○池田町職員の給与の支給に関する規則
昭和44年1月25日
規則第2号
池田町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年池田町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第1条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第5条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(給料の支給)
第2条 条例第7条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日がその月の第3土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近いその月の第3土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。
2 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において、既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(2)の2 池田町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年池田町条例第22号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(5) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育特例法」という。)第20条の5第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
6 給与期間の初日から引続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第3条 削除
3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
4 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第1の3の管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
第3条の3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務を含む。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下この条及び第32条の3第2項第5号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病により、条例第14条第1項の規定に基づく承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(初任給調整手当の支給)
第3条の5 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(初任給調整手当を支給される職及び職員の範囲)
第4条 条例第9条の3第1項第2号に規定する職は、職務の級3級の職で、別表第2の左欄に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とするものとする。
2 条例第9条の3第1項第3号に規定する職は、前項の職以外の職のうち職務の級3級の職で、専門的知識を必要とするものとする。
(初任給調整手当を支給される職員の範囲)
第5条 条例第9条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって、その採用が、大学(短期大学を除く。以下この条について同じ。)卒業の日から4年(第1号の職員にあっては37年)(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下第8条において「臨床研修」という。)を経た場合にあっては、これらの年数に2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下第8条において「実地修練」という。)を経た場合にあっては、これらの年数に1年を加えた年数。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
(1) 前条第1項の職に採用された職員
(2) 前条の職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は、町長がこれに準ずると認める試験に基づいて採用された者
(3) 大学において前条の職に必要とされる専門的知識に関する学科の正規の課程を修めた者又は、町長がこれと同等の専門的知識を有すると認める者
第6条 条例第9条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第8条の3の職員のほか、次に掲げる職員とする。
第7条の2 条例第9条の2第1項の町の規則で定める期間は、15年とする。
(支給期間及び支給額)
第8条 第5条各号の職員及び第6条各号の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第3に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校で町長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日又は第6条第1号の職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第6条第1号の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。
(扶養手当の認定等)
第9条 条例第10条第2項に規定するほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給)
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときはその際支給するものとする。
(住居手当の支給)
第10条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。
(適用除外職員)
第10条の3 条例第11条の2第1項第1号に規定する町の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、その他町長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第10条の4 条例第11条の2第1項第2号の町の規則で定める住宅は、第10条の3第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第10条の5 条例第11条の2第1項第2号の町の規則で定める職員は、第20条の5第2項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国、県若しくは町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町の規則で定めるものに使用される者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第10条の6 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第1号様式の2の2)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第10条の7 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第10条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第10条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤及び通勤距離)
第11条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(交通の用具)
第14条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、池田町の所有に属するものを除く。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第15条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
第16条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第16条の2 条例第12条第2項第2号中の町の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第12条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第16条の3 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第16条の4 条例第12条第3項の町の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第16条の5 条例第12条第3項の町の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第16条の7 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第16条の8 条例第12条第4項の町の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(権衡職員等の範囲)
第16条の9 条例第12条第4項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第16条の6に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第16条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の勤務の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の勤務時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等を照らして通勤が困難であると町長が認めるものに限る。)
ア 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
イ 派遣から職務に復帰したこと。
(3) その他条例第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
(支給の始期及び終期)
第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第16条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第20条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 条例第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第20条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該機関に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第16条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当の支給できない場合)
第18条 条例第12条第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤、その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
第19条 削除
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(やむを得ない事情)
第20条の2 条例第12条の2第1項及び第3項の町の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第20条の3 条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の町の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第20条の4 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第12条の2第2項の町の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第12条の2第2項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第20条の5 条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
2 条例第12条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(9) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
(使用される者)
第20条の6 条例第12条の2第3項の町の規則で定める使用される者は、次に掲げる者とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、特別の法律により設置された法人で町長が定めるもの
(支給の調整)
第20条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第20条の8 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記第2号様式の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第20条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第20条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第20条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(単身赴任手当の支給)
第20条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(在宅勤務等手当)
第20条の12 条例第12条の3第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
第20条の13 条例第12条の3第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
第20条の14 条例第12条の3第1項の規則で定める期間は、3箇月とする。
第20条の15 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第12条の3第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
第20条の16 在宅勤務等手当は、給料の支給定日(その月が給料の月額の半額ずつを月2回に支給する月である場合にあっては、先の給料の支給定日)に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
第20条の17 職員が新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(給与の減額)
第21条 条例第14条に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。
3 池田町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年池田町条例第24号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。
4 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。
(給料の半減)
第22条 条例附則第19項の町の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。
(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染の恐れが高いと認められる者
(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項又は第66条の8第5項の規定による事後措置を受けた場合
3 1の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を基本として、任命権者が定めた額を減ずることができる。
4 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を基本として、任命権者が定めた額を減ずることができる。
5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、第21条第4項の規定を準用する。
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
ア 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条、第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年1月4日労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第15条第2項の町の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(休日勤務手当)
第23条の3 条例第16条前段の町の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第18条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等、第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第16条後段の町の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で町長が指定する日とする。
3 条例第16条の町の規則で定める割合は、100分の135とする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項又は第5項
