○池田町会計規則

平成3年3月29日

規則第3号

池田町会計規則(昭和40年池田町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第3条―第19条)

第2節 支出(第20条―第39条)

第3節 振替収支及び更正(第40条―第42条)

第3章 指定金融機関等(第43条―第56条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第57条・第58条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第59条―第63条)

第2節 取得(第64条―第66条)

第3節 出納、保管及び処分(第67条―第76条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第77条―第80条)

第7章 雑則(第81条―第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 町長又は町長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 現金収納員 会計職員規則第4条に規定する現金収納員をいう。

(8) 課等の長 課長、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第3条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、調定決議書兼収入命令書(別記第1号様式)により行わなければならない。調定後において、調定もれその他の理由により当該調定金額を変更する必要がある場合における増加額又は減少額についても、また同様とする。

2 収入調定者は、次に掲げる歳入については、会計管理者から領収済通知書の送付を受けた後すみやかに調定決議書兼収入命令書により調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る地方税及び延滞金

(2) 戸籍手数料、印鑑証明手数料、公簿閲覧手数料等窓口でそのつど納付する手数料

(3) 前各号のほか納付前に調定が困難な歳入

第4条 収入調定者は、令第169条の7第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において、債権金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該金額について、調定しなければならない。

(調定の通知及び納入通知書の送付)

第5条 収入調定者は、前2条の規定により調定したときは、会計管理者に対し調定決議書兼収入命令書により通知し、納入義務者に対し納税通知書又は納入通知書(別記第2号様式。以下「納入通知書」という。)を送付しなければならない。

2 第3条第2項に規定する歳入その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納入通知書の交付を省略することができる。

3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日から20日以内において定めなければならない。

(減額調定した場合の納付書の送付)

第6条 収入調定者は、第3条第1項後段の規定により減少額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ納付済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対し、納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、納付に関し必要な事項を記載した納付書(別記第3号様式)を当該通知に添えて送付しなければならない。

2 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入については、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書の亡失等の場合の再発行)

第7条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、直ちに再発行である旨を記載した納入通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(出納員等の現金等の収納)

第8条 出納員又は現金収納員は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添え現金(現金に代えて納付される証券(以下「納付証券」という。)を含む。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては「証券納付」と表示した領収証書。以下本条において同じ。)を納入義務者に交付しなければならない。

2 出納員又は現金収納員は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、その性質上領収証書を交付しがたいもので、会計管理者の指定するものにあっては、領収証書の交付を省略することができる。

3 現金収納員は、前2項の規定により現金を収納したときは帰庁後、直ちに出納員に引き継がなければならない。

4 出納員は、前3項の規定により現金を収納したときは、当該収納に係る領収済通知書を収入調定者に送付しなければならない。

(現金払込み)

第9条 会計管理者又は出納員は、前条の規定により現金を収納したとき、又は第14条本文の規定により収入調定者から滞納処分による歳入充当金の送付を受けたときは、速やかに払込書に現金を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第10条 令第156条第1項第1号の規定による小切手の支払地は、全国の区域とする。

(不渡証券の取扱い)

第11条 会計管理者は、第47条の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった納付証券の送付を受けたときは、納付証券不渡通知書(別記第5号様式)を添えて収入調定者に報告しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定による報告を受けたときは、納付証券不渡通知書及び「証券不渡による再発行」の旨を記載した納入通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による受入)

第12条 納入義務者は、令第155条の規定により口座振替の方法によって納付しようとするときは、町税等口座振替依頼書(別記第6号様式)を指定金融機関等に提出し、当該金融機関の承認を得たときは、町税等口座振替依頼書(別記第6号様式の2)を収入調定者に提出しなければならない。

2 収入調定者は、納入義務者があらかじめ口座振替の方法による納付の届出を指定金融機関等に提出している場合は、納入義務者が指定する指定金融機関等に、納入義務者の口座振替による納付額が記録された口座振替データ等を伝送するものとする。

3 前項の納入義務者により指定された指定金融機関等は、収入調定者から送付された口座振替データ等に基づき口座振替するものとする。

4 指定金融機関等は、前項の規定により口座振替によって歳入を収納したときは、領収証書の交付を省略することができる。

5 指定金融機関等は、当該納入義務者預金口座に所要残高がない等により口座振替ができないときは、会計管理者に口座振替データ等を返付し、その旨を通知しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定により口座振替ができない旨の通知があったときは、直ちに収入調定者に通知し、収入調定者は、納入義務者に口座振替ができない旨の通知をしなければならない。

