○池田町社会保険療養費等貸付基金条例

昭和54年3月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、池田町に居住する「社会保険各法」の被保険者及び被扶養者で、その療養に要した費用が著しく高額となり、支払の困難な者に対しその費用の貸付を行うことにより、経済的負担を緩和し、もって、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(設置)

第3条 第1条の支払に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、池田町社会保険療養費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第4条 基金の額は、500万円とする。

(貸付対象者)

第5条 資金の貸付を受けることのできるものは、次の各号に該当するものとする。

(1) 本町の住民基本台帳に登録された者で6箇月以上住所を有しているもの

(2) 納期の到来している、町税及び国民健康保険税を完納しているもの。ただし、町長の認めた者はその限りでない。

(貸付の範囲)

第6条 この資金の貸付の範囲は、療養費(国民健康保険法第54条をいい、社会保険各法もこれに準ずる。)及び高額療養費(国民健康保険法第57条の2をいい、社会保険各法もこれに準ずる。)とする。ただし、第三者行為(国民健康保険法第64条をいい、社会保険各法もこれに準ずる。)の医療費については、除外する。

(貸付の条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、貸付を行った日から起算して100日以内とする。ただし、特別の事情により、町長が認めたときは、この限りでない。

(3) 貸付金の限度額は、法定給付相当額以内とする。

(運用損益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に繰出すものとする。

2 基金の運用から生ずる損失は、一般会計歳入歳出予算から繰入れるものとする。

(管理)

第9条 基金に属する現金は、本町指定金融機関へ安全かつ有利な方法により預入しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、同年4月分の診療費から適用する。

(昭和62年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月分の診療費から適用する。

(平成24年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

池田町社会保険療養費等貸付基金条例

昭和54年3月19日 条例第15号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第15号
昭和62年6月30日 条例第16号
平成24年3月5日 条例第1号