(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項又は第5項
(宿日直手当)
第24条 条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 勤務時間規則第5条第1項第1号に掲げる勤務
(2) 勤務時間規則第5条第1項第2号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
3 条例第19条第1項ただし書の町の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち当該町の規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第24条の2 条例第19条の2第3項第1号の町の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第19条の2第3項第1号の町の規則で定める額は、第3条の2に規定する管理職手当に係る別表第1の1の区分欄に定める区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 1種及び2種 12,000円
(2) 3種 10,000円
(3) 4種 8,500円
(4) 5種 7,000円
第24条の3 条例第19条の2第3項第2号の町の規則で定める額は、第3条の2に規定する管理職手当に係る別表第1の1の区分欄に定める区分に応じ、次に定める額とする。
(1) 1種及び2種 6,000円
(2) 3種 5,000円
(3) 4種 4,300円
(4) 5種 3,500円
2 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
第24条の4 この規則で定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。
第26条 削除
第26条の2 削除
第27条 削除
(期末手当の支給を受ける職員等)
第28条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 停職にされている職員
(4) 専従許可を受けている職員
(5) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員
(7) 教育特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をしている職員
第28条の2 条例第20条第1項後段の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年池田町条例第8号)の適用を受ける職員
エ 池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第22号)の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める職員に限る。)となった者
ア 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。
第28条の3 条例第23条第6項ただし書に規定する職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 理事、総括部長及び部長の職にある職員 | 100分の15 |
次長、課長及び主幹の職にある職員 | 100分の13 | |
課長補佐の職にある職員 | 100分の7 | |
係長の職にある職員 | 100分の5 | |
主査の職にある職員 | 100分の2 |
備考
1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から池田町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該機関が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から池田町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該機関が2以上ある時は、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
第30条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年池田町条例第8号)の適用を受ける職員
ウ 池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第22号)の適用を受ける職員
(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
(一時差止処分の手続)
第30条の3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第30条の4 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第30条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第30条の6 条例第20条の3第7項(条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第30条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員等)
第31条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(3) 第28条第5号に該当する職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 教育特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をしている職員
第31条の2 条例第21条第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
第31条の3 条例第21条第2項後段の「前項の職員」には、第31条各号に規定する職員を含まないものとする。
(勤勉手当の期間率)
第32条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第29条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。
(6) 勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第17条第2項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(勤勉手当の成績率)
第32条の5 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ池田町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下
第32条の7 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、池田町長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第32条の8 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
(1) 支給日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額
(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額
(3) 休職にされている場合には、条例第23条に規定する支給率を乗じない給与月額
(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には、減ぜられない給与月額
(5) 支給日現在において、第22条の規定により給料の月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額
(6) 条例第14条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額
施設の利用区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、町に災害派遣された職員が災害派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当にかかる改正規定は昭和43年5月1日から、医師手当にかかる改正規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年池田町条例第36号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第3項に定める職員のうち、その者の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間
(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
(1) 8月末日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第3号イに該当する場合を除く。) 8月末日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(2) 8月末日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合(次号イに該当する場合を除く。) 8月末日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(3) 8月末日において当該職員が受ける給料月額が附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあっては、当該調整号給の同日における額
ア 8月末日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額と、その直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数に当該号数に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額から、直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
イ 8月末日において当該職員が受ける調整号給の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号数を超える号数である場合にあっては、当該調整号数の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
ア 前各号に該当する場合以外の場合にあっては8月末日において当該職員が受ける職務の等級、号給の昭和43年8月31日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
5 昭和43年改正条例附則第8項に規定する町長が定める日は、昭和44年2月28日とする。
6 池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)附則第13項の池田町の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月4日までの間において町長が定める日とする。
7 給与条例附則第14項の町の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
8 第29条及び第30条の規定は、給与条例附則第14項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第30条中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行までの間」とする。
9 前3項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
10 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年池田町条例第26号)附則第1項の池田町の規則で定める日は昭和49年12月25日とする。
(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)
11 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第32条の5第1項並びに第32条の6第1項の規定の適用については、第32条の5第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」に、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」に、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」に、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」に、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」に、「100分の92」とあるのは「100分の82」に、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」に、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」に、第32条の6第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」に、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」に、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」に、「100分の45」とあるのは「100分の40」に、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」に、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。
(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
13 条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第24条の2第2項及び第24条の3第1項の規定の適用については、当分の間、第24条の2第2項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第24条の3第1項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
最高号給等職員の切替表
(4等級制の市町)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 |
円 70,226 | 円 75,326 | 円 61,882 | 円 66,482 | 円 46,128 | 円 49,528 | 円 33,760 | 円 36,360 | |
71,332 | 76,432 | 62,886 | 67,486 | 47,132 | 50,532 | 34,564 | 37,164 | |
72,438 | 77,538 | 63,890 | 68,490 | 48,136 | 51,536 | 35,368 | 37,968 | |
73,544 | 78,644 | 64,894 | 69,494 | 49,140 | 52,540 | 36,172 | 38,772 | |
74,650 | 79,750 | 65,898 | 70,498 | 50,144 | 53,544 | 36,976 | 39,576 | |
75,756 | 80,856 | 66,902 | 71,502 | 51,148 | 54,548 | 37,780 | 40,380 | |
76,862 | 81,962 | 67,906 | 72,506 | 52,152 | 55,552 | 38,584 | 41,184 | |
77,968 | 83,068 | 68,910 | 73,510 | 53,156 | 56,556 | 39,388 | 41,988 | |
79,074 | 84,174 | 69,914 | 74,514 | 54,160 | 57,560 | 40,192 | 42,792 | |
80,180 | 85,280 | 70,918 | 75,518 | 55,164 | 58,564 | 40,996 | 43,596 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。
附則別表第2(附則第4項関係)
最高号給を超える場合の号給及び調整数
職務の等級 | 号給 | 調整額 |
1等級 | 16又は17 | 1 |
18以上 | 2 | |
2等級 | 17又は18 | 1 |
19又は20 | 2 | |
21以上 | 3 | |
3等級 | 17又は18 | 1 |
19以上 | 2 | |
4等級 | 19以上 | 2 |
5等級 | 17以上 | 2 |
附則(昭和44年5月28日)
(施行日)
1 この規則は、昭和43年12月14日から施行する。
(経過規定)
2 昭和43年12月31日までの間における第2条第4項の規定の適用については、同条同項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、昭和43年12月13日における休日休暇条例第3条第3項第2号に規定する専従休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられ」と、「停職の」とあるのは「専従休暇若しくは停職の」と、「停職中」とあるのは「専従休暇若しくは停職中」とする。
3 昭和44年3月1日における第32条の3第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は昭和43年12月13日において専従休暇を与えられている職員」とする。
4 昭和44年6月1日においては、第29条第2項第1号中「職員」とあるのは「職員又は専従休暇を与えられている職員」と、第32条の3第2項第1号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は専従休暇を与えられている職員」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附則(昭和45年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第9条及び第16条各号列記以外の部分の規定は、昭和44年12月2日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年池田町条例第19号。以下「昭和44年改正条例」という。)付則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間