7 納入義務者は、第1項の規定による納付方法を取り止めようとするときは、収入調定者にその旨を申し出なければならない。

第13条 削除

(滞納処分による歳入の収納等)

第14条 収入調定者は、滞納処分が終了したときは、町税等充当決定書(別記第7号様式)により充当の手続きをとり、充当計算書(別記第8号様式)により納入義務者に通知するとともに、歳入充当決定書に現金を添え会計管理者に送付しなければならない。ただし、この場合において、なお残余金があるときは、これを納入義務者に還付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納委託)

第15条 第3条から第9条までの規定は、令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)が徴収又は収納する場合にこれを準用する。この場合において収納受託者は収納金の払込みをしたときは、そのつど委託収納金計算書(別記第9号様式)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 収納受託者は、町長が交付するその身分を証する証票(別記第10号様式)を携帯し納入義務者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、直ちにこれを収入調定者に送付しなければならない。

(返納金の調定)

第17条 収入調定者は、支出済となった歳出の金額の返納をさせるため納入の通知がなされた返納金について、出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。

(歳入金の繰越し)

第18条 収入調定者は、当該年度において調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰越し、収入未済繰越額を会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度の末日までに収納済とならないものは、その翌日において翌翌年度に繰り越し、翌翌年度末までに、なお、収納済とならないものについては、その後逓次繰り越さなければならない。この場合においては、前項の例により会計管理者に通知するものとする。

(不納欠損の手続)

第19条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して、町長の承認を受け、かつその旨を町税等不納欠損処分調書(別記第11号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

第2節 支出

(事前合議)

第20条 支出命令者は、別表第1の区分欄に定める事項について支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(別記第12号様式)を作成しあらかじめ会計管理者に合議しなければならない。ただし、災害復旧等臨時急施を要する経費については、この限りでない。

2 支出命令者は、前項の規定により会計管理者に合議を要するもののほか、予算執行上重要又は異例に属する事項については、すべて会計管理者に合議しなければならない。

(支出命令)

第21条 支出命令者は、支出しようとするときは、支出負担行為決議書兼支出命令書(別記第12号様式の2)又は支出命令書(別記第12号様式の3)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書には次の各号の書類を添えなければならない。ただし、請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。

(1) 債権者の請求書(歳入通知書等これに代るべきものを含む。)

(2) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

3 支出科目が同一である2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添えなければならない。

4 支出科目を異にする1の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合においては、所属、科目及び金額を明らかにした調書を添えなければならない。

(支出命令の審査)

第22条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適正であるか。

(2) 配当予算の金額の範囲内であるか。

(3) 支払方法が正当であるか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) その他法令、条例及び規則に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。

(給与等支給の際の控除等)

第23条 支出命令者は、給料その他諸給与金の支給に当たって、所得税、県民税、市町村民税、共済組合納金、職員互助団体納金及び勤労者財産形成貯蓄の控除を要するときは、支出命令書にその控除額の明細を記載してこれを控除しなければならない。

2 前項の規定は、報酬の支給に当たって、各種社会保険料の被保険者負担分その他法令の規定による控除金の控除を要する場合について準用する。

3 会計管理者は、前2項の規定により控除された控除金をそれぞれ町歳入若しくは歳入歳出外現金に振り替え又は、納付先へ払い込まなければならない。

4 前3項の規定により支払の控除後町歳入又は歳入歳出外現金へ振り替えるものにあっては、支出命令書にその控除額の明細を記載することにより、第3条の調定及び第5条の収入命令があったものとみなす。

(印及び小切手帳の保管等)

第24条 支払に使用する印及び小切手帳は、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、印鑑をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項)

第25条 会計管理者は、その振り出す小切手に令第165条の4第1項に規定する事項のほか支払人、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は、官公署、資金前渡を受けようとする職員又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合のほかは、これを省略することができる。

(小切手の振出し等)

第26条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支払命令書に基づき債権者に小切手を交付し、これと引替えに領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は小切手を振出したときは、小切手振出済通知書(別記第13号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

