外の病院診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

被保険者証を提出しないで療養取扱機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合

上記に同じ。

3 施行規則第27条の16に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書は、別記第6号様式による。

第13条 削除

(出産育児一時金)

第14条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

2 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、別記第7号様式による国民健康保険出産育児一時金支給申請書を町長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請書)

第15条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、別記第8号様式による国民健康保険葬祭費支給申請書を町長に提出しなければならない。

(第三者行為による負傷又は疾病の届出)

第16条 被保険者の属する世帯主は、療養の給付事由が第三者の行為によって生じた場合は、その事実及び状況等を遅滞なく町長に届出なければならない。

2 前項の届書は、別記第9号様式による。

(基準収入額適用申請書)

第17条 施行規則第24条の3に規定する基準収入額適用申請書は、別記第10号様式による。

(食事療養標準負担額減額認定申請書)

第18条 施行規則第26条の3に規定する国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書は、別記第11号様式による。

2 施行規則第27条の14の3に規定する国民健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定申請書は、別記第12号様式による。

(食事療養費標準負担額減額差額申請書)

第19条 施行規則第26条の5に規定する国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額申請書は、別記第13号様式による。

(特定疾病認定申請書)

第20条 施行規則第27条の13に規定する特定疾病認定申請書は、別記第14号様式による。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 池田町国民健康保険給付規則(昭和34年池田町規則第2号)、助産費及び葬祭の支給規則(昭和34年池田町規則第3号)、及び法律第217号による営業者より施術に関する規則(昭和34年池田町規則第4号)並びに池田町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年池田町規則第5号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、改正前の施行規則及び国民健康保険給付規則に定める様式による用紙でその用紙の残余あるものについてはその残余分に限り、なお従前の様式によることができる。

(昭和50年3月15日規則第1号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成6年9月28日規則第13号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年6月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第65号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月9日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る池田町国民健康保険条例施行規則第14条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条並びに附則3の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年3月31日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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池田町国民健康保険条例施行規則

昭和45年3月31日 規則第1号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第1号
昭和50年3月15日 規則第1号
平成6年9月28日 規則第13号
平成14年6月19日 規則第19号
平成18年11月20日 規則第28号
平成20年12月26日 規則第65号
平成26年12月9日 規則第23号
平成27年12月15日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第8号
令和元年7月26日 規則第18号
令和2年12月16日 規則第34号
令和4年3月15日 規則第5号