(3) その者の切替における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、付則第2項及び第3項の例により町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の切替表
(4等級制の町村)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 |
円 |
| 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | |
75,978 | 20号給 | 67,046 | 72,646 | 49,984 | 16号給 | 36,680 | 39,880 | |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
77,096 | 83,896 | 68,058 | 73,758 | 50,996 | 17号給 | 37,492 | 40,692 | |
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
78,214 | 85,114 | 69,070 | 74,870 | 52,008 | 56,408 | 38,304 | 41,504 | |
79,332 | 86,332 | 70,082 | 75,982 | 53,020 | 57,420 | 39,116 | 42,316 | |
80,450 | 87,550 | 71,094 | 77,094 | 54,032 | 58,432 | 39,928 | 43,128 | |
81,568 | 88,768 | 72,106 | 78,206 | 55,044 | 59,444 | 40,740 | 43,940 | |
82,686 | 89,986 | 73,118 | 79,318 | 56,056 | 60,456 | 41,552 | 44,752 | |
83,804 | 91,204 | 74,130 | 80,430 | 57,068 | 61,468 | 42,364 | 45,564 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。
附則(昭和45年12月25日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年池田町条例第23号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | ①等級 | ②等級 | ③等級 | ④等級 | ⑤等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
102,470 | 20号給 | 84,560 | 21号給 | 73,210 | 21号給 | 56,880 | 18号給 | 40,200 | 45,200 | |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
104,500 | 114,200 | 85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 57,900 | 19号給 | 41,020 | 46,100 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
106,530 | 116,200 | 87,020 | 95,700 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | 41,840 | 47,000 | |
108,560 | 118,200 | 88,250 | 97,000 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 | 42,660 | 47,900 | |
110,590 | 120,200 | 89,480 | 98,300 | 77,690 | 85,100 | 60,960 | 66,400 | 43,480 | 48,800 |
附則(昭和46年12月23日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条第3項第2号の改正規定は、昭和46年12月15日から適用する。
(最高号給等職員の給料の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年池田町条例第17号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第2項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月(池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年池田町規則第3号)第27条の2第2項の規定により、切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ16月又は22月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16月(切替日において同規則第27条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち同規則第27条の3第1項に規定する職員以外の職員にあっては、22月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(特定の職員の期間の調整)
5 切替日の前日においてその者の受ける号給が、昭和46年改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給である職員のうち、その者の切替日における号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)が同日において1月未満の職員に対する切替日後の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号給を受けていた期間を1月とすることができる。
附則別表(附則第2項関係)
昭和46年5月1日における最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
114,200 | 125,100 | 94,400 | 104,300 | 81,500 | 89,300 | 64,400 | 71,100 | 45,200 | 50,400 | |
116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 | |
118,200 | 129,100 | 97,000 | 106,900 | 83,900 | 91,700 | 66,400 | 73,100 | 47,000 | 52,200 | |
120,200 | 131,100 | 98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 67,400 | 74,100 | 47,900 | 53,100 | |
122,200 | 133,100 | 99,600 | 109,500 | 86,300 | 94,100 | 68,400 | 75,100 | 48,800 | 54,000 |
附則(昭和47年12月22日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第9条第3項第2号の規定は昭和47年11月13日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年池田町条例第20号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年池田町規則第3号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月(切替日において同規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に定められていない職員の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
125,100 | 135,900 | 104,300 | 22号給 | 89,300 | 97,200 | 71,100 | 77,700 | 50,400 | 56,100 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
127,100 | 137,900 | 105,600 | 115,800 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | 51,300 | 57,000 | |
129,100 | 139,900 | 106,900 | 117,100 | 91,700 | 99,600 | 73,100 | 79,700 | 52,200 | 57,900 | |
131,100 | 141,900 | 108,200 | 118,400 | 92,900 | 100,800 | 74,000 | 80,700 | 53,100 | 58,800 | |
133,100 | 143,900 | 109,500 | 119,700 | 94,000 | 102,000 | 75,100 | 81,700 | 54,000 | 59,700 |
附則(昭和48年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。
附則(昭和48年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月17日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第24条第2項及び第3項の規定は9月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給の切替表)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年池田町条例第27号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項並びに第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
4 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。
(期間の通算)
5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間、第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年池田町規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第34条の2第2項(初任給等規則第51条第1項の規定に読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月(切替日において初任給等規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち初任給等規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けていた期間
(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員のうち旧号給等が別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月を超える場合に限り、3月
(特定の職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
7 昭和48年改正条例附則第12項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和48年改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例第11条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表第1(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 20号給 | 18号給 |
|
|
|
円 |
| ||||
135,900 | 19号給 | ||||
| 円 | ||||
137,900 | 157,600 | ||||
139,900 | 160,200 | ||||
141,900 | 162,800 | ||||
143,900 | 165,400 | ||||
2等級 | 22号給 | 20号給 | 3 | 6 | 131,100 |
円 |
|
|
|
| |
115,800 | 21号給 | 6 | 9 | 132,400 | |
117,100 | 21号給 |
|
|
| |
| 円 | ||||
118,400 | 135,100 | ||||
119,700 | 136,700 | ||||
121,000 | 138,300 | ||||
3等級 | 21号給 | 19号給 |
|
|
|
円 |
| ||||
97,200 | 20号給 | ||||
| 円 | ||||
98,400 | 113,000 | ||||
99,600 | 114,500 | ||||
100,800 | 116,000 | ||||
102,000 | 117,500 | ||||
4等級 | 19号給 | 18号給 | 6 | 9 | 88,300 |
円 |
|
|
|
| |
77,700 | 18号給 | ||||
78,700 | 19号給 | ||||
| 円 | ||||
79,700 | 92,200 | ||||
80,700 | 93,500 | ||||
81,700 | 94,800 | ||||
5等級 | 17号給 | 16号給 | 3 | 6 | 64,100 |
円 |
|
|
|
| |
56,100 | 17号給 | 6 | 9 | 65,000 | |
57,000 | 17号給 | ||||
| 円 | ||||
57,900 | 66,600 | ||||
58,800 | 67,600 | ||||
59,700 | 68,600 |
附則別表第2(附則第5項関係)
最高号給等職員の給料月額切替日における期間が12月を超える場合の給料月額
給料表 | 職務の等級 | 給料月額 |
行政職給料表 |
| 円 |
1等級 | 143,900 | |
3等級 | 102,000 |
附則(昭和48年12月20日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和48年8月31日から適用する。
2 昭和48年8月31日において職員が受ける給料月額が池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年池田町条例第27号。以下「改正給与条例」という。)附則別表又は池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年池田町規則第15号)附則別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年池田町規則第18号)附則第7項の規定の適用については同項中「町長が定める場合」とあるのは、次の表の左欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは同表の左欄の各号に掲げる場合に対応する同表の右欄に掲げる額とする。
町長が定める場合 | その定める額 |
1 改正給与条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「改正前の条例」という。)の規定により当該職員が昭和48年8月31日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数以下である場合 | 旧給料月額に係る号給の昭和43年8月31日における額(昭和48年8月31日において当該職員が給料の調整額を受ける場合にあっては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額。以下次号及び第3号において同じ。) |
2 旧給料月額が改正前の条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合 | 昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年池田町規則第15号。以下「改正後の規則」という。)附則第4項第1号の規定により得られる額 |
3 旧給料月額に係る号給の号数が昭和48年8月31日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数を超える場合 | 昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の規則附則第4項第2号の規定により得られた額 |
附則(昭和49年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年6月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月17日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第26条及び第26条の2の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第26条及び第26条の2の規定は同年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年池田町条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下条例という。)第6条第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年池田町条例第32号)附則第7項及び池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和55年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 昭和55年改正条例附則第6項の「町長が定める場合」は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において、職員が職務の等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)を受ける場合及び職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の「その定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において職員が増設号給を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数(同日における当該職務の等級が増設号給を有するものである場合にあっては、当該得た数に基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(3) 基準日において職員が給料の調整額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額(基準日において増設号給を受ける職員にあっては第1号に規定する額、基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては前号に規定する額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