第27条 削除

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地の債権者に対し支払をしようとするときは、支出命令書に基づいて指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、支払場所を指定した送金支払通知書(別記第14号様式)を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続きをとらせ、かつ債権者に送金通知書(別記第15号様式)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関と協議して定めておくものとする。

3 第1項の場合において2以上の債権者に対し、同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を額面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第29条 会計管理者は、令第165条の2の規定により債権者から口座振替依頼書(別記第16号様式)により口座振替による支払の申し出を受けたときは、「口座振替」の印を押した指定金融機関を受取人とする小切手に、口座振替依頼書(別記第17号様式)及び口座振替明細書(別記第17号様式の2)を添え、指定金融機関に送付して口座振替の方法により支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支払手続きをとったときは、債権者に口座振込通知書(別記第18号様式)を送付しなければならない。

3 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

4 第1項の場合において数人の債権者に対し同一の会計から支払をしようとするときは、その合計支払金額を額面金額とする小切手を振り出すことができる。

(資金前渡)

第30条 令第161条第1項第17号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 講習会、その他の会合又は催物に要する経費

(2) 各種保険料

(3) 出張先における電話料、運搬料等緊急かつ予測しがたい軽微な経費

(4) 交際費

(5) 供託金

(6) 即時現金支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入等に要する経費

(7) 公課費

第31条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書(別記第19号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 継続して資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、出納のつど記載しなければならない。

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第32条 資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡資金を確実な金融機関に預け入れて保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預け入れ先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。

3 資金前渡職員は、第1項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(前渡資金の支払及び精算)

第33条 資金前渡職員は、債権者に支払をしようとするときは、その支払が正当であるか否か、資金前渡の目的に適合しているか否か等必要な事項を調査し、適正であると認めたときはその支払をするとともに資金前渡職員あての領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を提出させることが困難なものにあっては、支払証明書(別記第20号様式)に支出命令者の承認を受けて、これに代えることができる。

2 資金前渡職員は、支払をする場合、法令の規定により控除すべき控除金があるときは、これを控除しなければならない。

3 前項の規定により控除した控除金は、資金前渡職員において町歳入への納付又は指定の納付先の払込みをしなければならない。

4 資金前渡職員は、前渡資金を支払後、毎月資金前渡を受ける者にあっては翌月10日までに、その他の者にあってはそのつど精算報告書(別記第21号様式)に証拠書類を添えて精算しなければならない。この場合において、精算残金を生じたときはこれを戻入しなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第34条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 非常災害のため即時支払を要する経費

(3) 損害賠償にかかる経費(町長の承認を得たものに限る。)

(4) 電気料金・電話料金等、年間を通して経常的に債務の発生する費用の中、年間予算を一括で予算整理者が概算払いを受けることにより、効率的な予算執行が行える経費

(概算払の精算)

第35条 概算払を受けた者は、その債権確定後精算報告書に、証拠書類を添えて精算しなければならない。この場合においては、精算残金を生じたときはこれを戻入し、不足額が生じたときは追給するものとする。

(前金払)

第36条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるのは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟費

(2) 契約に基づく賃借料

(3) 保険料

(前金払の精算)

第37条 前金払を受けた者は、その事実の変更を生じたときは、第35条の例により精算しなければならない。

(繰替払の精算)

第38条 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替払計算書(別記第22号様式)にその収納金に係る債権者の領収済通知書又は収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書又はその他領収金額を証明する書類を添えて収入調定者及び支出命令者に送付しなければならない。

2 収入調定者及び支出命令者は、前項の規定による繰替払計算書の送付を受けたときは、当該計算書に基づき繰替払額について振替の方法により収支の移換をしなければならない。

(支出事務の委託)

第39条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支払事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)に対し、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書に現金を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。

2 支払受託者は、支出事務を履行したときは、すみやかに委託支払金結果報告書(別記第23号様式)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の理由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

第3節 振替収支及び更正

(収支の振替)

第40条 収入調定者又は支出命令者は、次の各号に掲げる事項について収入及び支出をしようとするときは、振替命令書(別記第24号様式)を会計管理者に交付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 歳計剰余金の基金への編入

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(更正)

