○池田町国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第2号

目次

第1章 池田町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 削除

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 池田町が行う国民健康保険の事務

(池田町が行う国民健康保険の事務)

第1条 池田町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 池田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は、往診の給付を受ける場合において当該往診が「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」昭和33年厚生省告示第177号、別表第1第2章第2部の往診料の項注6、別表第2第2章第2部の往診料の項注6、又は別表第4第2部の往診の項注6の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をすることができる。

(1) 診療所(病院)

(2) 保健師

(3) 衛生教育

(4) レクリエーション

(5) 健康家庭の表彰

(6) その他、保険給付又は被保険者の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でないものに、第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 この町は、世帯主に対して別に定める所により、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第12条 削除

第8章 罰則

第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し2万円以下の過料を科することができる。

第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出、若しくは、提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、2万円以下の過料を科することができる。

第15条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して、10日以上を経過した日とする。

(昭和34年3月20日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和34年1月1日から適用する。

(被保険者資格の特例)

2 この町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。

ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年7月7日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月3日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年7月1日)

この条例は、公布の日から施行し一部負担金に関する規定は、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和41年12月24日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に行われた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及び療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和43年4月4日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、昭和46年3月31日までの出産にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和47年9月28日条例第16号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、昭和49年3月31日までの出産にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和49年12月19日条例第30号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、昭和50年6月30日までの出産にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和50年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第26号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降の死亡者から適用する。

(昭和54年9月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし、昭和54年11月30日までの出産にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和56年12月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第6条の改正規定は、昭和57年3月1日から適用する。ただし、昭和57年2月28日までの出産にかかる、助産費については、なお従前の例による。

(昭和57年12月20日条例第34号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月26日条例第12号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降の死亡者から適用する。

(昭和62年3月20日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則については、なお従前の例による。

(昭和63年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月11日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月28日条例第16号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月19日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月25日条例第22号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第40号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る池田町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る池田町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月2日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に死亡した被保険者に係る池田町国民健康保険条例第7条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(池田町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 池田町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年池田町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以降の規則で定める日までの間にある場合について適用する。

(令和3年4月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の池田町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の池田町国民健康保険条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

池田町国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和34年3月20日 種別なし
昭和34年3月23日 条例第2号
昭和35年7月7日 種別なし
昭和36年7月3日 種別なし
昭和38年3月28日 種別なし
昭和41年7月1日 種別なし
昭和41年12月24日 種別なし
昭和43年4月4日 種別なし
昭和46年3月18日 種別なし
昭和47年9月28日 条例第16号
昭和49年3月11日 条例第5号
昭和49年12月19日 条例第30号
昭和50年9月30日 条例第18号
昭和50年12月20日 条例第23号
昭和51年7月24日 条例第17号
昭和51年9月24日 条例第19号
昭和52年9月22日 条例第26号
昭和54年3月19日 条例第13号
昭和54年9月20日 条例第25号
昭和56年12月18日 条例第17号
昭和57年12月20日 条例第34号
昭和59年9月26日 条例第12号
昭和60年3月20日 条例第10号
昭和62年3月20日 条例第7号
昭和63年3月10日 条例第4号
平成4年3月11日 条例第8号
平成6年9月28日 条例第16号
平成9年9月19日 条例第20号
平成14年6月19日 条例第17号
平成14年9月25日 条例第22号
平成15年3月18日 条例第2号
平成18年9月21日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第17号
平成20年12月26日 条例第40号
平成21年9月24日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第3号
平成24年3月5日 条例第1号
平成26年12月9日 条例第24号
平成30年3月2日 条例第6号
平成30年3月31日 条例第18号
令和2年4月30日 条例第15号
令和3年4月26日 条例第7号
令和4年3月15日 条例第3号
令和5年3月16日 条例第4号
令和6年9月13日 条例第13号