6 昭和55年改正条例附則第7項の「町の規則で定める日」は、昭和56年2月28日とする。
7 昭和55年改正条例附則第8項の「町の規則で定める職員」は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、昭和55年改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の2第1項前段の池田町の規則で定める職員であった者とする。
8 昭和55年改正条例附則第8項の「町の規則で定める額」は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の条例第19条の2第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 昭和55年改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 当該職員の基準日における給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第10条第3項の規定の例により算出した額との合計額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8指定職俸給表の11号俸の額であるとした場合に算出される昭和55年改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
9 改正後の条例第19条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員についての昭和55年改正条例附則第8項の「町の規則で定める額」は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、町長が定める額とする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
309,900 | 322,400 | 283,000 | 294,100 | 242,900 | 252,700 | 202,400 | 210,400 | 159,800 | 166,100 | 116,400 | 121,000 | |
313,700 | 326,200 | 286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 161,800 | 168,100 | 118,000 | 122,600 | |
317,500 | 330,000 | 290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 163,800 | 170,100 | 119,600 | 124,200 | |
321,300 | 333,800 | 293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,000 | 217,000 | 165,800 | 172,100 | 121,200 | 125,800 | |
325,100 | 337,600 | 297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,200 | 167,800 | 174,100 | 122,800 | 127,400 |
附則(昭和56年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第6号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年9月8日規則第18号)
この規則は、昭和56年9月13日から施行する。
附則(昭和57年1月27日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年池田町条例第1号。以下「昭和57年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年池田町条例第32号)附則第7項及び池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
6 昭和57年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和57年改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 昭和57年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 昭和57年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万7,500円以上に変更になること。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
322,400 | 337,000 | 294,100 | 307,400 | 252,700 | 25号給 | 210,400 | 24号給 | 166,100 | 173,600 | 121,000 | 126,500 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
326,200 | 340,800 | 297,700 | 311,000 | 255,100 | 266,500 | 212,600 | 222,100 | 168,100 | 175,600 | 122,600 | 128,100 | |
330,000 | 344,600 | 301,300 | 314,600 | 257,500 | 268,900 | 214,800 | 224,300 | 170,100 | 177,600 | 124,200 | 129,700 | |
333,800 | 348,400 | 304,900 | 318,200 | 259,900 | 271,300 | 217,000 | 226,500 | 172,100 | 179,600 | 125,800 | 131,300 | |
337,600 | 352,200 | 308,500 | 321,800 | 262,300 | 273,700 | 219,200 | 228,700 | 174,100 | 181,600 | 127,400 | 132,900 |
附則(昭和57年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月31日から適用する。
附則(昭和57年12月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月21日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年池田町条例第27号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 25号給 | 25号給 | 24号給 | 24号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
337,000 | 343,300 | 307,400 | 23号給 | 266,500 | 26号給 | 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | 126,500 | 128,900 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
340,800 | 347,100 | 311,000 | 316,800 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | |
344,600 | 350,900 | 314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | |
348,400 | 354,700 | 318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | |
352,200 | 358,500 | 321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 |
附則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日規則第7号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年9月1日規則第9号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和59年12月19日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年池田町条例第19号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は、池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和59年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
343,300 | 354,000 | 316,800 | 326,500 | 273,900 | 282,400 | 226,300 | 233,400 | 176,900 | 182,400 | 128,900 | 133,000 | |
347,100 | 357,800 | 320,400 | 330,100 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | 130,500 | 134,600 | |
350,900 | 361,600 | 324,000 | 333,700 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | 132,100 | 136,200 | |
354,700 | 365,400 | 327,600 | 337,300 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | 133,700 | 137,800 | |
358,500 | 369,200 | 331,200 | 340,900 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | 135,300 | 139,400 |
附則(昭和60年12月27日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第16条の3第1号の改正規定並びに附則第3項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定並びに附則第3項から附則第6項までの規定に限る。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年池田町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第6条第1項若しくは第3項ただし書又は池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号。以下「初任給等規則」という。)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長が定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる条例第6条第1項若しくは第3項ただし書又は初任給等規則第53条第1項若しくは第2項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。
(特定の最高を超える給料月額を受ける職員の切替え)
5 改正条例附則第6項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)
6 改正条例附則第4項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の初任給等規則第53条第1項又は第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
附則別表第1(附則第3項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表(その1)
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| |
133,000 | 139,600 | 182,400 | 191,500 | 233,400 | 25号給 | 282,400 | 26号給 | 282,400 | 21号給 | 326,500 | 23号給 | 326,500 | 20号給 | 354,000 | 20号給 | |
134,600 | 141,200 | 184,400 | 193,500 | 235,600 | 26号給 | 284,800 | 27号給 | 284,800 | 21号給 | 330,100 | 24号給 | 330,100 | 21号給 | 357,800 | 21号給 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
| 円 | |
136,200 | 142,800 | 186,400 | 195,500 | 237,800 | 27号給 | 287,200 | 28号給 | 287,200 | 22号給 | 333,700 | 350,100 | 333,700 | 22号給 | 361,600 | 379,400 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
137,800 | 144,400 | 188,400 | 197,500 | 240,000 | 251,800 | 289,600 | 303,900 | 289,600 | 23号給 | 337,300 | 353,700 | 337,300 | 358,700 | 365,400 | 383,200 | |
139,400 | 146,000 | 190,400 | 199,500 | 242,200 | 254,000 | 292,000 | 306,300 | 292,000 | 24号給 | 340,900 | 357,300 | 340,900 | 362,400 | 369,200 | 387,000 |
/イ 教育職給料表の適用を受ける者/ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者/エ 何々給料表の適用を受ける者/}省略
附則別表第2(附則第3項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表(その2)
医療職給料表(2)の1級となる職員
職務の等級 | 6等級 | 5等級 | ||
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 |
| 円 |
| |
126,300 | 10号給 | 177,400 | 23号給 | |
|
|
| 円 | |
127,900 | 11号給 | 179,400 | 188,300 | |
129,500 | 11号給 | 181,400 | 190,300 | |
131,100 | 11号給 | 183,400 | 192,300 | |
132,700 | 12号給 | 185,400 | 194,300 |
備考 これらの表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年8月1日規則第9号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月21日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2及び第24条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年池田町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項若しくは第3項ただし書又は池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号。以下「初任給等規則」という。)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表(附則第3項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
139,600 | 142,800 | 191,500 | 195,800 | 251,800 | 257,600 | 303,900 | 310,800 | 319,300 | 326,500 | 350,100 | 358,000 | 358,700 | 366,800 | 379,400 | 388,100 | |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,300 | 353,700 | 361,600 | 362,400 | 370,500 | 383,200 | 391,900 | |
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | 387,000 | 395,700 | |
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | 390,800 | 399,500 | |
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 | 394,600 | 403,300 |