第41条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、収入更正命令書(別記第25号様式)又は支出更正命令書(別記第26号様式)を会計管理者に交付しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第42条 会計管理者は、前2条の規定により振替命令書、収入更正命令書又は支出更正命令書の交付を受けたときは、すみやかに指定金融機関に振替命令書(別記第27号様式)を交付し、又は当該事項の更正を請求しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の営業時間外等における事務取扱い)

第43条 指定金融機関等は町の公金の出納に関し、会計管理者から特別の必要に基づいて営業時間外における事務取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。

(印鑑の届出)

第44条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第45条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度ごとに、歳入及び歳出に区分して整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。

(公金の収納等)

第46条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。会計管理者等又は収納受託者から現金払込書により現金の払込みを受けたときもまた同様とする。

2 指定金融機関等は、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書を取りまとめ、会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、納入義務者から第1項に規定する方法以外の方法により歳入の納付を受けたときは、納入義務者の住所及び氏名、納付金額、納付の目的その他必要な事項を記載した書類を作成して会計管理者に送付しなければならない。

4 前2項の場合において、収納代理金融機関にあっては、同項に規定する会計管理者への送付は、指定金融機関を経由しなければならない。

(納付証券につき支払拒絶があった場合の取扱い)

第47条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(隔地払)

第48条 指定金融機関は、第28条の規定により会計管理者から送金依頼書に添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに領収証書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として払い出し、その送金の手続きをしなければならない。

(口座振替)

第49条 指定金融機関は、第29条の規定により、会計管理者から口座振替依頼書に添えて小切手の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、その振替の手続きをしなければならない。この場合において、債権者の領収書は指定金融機関の口座振替済印を支出命令書等に押印することにより、これに代えることができる。

(振替済の報告)

第50条 指定金融機関は、振替命令書の交付を受けたときは、振替命令書に指定のとおり振替の手続きをとり、振替済書(別記第27号様式の2)を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理等)

第51条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを小切手未払繰越金として振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、同項に規定する小切手未払繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する小切手未払繰越金で、第53条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(支払期間経過小切手の取扱い)

第52条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、振出日付後1年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ又は納付)

第53条 指定金融機関は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定による小切手支払未済額又は送金取消額があるときは、未払小切手報告書(別記第28号様式)又は送金取消報告書(別記第29号様式)により会計管理者に報告するとともに、所属年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

(収支証拠書類の保存)

第54条 指定金融機関等は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度、会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後7年間保存しなければならない。ただし、支払済の小切手にあっては、第51条第2項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。

(1) 納入通知書、納付書、現金払込書及び委託収納金計算書

(2) 支払済の小切手及び振替命令書

(3) 隔地払に係る債権者の領収書

(4) その他収支証拠書類

(帳簿の備付)

第55条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日々の出納を記帳し、整理しなければならない。

(1) 公金の出納を登記すべき帳簿

(2) 隔地払資金の収支を登記すべき帳簿

2 前項の帳簿様式及び記入の方法は、会計管理者の承認を経て、指定金融機関がこれを定める。

(収支日計等の報告)

第56条 指定金融機関は、収支日報(別記第30号様式)及び毎月末日現在で収支月報(別記第31号様式)2通を作成し、翌日又は翌月3日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手による支払又は隔地払若しくは口座振替による支払手続をとったときは、支払済通知書(別記第32号様式)を作成し、前項の収支日報に添え送付しなければならない。

3 会計管理者は第1項の収支日報及び収支月報の送付を受けた場合は、これを調査し、相違のないときは、その旨を証明して1通を指定金融機関に送付しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(年度所属区分)

第57条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の区分)

第58条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 担保

 公金出納取扱担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他の保証金

(3) 保管金

 所得税法による源泉徴収金

 地方税法による個人の県民税及び市町村民税に係る特別徴収金

 他の地方公共団体から徴収の嘱託を受けた地方税の徴収金

 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立ての費用として提供された現金

 差押財産換価代金

 競売配当金

 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担すべき各種保険料

 その他の保管金

第5章 物品会計

第1節 通則

(物品会計年度所属区分)

第59条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第60条 物品は、次の種別に分類し、別表第2により区分整理しなければならない。

(1) 備品 その形状又は性質を変更することなく比較的長期にわたり使用できる物品

(2) 消耗品 備品及び動物以外の物品

(3) 動物

(軽易な備品の取扱い)

