○池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成3年12月19日

規則第2号

第1条 池田町国民健康保険条例第2条の規定による池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営については、法令及び条例に定めのあるものの外、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の健全かつ円満な運営に関する事項を審議することを目的とする。

第3条 前条の目的を達成するため、次の事項を審議する。

(1) 条例、その他諸規定の制定改廃に関する事項

(2) 国民健康保険特別会計の予算編成及び執行に関する事項

(3) 療養の給付並びに被保険者に関する事項

(4) 保険税の税率並びに徴収及び減免に関する事項

(5) 保険事業に関する事項

(6) 一部負担金の割合の変更及び減免猶予に関する事項

(組織)

第4条 協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は、保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 公益を代表する委員の任期は前項の規定にかかわらず公益を代表する在職期間とする。

3 委員が次の事項に該当した場合においては、町長は速やかに委嘱しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 任期が満了したとき。

(3) 委員自ら辞任したとき。

(会長)

第6条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。

(開催回数)

第7条 協議会は、年2回以上これを開催しなければならない。ただし、次の場合においては、その都度これを開かなければならない。

(1) 被保険者又はその他の利害関係者から国民健康保険事業についての意見の開陳があった場合

(2) その他必要と認める事項について全委員の半数以上の要求があった場合

(協議会の長)

第8条 協議会の議長は、会長がこれにあたる。

2 議長に事故があるときは、第6条第2項の規定により選出された者がその職務を代行する。

(書記)

第9条 協議会に書記1人を置く。

2 書記は、町長がこれを任免する。

3 書記は、会長の指揮を受けて庶務に従事する。

(招集)

第10条 協議会は会長がこれを招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。

第11条 協議会は、国民健康保険条例第2条に掲げる定数の半数以上の出席がなければ、これを開催することができない。

第12条 会長は、職務執行上必要な資料を町長に対し要求することができる。

第13条 会長は、利害関係人及び参考人として協議会に関係者の出席を求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、利害関係人から協議会に出席を申出た場合は、出席委員の半数以上の同意によりその出席を許可することができる。

3 前2項の出席者は会長(議長)の指示があった場合は、退場しなければならない。

(報告)

第14条 会長は、協議会の状況を町長に報告しなければならない。ただし、町長が協議会に列席した場合は、報告を省略することができる。

この規則は、公布の日から施行、昭和34年1月1日から適用する。

(平成26年8月1日規則第15号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成3年12月19日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成3年12月19日 規則第2号
平成26年8月1日 規則第15号
令和2年3月16日 規則第16号