附則(昭和62年12月23日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年池田町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第24号)第8条第1項若しくは第3項ただし書又は池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(池田町長の定める職員にあっては、池田町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ池田町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 改正条例附則第6項の池田町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の池田町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 257,600 | 28号給 | 310,800 | 315,200 | 326,500 | 331,100 | 358,000 | 363,000 | 366,800 | 372,000 | 388,100 | 393,600 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 259,800 | 263,600 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | 361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | 391,900 | 397,400 |
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 262,000 | 265,800 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | 365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | 395,700 | 401,200 |
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 264,200 | 268,000 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | 368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | 399,500 | 405,000 |
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 266,400 | 270,200 | 320,400 | 324,800 | 337,700 | 342,300 | 372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 | 403,300 | 408,800 |
/イ 教育職給料表の適用を受ける者/ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者/エ 何々給料表の適用を受ける者/}(省略)
附則(昭和63年12月22日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年池田町条例第19号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
144,900 | 148,500 | 198,700 | 203,400 | 263,600 | 29号給 | 315,200 | 322,300 | 331,100 | 338,500 | 363,000 | 371,100 | 372,000 | 380,300 | 393,600 | 402,400 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146,500 | 150,100 | 200,700 | 205,400 | 265,800 | 271,900 | 317,600 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 366,600 | 374,700 | 375,700 | 384,000 | 397,400 | 406,200 |
148,100 | 151,700 | 202,700 | 207,400 | 268,000 | 274,100 | 320,000 | 327,100 | 336,700 | 344,100 | 370,200 | 378,300 | 379,400 | 387,700 | 401,200 | 410,000 |
149,700 | 153,300 | 204,700 | 209,400 | 270,200 | 276,300 | 322,400 | 329,500 | 339,500 | 346,900 | 373,800 | 381,900 | 383,100 | 391,400 | 405,000 | 413,800 |
151,300 | 154,900 | 206,700 | 211,400 | 272,400 | 278,500 | 324,800 | 331,900 | 342,300 | 349,700 | 377,400 | 385,500 | 386,800 | 395,100 | 408,800 | 417,600 |
附則(平成元年3月23日規則第1号)
この規則中第26条第2項の改正規定は平成元年4月1日から、第32条の6ただし書の改正規定は、平成元年2月1日から適用する。
附則(平成元年10月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 「企画課長」を加える部分の規定 昭和62年7月1日
(2) 「住民課長」を「住民福祉課長、保健衛生課長」に改め、「、議会事務局長」を削る部分の規定 昭和63年4月1日
(3) 「90万円」を「100万円」に改める部分の規定 平成元年9月1日
附則(平成元年12月25日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年池田町条例第26号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 29号給 | 29号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
148,500 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 271,900 | 30号給 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 380,300 | 391,100 | 402,400 | 413,800 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 | 406,200 | 417,600 |
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 | 410,000 | 421,400 |
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 | 413,800 | 425,200 |
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 | 417,600 | 429,000 |
附則(平成2年3月31日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月29日規則第7号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年9月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月28日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第1項の表及び同条第2項並びに第32条の3第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第32条の3第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年池田町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(特定号給職員の期間の通算)
7 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)
8 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
9 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
10 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
11 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(1) 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
12 旧号給が附則別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1(附則第4項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 30号給 | 30号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 31号給 | 331,500 | 342,100 | 348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 391,100 | 403,200 | 413,800 | 426,500 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | 356,500 | 367,500 | 392,400 | 404,200 | 402,200 | 414,300 | 425,200 | 437,900 |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | 359,300 | 370,300 | 396,000 | 407,800 | 405,900 | 418,000 | 429,000 | 441,700 |
附則別表第2(附則第9項―第12項関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 |
附則(平成3年12月26日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定、第20条の次に1項を加える改正規定、第23条第1項及び第3項の改正規定、第23条の3の改正規定、第24条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第26条の2の改正規定、第28条第4号の改正規定、同条に1号を加える改正規定、第28条の2第2号の改正規定、第29条第2項の改正規定、第30条第1項の改正規定、第31条の改正規定、同条に1号を加える改正規定、第32条の改正規定、第32条の3第2項の改正規定、第32条の7第3号を削る改正規定、別記第1号様式の2の改正規定並びに別記第4号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年池田町条例第40号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
164,200 | 173,400 | 217,900 | 226,800 | 293,800 | 32号給 | 342,100 | 352,400 | 359,100 | 369,900 | 393,400 | 405,000 | 403,200 | 415,100 | 426,500 | 438,800 |
165,800 | 175,000 | 219,900 | 228,800 | 296,000 | 305,400 | 344,500 | 354,800 | 361,900 | 372,700 | 397,000 | 408,600 | 406,900 | 418,800 | 430,300 | 442,600 |
167,400 | 176,600 | 221,900 | 230,800 | 298,200 | 307,600 | 346,900 | 357,200 | 364,700 | 375,500 | 400,600 | 412,200 | 410,600 | 422,500 | 434,100 | 446,400 |
169,000 | 178,200 | 223,900 | 232,800 | 300,400 | 309,800 | 349,300 | 359,600 | 367,500 | 378,300 | 404,200 | 415,800 | 414,300 | 426,200 | 437,900 | 450,200 |
170,600 | 179,800 | 225,900 | 234,800 | 302,600 | 312,000 | 351,700 | 362,000 | 370,300 | 381,100 | 407,800 | 419,400 | 418,000 | 429,900 | 441,700 | 454,000 |
附則(平成3年12月26日規則第11号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第29条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月22日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定(「(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、4,350円)」)を削る部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「条例第19条第2項に規定する」を「前2項の規定にかかわらず、条例第19条第2項に規定する」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分を除く。)は平成5年1月1日から、第16条各号の改正規定、第24条第2項の改正規定(「(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、4,350円)」)を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「条例第19条第2項に規定する」を「前2項の規定にかかわらず、条例第19条第2項に規定する」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分に限る。)及び同条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年池田町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正条例附則第10項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 424,200 | 438,800 | 448,300 |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 427,900 | 442,600 | 452,100 |
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 | 446,400 | 455,900 |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 | 450,200 | 459,700 |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 | 454,000 | 463,500 |
附則(平成5年5月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月22日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年池田町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 | 448,300 | 455,700 |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 | 452,100 | 459,500 |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 | 455,900 | 463,300 |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 | 459,700 | 467,100 |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 | 463,500 | 470,900 |
附則(平成6年3月25日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第24条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年池田町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 431,300 | 435,700 | 455,700 | 460,400 |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 435,000 | 439,400 | 459,500 | 464,200 |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 438,700 | 443,100 | 463,300 | 468,000 |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 442,400 | 446,800 | 467,100 | 471,800 |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 446,100 | 450,500 | 470,900 | 475,600 |