第61条 価格が低廉で破損し易い備品は、消耗品と同一の取扱いとすることができる。

2 前項の規定により消耗品の取扱いをされるものの種類、品名等は、町長が定める。

(物品の調達計画)

第62条 課等の長は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し、町長が指定する物品(以下本章において「指定物品」という。)について、特定調達物品請求書(別記第33号様式)を3か月ごとに作成し、前月の10日までに総務課長に提出しなければならない。

(物品出納の意義)

第63条 物品の出納は、消耗、売払い、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるものを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者の保管に入るものを納とする。

第2節 取得

(購入による物品の取得)

第64条 課等の長は、物品を購入しようとするときは、物品購入・修繕等伺い書(別記第34号様式)により購入の手続を執らなければならない。

(資金前渡を受けた職員による物品の取得)

第65条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは職務終了後すみやかに当該物品に物品取得票(別記第35号様式)を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が購入後直ちに消費したものについてはこの限りでない。

(寄附による物品の取得)

第66条 課等の長は、物品の寄附の申込があったときは、次に掲げる事項を総務課長を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 諾否の意見

2 課等の長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに当該物品に物品取得票を添えて会計管理者に引き継がなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(出納通知)

第67条 物品の出納の通知は、物品取得票、物品返納票、物品貸付票又は物品不用決定票を会計管理者に送付してこれを行う。

(物品の請求)

第68条 課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求書(別記第36号様式)により会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、指定物品で必要と認めるものは、需要見込数により概算渡しをすることができる。

3 会計管理者は、物品の不足を認めたときは、直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。

(物品の修繕)

第69条 第64条第2項の規定は、物品の修繕の場合にこれを準用する。

(物品の使用状況の報告)

第70条 課等の長は、第68条第2項の規定により物品の概算渡しを受けたときは、会計管理者の定めるところにより当該物品の使用状況を報告しなければならない。

(使用中の物品の保管の責任)

第71条 使用中の物品は、2人以上の職員が共同で使用するものについては町長の指定する職員において、1人の職員がもっぱら使用するものについてはその職員において保管の責めに任じなければならない。

2 前項の職員は、物品の交付を受けた場合には、当該物品の受領を証明しなければならない。

(保管の方法)

第72条 会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る備品を使用に供したときは、整理番号票(別記第37号様式)を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により整理番号票が付けがたいときは、これに代わる適当な措置をとらなければならない。

(不用物品の返納)

第73条 課等の長は、物品が不用になったとき、若しくは使用に耐えなくなったとき、又は使用者が転任、退職等により使用しなくなったときは、物品返納票(別記第38号様式)により会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品が不用となり、又は使用に耐えないと認めたときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第74条 総務課長は、前条第2項の通知があった物品について、使用に供する必要がないと認めるとき、又は使用に耐えないと認めるときは、不用の決定をし、物品不用決定票(別記第39号様式)により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、腐敗、変質その他これらに準ずる理由によりすみやかに不用の決定をしなければならない物を除くほか、予定価格5万円以上の物品については、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、解体し、又は破棄することができる。

(貸付け)

第75条 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(貸付けの通知)

第76条 課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、物品貸付票(別記第40号様式)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、町長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿の備付け)

第77条 収入調定者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 調定決議書兼収入命令書綴

(2) 町税徴収台帳(別記様式第41号)

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入日計表(別記第42号様式)

(2) 収入一覧表(別記第43号様式)

(3) 歳出日計表(別記第44号様式)

(4) 支払一覧表(別記第45号様式)

(5) 収支日計表(別記第46号様式)

(6) 現金出納簿(別記第47号様式)

(7) 歳入現況表(別記第48号様式)

(8) 歳出現況表(別記第49号様式)

(9) 収支月計表(別記第50号様式)

(10) 収支月計表(別記第50号様式の2)

(11) 現金出納簿(別記第51号様式)

(12) 備品出納簿(別記第52号様式)

(13) 消耗品出納簿(別記第53号様式)

(14) 動物出納簿(別記第54号様式)

(15) 材料品出納簿(別記第55号様式)

(16) 借入品、寄託品整理簿(別記第56号様式)

(17) 有価証券整理簿(別記第57号様式)

3 会計管理者は購入した郵便切手、はがき及び印紙については、前項の規定にかかわらず、郵便切手受払簿(別記第58号様式)により、その出納を記録しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び会計管理者は、必要に応じて補助簿を設けることができる。

