○池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則

昭和54年5月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、池田町社会保険療養費等貸付基金条例(昭和54年池田町条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(借入れの申請)

第2条 この規則により、資金の貸付を受けようとする者は、池田町社会保険療養費等借入申請書(別記第1号様式)を借入予定日の2日前までに町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第3条 町長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査のうえ貸付の適否を決定し、療養費等貸付承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項により療養費等の貸付承認決定通知を受けた者は、速やかに療養費等代理受領及び借入金償還委任状(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

3 第1項の規定により貸付決定の通知を受けたものは、療養費等借用証書(別記第4号様式)を町長に提出し貸付金を受領するものとする。

(貸付金の償還)

第4条 借受人は、条例第7条第2号の規定にかかわらず保険者から療養費及び高額療養費(以下「療養費等」という。)の支給を受けたときは、速やかに町長に返還しなければならない。

2 町長は療養費等から償還金を差し引いて、なお残額がある場合は、その残額を速やかに借受人に返還しなければならない。

3 借受人は、療養費等が償還金に達しないときは、療養費等償還精算書(別記第5号様式)により、その不足する額を速やかに町長に返還しなければならない。

(死亡の届出)

第5条 借受人が死亡したときは、同居の親族は速やかに療養費等借受人死亡届(別記第6号様式)を町長に提出し所定の手続を行わなければならない。

(違約金)

第6条 貸付金を目的外に使用したり、貸付期限後の償還を怠った場合は、借入日から返還の日までの日数に応じ違約金年10パーセントを徴収するものとする。

(貸付金の返還命令)

第7条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により借り受けていたとき。

(2) 借受人としての資格を失ったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 借受人は、前項の返還命令を受けたときは、直ちに貸付金を返還しなければならない。

(償還の延期)

第8条 貸付金を借受人が特別の理由により、納期限までに償還できないときは療養費等借入金償還延期願(別記第7号様式)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けたときは、償還の延期期間における違約金は第6条の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。

(費用)

第9条 貸付に関する印紙税、その他諸費用は借受人の負担とする。

(貸付帳簿等)

第10条 資金の貸付については、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 療養費等貸付台帳

(2) 資金収支命令書

(3) 現金出納簿

2 前項の規定のほか、基金の出納については、池田町会計規則(平成3年池田町規則第3号)の規定を適用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行し、同年4月分の診療費から適用する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則

昭和54年5月24日 規則第4号

(令和元年7月26日施行)