附則(平成7年1月4日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年6月20日規則第4号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月15日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の次に2条を加える改正規定、及び第16条の2の次に7条を加える改正規定並びに第24条、別記第1号様式の2の2、別記第1号様式の3及び別記第2号様式の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年池田町条例第31号。以下「改正条例」という。)(注 平成7年11月15日地第1066号参照)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)(注 昭和26年1月22日地第43号参照)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 | 460,400 | 462,600 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 | 464,200 | 466,400 |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 | 468,000 | 470,200 |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 | 471,800 | 474,000 |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 | 475,600 | 477,800 |
附則(平成8年12月27日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年池田町条例第16号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間、以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 | 437,700 | 440,000 | 462,600 | 465,000 |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 | 441,400 | 443,700 | 466,400 | 468,800 |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 | 445,100 | 447,400 | 470,200 | 472,600 |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 | 448,800 | 451,100 | 474,000 | 476,400 |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 | 452,500 | 454,800 | 477,800 | 480,200 |
附則(平成9年3月31日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年池田町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第8項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の3第2項に定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第8項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。(以下「給与法」という。)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第19条の3第2項に定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に定める額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第8項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年池田町条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定寒冷地手当額を受けることとなるとき当該暫定寒冷地手当額(その額が給与法の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に100分の7を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第19条の3第2項に定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
附則(平成9年12月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び第32条の5の改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年池田町条例第34号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 440,000 | 442,300 | 465,000 | 467,400 |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 443,700 | 446,000 | 468,800 | 471,200 |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 | 472,600 | 475,000 |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 453,400 | 476,400 | 478,800 |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 | 480,200 | 482,600 |
附則(平成9年12月26日規則第17号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年池田町条例第22号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | 18号給 | 18号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 | 442,300 | 444,100 | 475,000 | 476,900 | 505,300 | 507,300 |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 | 446,000 | 447,800 | 478,800 | 480,700 | 509,600 | 511,600 |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 | 449,700 | 451,500 | 482,600 | 484,500 | 513,900 | 515,900 |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 | 453,400 | 455,200 | 486,400 | 488,300 | 518,200 | 520,200 |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 | 457,100 | 458,900 | 490,200 | 492,100 | 522,500 | 524,500 |
附則(平成11年9月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月14日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年池田町条例第22号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則(平成12年3月28日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月20日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月25日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則附則第11項から第15項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月19日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(雑則)
2 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成15年11月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年池田町条例第22号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
4 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年池田町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第20条第1項後段、第21条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)
(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(3) 退職派遣者
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年池田町条例第22号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第19項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成14年池田町規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月1日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年池田町条例第15号)をいう。
(2) 改正後の条例 改正条例の規定による改正後の池田町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 旧寒冷地 改正条例附則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。
(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。
(5) 基準在勤地域 改正条例附則第2項第5号に規定する基準在勤地域をいう。
(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第6号に規定する基準世帯等区分をいう。
(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第7号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
(8) 支給対象職員 改正条例附則第5項に規定する支給対象職員をいう。
(9) 世帯等の区分 改正条例による改正前の条例第19条の3第2項に規定する世帯等の区分をいう。
(10) 基準日 改正後の条例附則第2項第7号に規定する基準日をいう。
3 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
(1) 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。
(2) 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
4 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地等について確認するものとする。
5 改正条例附則第5項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第4項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が零を超えることとなるときは寒冷地手当を支給する。
6 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項及び第4項又は前項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年11月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年池田町条例第22号)附則第9項及び第10項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
4 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年池田町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第20条第1項後段、第21条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)
(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(3) 退職派遣者
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年池田町条例第22号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第19項若しくは育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間又は池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)
10 池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年池田町条例第21号)の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第23条又は第24条の規定を適用する。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、池田町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 池田町長の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年池田町条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第11項までに定めるところによる。
(定義)
4 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 初任給規則 池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)をいう。
(2) 改正前の初任給規則 池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年池田町規則第10号)による改正前の初任給規則をいう。
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年池田町条例第22号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
カ 池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 初任給規則第44条、池田町職員の育児休業に関する条例(平成4年池田町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定による号給の調整をいう。
(8) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(9) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他池田町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第7項の池田町の規則で定める職員)
5 平成18年改正条例附則第7項の池田町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(5) 切替日以降に池田町長の承認を得てその号給を決定された職員(池田町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(池田町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第7号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第7号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号)の施行の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第44条又は平成18年改正条例附則第16条若しくは第17条の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に100分の99.76を乗じて得た額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該応じた額に100分の99.76を乗じて得た額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(6) 池田町長の承認を得てその号給を決定された場合又は池田町長の定めるこれに準ずる場合 池田町長の定める額
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が池田町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(池田町長の定める職員にあっては池田町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第5項第7号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
9 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(附則第3項から前項までの規定により難い場合の措置)
10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ池田町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(給料の調整額に関する経過措置)