(物品出納の記載の特例)

第78条 次の各号に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物

(2) 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(3) 配布の目的で作成したポスター、リーフレットその他これらに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与するもの

(証拠書類)

第79条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出させることができないときは、収入調定者又は支出命令者の証明のある謄本等によることができる。

2 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定決議書兼収入命令書

(2) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

(3) 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれに類する書類の写し

(4) 過誤納金の還付をしたときは、受取人の領収証書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

3 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収証書。ただし、領収証書を得がたいときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書

(2) 支出命令書

(3) 請求書

(4) 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者の請求書、領収証書及び精算書

(5) 繰替払計算書及びその附属書類

(6) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

(7) 委任状その他権限及び事実を証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(証拠書類の編さん)

第80条 証拠書類は、月ごと及び予算科目の款ごとに編集し、節(歳入の場合にあっては目又は節)ごとに赤色の仕切紙を付し、表紙には年度別、会計別、目別及び金額を記載し、袋とじとしなければならない。ただし、紙数の多いものについては、1款を分冊して編集することができる。

2 領収証書で数科目にわたるときは、各科目の金額を記載した書類を添え、主な科目に綴り、他の科目にはその金額及び領収証書の所在科目を記載した書類を綴らなければならない。

第7章 雑則

(職員の賠償責任等)

第81条 法第243条の2第1項後段の規定による職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員

(2) 支出命令 当該支出命令を代決によって行うことができる職員

(3) 契約の履行の確保をするための監督又は検査 当該監督又は検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第82条 会計管理者、出納員、会計員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは、占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。この場合において会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経てこれを行わなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(出納の事務引継)

第83条 出納員の異動があった場合においては、前任者は、異動の日から10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計管理者に引き継がなければならない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年12月12日規則第13号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年12月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町会計規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の池田町会計規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月25日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第24号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

支出負担行為の事前合議区分

経費の区分

会計管理者への事前合議を要する支出負担行為額

1 一般支出に係るもの

1 報償費

2 需用費(食糧費及び光熱水費を除く。)

3 役務費(通信運搬費及び火災保険料を除く。)

4 使用料及び賃借料

1件の金額が300,000円以上

6 食糧費

1件の金額が100,000円以上

7 委託料(措置費を除く。)

8 負担金補助及び交付金(退職手当負担金及び医療給付費を除く。)

9 貸付金

1件の金額が300,000円以上

10 原材料費

11 備品購入費

12 補償補填及び賠償金(賠償金を除く。)

1件の金額が300,000円以上

13 公有財産購入費

全額

14 補償補填及び賠償金(賠償金に限る)

全額

15 工事請負費

1件の金額が1,000,000円以上

16 投資及び出資金

17 積立金(基金の運用から生ずる利子積立金は除く。)

18 寄附金

全額

2 繰替払に係るもの

 

全額

3 過年度支払に係るもの

 

全額

別表第2(第60条関係)

物品分類区分表

分類

区分

科目

項目

備品

備品

机類

椅子類

棚類

被服・寝具類

舟車類

事務用品類

室内用品類

教育・指導用品類

試験・研究用品類

工事用品類

医療用品類

給食用品類

雑品類

図書

事務用図書類

教育研究用図書類

借入品・受託品

賃借品類

借用品類

受託品類

消耗品

消耗品

印刷類

用紙類

油脂・薪炭類

食品類

事務用品類

教育・指導用品類

試験・研究用品類

医療用品類

雑品類

原材料品

給食用品類

医療用品類

工事用品類

その他生産製造用品類

動物

動物

獣類

鳥類

魚類

その他の動物類

備考 この分類区分は、歳出予算科目の区分によるものではない。

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別記第4号様式 削除

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池田町会計規則

平成3年3月29日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
平成3年3月29日 規則第3号
平成9年12月12日 規則第13号
平成10年4月1日 規則第11号
平成14年2月25日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第23号
平成22年12月8日 規則第20号
平成23年4月11日 規則第3号
平成24年6月14日 規則第12号
平成27年3月27日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年7月14日 規則第30号
平成30年12月13日 規則第27号
令和元年7月26日 規則第18号
令和元年12月25日 規則第32号
令和3年9月29日 規則第24号
令和5年9月28日 規則第31号