11 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「規則」という。)第3条の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第3条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額(池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整額に100分の99.76を乗じて得た額)に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額(池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整額に100分の99.76を乗じて得た額)に相当する額とする。
12 施行日の前日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、施行日以後に異動し、改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に池田町長の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、池田町長の承認を得て定める額とすることができる。
(池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
13 池田町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和13年池田町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 |
|
|
|
|
|
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
附則(平成18年6月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条の規定は、この規則の施行日以後に発生する特殊勤務について適用し、同日前に発生した特殊勤務については、なお従前の例による。
附則(平成19年5月2日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の規則第32条の3第2項第7号の規定の適用については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)による改正前の育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認は、同号に規定する育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に含まれるものとする。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日規則第60号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第17号)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の条例第21条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 特定一般地方独立行政法人等職員
(5) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年池田町条例第22号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 条例第18条(池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第18項又は池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号)第20条の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第3号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に百分の0.24を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成22年3月24日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による条例附則第18項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第22条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「1の負傷又は疾病」とあるのは平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第4項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
附則(平成23年2月25日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年池田町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の条例第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 特定一般地方独立行政法人等職員
(5) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平13年条例第22号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例第14条(池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第17条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第18項又は池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号)第20条の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第3号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に百分の0.37を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成24年9月26日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月16日規則第23号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、第1条の規定(池田町職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。))による改正後の給与規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成27年改正条例附則第3項の町の規則で定める職員)
2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年池田町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第44条、育児休業法第8条、公益的法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの
ア 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
エ 勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
オ 公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する職員派遣をされていた期間
カ 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間
キ 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間
(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(6) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員
(7) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第3項に規定する特定職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び第5項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第10条第1項により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前の給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて、「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
5 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
6 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第3項から第5項までの規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
7 平成27年改正条例附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条例附則第3項の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年池田町条例第23号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第9項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。以下この項及び事項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)
ア 池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第23条第2項から第4項までの規定により支給する場合
イ 条例附則第19項本文の規定により半額を減ずる場合
ウ 日割りによる計算により支給する場合
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
8 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第14条及び池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号)第20条の規定による給与の減額(第11項において「第18条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の特例)
9 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第項の規定による給料については、附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、附則第3項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年池田町条例第23号)の施行の日前であるときは、同条例の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて附則第3項から第5項までの規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第4項又は第5項の規定による給料として支給する。
10 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第21項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第21項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける附則第3項から第5項までの規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
11 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第7項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第18条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項の規定による給料については、適用しない。
(端数計算)
12 平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
13 平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(単身赴任手当の月額に関する特例)
14 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における平成27年改正条例附則第6項の規定により読み替えられた条例第12条の2第2項に規定する3万円を超えない範囲内で町の規則で定める額は、2万6千円とする。
(平成28年改正条例附則第3項の規定が適用されるまでの間の読替え)
15 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第9条第2項及び第10条の3第2号中「条例第11条第1項」とあるのは、「池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第23号)附則第3項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。
(雑則)
16 この附則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成29年5月10日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年8月23日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
(池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成29年池田町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月9日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の池田町職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
2 次項から第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給与条例 池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)をいう。
(2) 経過措置額支給特定職員 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年池田町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。
(3) 施行日池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年池田町条例第3号。以下「平成29年改正条例」という。)の施行の日をいう。
(4) 改正後の給与条例 平成29年改正条例第3号の規定による改正後の給与条例をいう。
(5) 改正前の給与条例 平成29年改正条例第3号の規定による改正前の給与条例をいう。
3 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第5項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもって当該各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)
ア 給与条例第23条第2項から第4項までの規定により支給する場合
イ 給与条例附則第19項本文の規定により半額を減ずる場合
ウ 日割りによる計算により支給する場合
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
4 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第14条及び池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号。)第20条の規定による給与の減額(第7項において「第14条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)
5 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成29年池田町規則第2号。以下「平成29年改正規則」という。)附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、平成29年改正規則附則第3項、第4項又は第5項の規定にかかわらず、平成29年改正規則附則第3項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成29年4月1日から平成29年改正条例の施行の日の前日までの間であるときは、平成29年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給(当該降格をした日が平成29年4月1日から平成29年改正条例の施行の日の前日までの間であるときは、池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成29年池田町規則第10号)の規定による改正前の池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定による号給)又は当該」と読み替えて平成29年改正規則附則の規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に相当する額を、同条附則第4項又は第5項の規定による給料として支給する。
6 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第21項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5条までの規定による給料の額との合計額(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第21項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成29年改正規則附則第12項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
7 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第3項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第14条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料については、適用しない。
(雑則)
8 この附則に定めるもののほか、平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成30年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第13号)
(施行年月日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年池田町条例第27号)附則第3項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第11条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第10条の6第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年池田町規則第14号)第6条において準用する第10条の6第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則(令和2年3月30日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月20日規則第32号)
この規則は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(池田町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年池田町条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第2項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第2項
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第3条の2第3項の規定の適用については、同条中「別表第1の2」とあるのは、「別表第1の3」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第3条の2第4項の規定を適用する。
5 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、池田町職員の給与の支給に関する規則第16条の9第2号に規定する常例にあるものは、同条例第12条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。以下同じ。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。
6 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第16条の9の規定の適用については、同条第2号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする
7 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、池田町職員の給与の支給に関する規則第20条の2規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、池田町職員の給与に関する条例第12条の2第3の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用をされたこと。
8 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第20条の5第2項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
9 この規則の施行の日前に、第4条の規定による改正前の池田町職員の給与の支給に関する規則第20条の5第2項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
10 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第32条の5第1項及び第32条の6第1項の規定を適用する。
11 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第23条の4第2項、第28条の2及び第28条の4の規定を適用する。
附則(令和5年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1の1(第3条の2関係)
職員の職 | 区分 |
理事及び総括部長 | 1種 |
部長 | 2種 |
次長 | 3種 |
課長 | 4種 |
主幹 | 5種 |
別表第1の2(第3条の2関係)
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 1種 | 54,000円 |
2種 | 47,000円 | |
3種 | 44,000円 | |
6級 | 3種 | 40,000円 |
4種 | 36,000円 | |
5級 | 4種 | 30,000円 |
5種 | 20,000円 |
別表第1の3(第3条の2関係)
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 1種 | 31,000円 |
2種 | 29,000円 | |
3種 | 26,000円 | |
6級 | 3種 | 24,000円 |
4種 | 22,000円 | |
5級 | 4種 | 21,000円 |
5種 | 14,000円 |
別表第2(第4条関係)
初任給調整手当の支給される科学技術の部門
科学技術の部門 | 学科 |
理学(数学、物理及び化学に限る。)及び工学 | 理学部数学科、物理学科、地球物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科、工学部の各学科、電気通信学部の各学科 工芸学部の各学科 |
医学及び歯学 | 医学部医学科及び歯学科、歯学部歯学科 |
備考 この表の「学科」には、これと名称を異にするもので、町長がこれに準ずると認めるものを含む。
別表第3(第8条関係)
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 | ||||
1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 50,800 |
1年以上2年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 50,800 |
2年以上3年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 50,800 |
3年以上4年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 50,800 |
4年以上5年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 50,800 |
5年以上6年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 50,800 |
6年以上7年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 49,000 |
7年以上8年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 47,200 |
8年以上9年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 45,400 |
9年以上10年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 43,600 |
10年以上11年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 41,800 |
11年以上12年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 40,000 |
12年以上13年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 38,200 |
13年以上14年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 36,400 |
14年以上15年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 35,000 |
15年以上16年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 | 251,200 | 184,700 | 33,600 |
16年以上17年未満 | 410,400 | 364,800 | 305,300 | 248,600 | 183,100 | 32,200 |
17年以上18年未満 | 406,000 | 360,800 | 302,000 | 246,000 | 181,500 | 30,800 |
18年以上19年未満 | 401,600 | 356,800 | 298,700 | 243,400 | 179,900 | 29,400 |
19年以上20年未満 | 397,200 | 352,800 | 295,400 | 240,800 | 178,300 | 28,000 |
20年以上21年未満 | 392,800 | 348,800 | 292,100 | 238,200 | 176,700 | 26,600 |
21年以上22年未満 | 373,400 | 331,900 | 278,300 | 226,200 | 167,500 | 26,000 |
22年以上23年未満 | 353,600 | 314,700 | 264,300 | 214,300 | 157,700 | 25,400 |
23年以上24年未満 | 334,300 | 298,000 | 250,800 | 202,300 | 148,600 | 24,400 |
24年以上25年未満 | 314,900 | 281,100 | 236,900 | 190,500 | 138,900 | 23,800 |
25年以上26年未満 | 295,400 | 264,200 | 223,200 | 178,700 | 129,700 | 23,200 |
26年以上27年未満 | 272,700 | 243,400 | 205,600 | 164,300 | 118,700 | 22,600 |
27年以上28年未満 | 250,500 | 223,000 | 188,500 | 150,000 | 108,300 | 22,000 |
28年以上29年未満 | 228,100 | 202,600 | 171,200 | 135,700 | 98,000 | 21,200 |
29年以上30年未満 | 205,300 | 181,800 | 153,600 | 121,400 | 87,000 | 20,900 |
30年以上31年未満 | 180,500 | 159,900 | 135,600 | 106,400 | 76,400 | 20,500 |
31年以上32年未満 | 155,600 | 138,000 | 117,300 | 91,600 | 65,300 | 19,900 |
32年以上33年未満 | 131,000 | 116,300 | 99,400 | 76,400 | 54,900 | 19,000 |
33年以上34年未満 | 92,900 | 84,400 | 73,400 | 57,300 | 40,700 | 18,100 |
34年以上35年未満 | 57,600 | 54,600 | 49,100 | 38,900 | 27,500 | 17,400 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。 2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。 3 この表において「1種」とは、第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは、同項第3号の職を占める職員を、「4種」とは、同項第4号の職を占める職員を、「5種」とは、同項第5号の職を占める職員をいう。 |
別表第4(第8条の4関係)
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 | ||||
1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 35,600 |
1年以上2年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 35,600 |
2年以上3年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 35,600 |
3年以上4年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 35,600 |
4年以上5年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 35,600 |
5年以上6年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 35,600 |
6年以上7年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 34,300 |
7年以上8年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 33,000 |
8年以上9年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 31,800 |
9年以上10年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 30,500 |
10年以上11年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 29,300 |
11年以上12年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 28,000 |
12年以上13年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 26,700 |
13年以上14年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 25,500 |
14年以上15年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 24,500 |
15年以上16年未満 | 290,400 | 258,200 | 216,000 | 175,800 | 129,300 | 23,500 |
16年以上17年未満 | 287,300 | 255,400 | 213,700 | 174,000 | 128,200 | 22,500 |
17年以上18年未満 | 284,200 | 252,600 | 211,400 | 172,200 | 127,100 | 21,600 |
18年以上19年未満 | 281,100 | 249,800 | 209,100 | 170,400 | 125,900 | 20,600 |
19年以上20年未満 | 278,000 | 247,000 | 206,800 | 168,600 | 124,800 | 19,600 |
20年以上21年未満 | 275,000 | 244,200 | 204,500 | 166,700 | 123,700 | 18,600 |
21年以上22年未満 | 261,400 | 232,300 | 194,800 | 158,300 | 117,300 | 18,200 |
22年以上23年未満 | 247,500 | 220,300 | 185,000 | 150,000 | 110,400 | 17,800 |
23年以上24年未満 | 234,000 | 208,600 | 175,600 | 141,600 | 104,000 | 17,100 |
24年以上25年未満 | 220,400 | 196,800 | 165,800 | 133,400 | 97,200 | 16,700 |
25年以上26年未満 | 206,800 | 184,900 | 156,200 | 125,100 | 90,800 | 16,200 |
26年以上27年未満 | 190,900 | 170,400 | 143,900 | 115,000 | 83,100 | 15,800 |
27年以上28年未満 | 175,400 | 156,100 | 132,000 | 105,000 | 75,800 | 15,400 |
28年以上29年未満 | 159,700 | 141,800 | 119,800 | 95,000 | 68,600 | 14,800 |
29年以上30年未満 | 143,700 | 127,300 | 107,500 | 85,000 | 60,900 | 14,600 |
30年以上31年未満 | 126,400 | 111,900 | 94,900 | 74,500 | 53,500 | 14,400 |
31年以上32年未満 | 108,900 | 96,600 | 82,100 | 64,100 | 45,700 | 13,900 |
32年以上33年未満 | 91,700 | 81,400 | 69,600 | 53,500 | 38,400 | 13,300 |
33年以上34年未満 | 65,000 | 59,100 | 51,400 | 40,100 | 28,500 | 12,700 |
34年以上35年未満 | 40,300 | 38,200 | 34,400 | 27,200 | 19,300 | 12,200 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。 2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。 3 この表において「1種」とは、第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは、同項第3号の職を占める職員を、「4種」とは、同項第4号の職を占める職員を、「5種」とは、同項第5号の職を占める職員をいう。 |
別記第6号様式 削除