○池田町職員の給与の支給に関する規則

昭和44年1月25日

規則第2号

池田町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年池田町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第5条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第2条 条例第7条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日がその月の第3土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近いその月の第3土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。

2 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において、既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育特例法」という。)第20条の5第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第3条 削除

(管理職手当)

第3条の2 条例第9条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1の1に掲げる職とする。

2 別表第1の1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

4 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第1の3の管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第3条の3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務を含む。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下この条及び第32条の3第2項第5号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病により、条例第14条第1項の規定に基づく承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の4 条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の2第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当の支給)

第3条の5 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(初任給調整手当を支給される職及び職員の範囲)

第4条 条例第9条の3第1項第2号に規定する職は、職務の級3級の職で、別表第2の左欄に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とするものとする。

2 条例第9条の3第1項第3号に規定する職は、前項の職以外の職のうち職務の級3級の職で、専門的知識を必要とするものとする。

(初任給調整手当を支給される職員の範囲)

第5条 条例第9条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって、その採用が、大学(短期大学を除く。以下この条について同じ。)卒業の日から4年(第1号の職員にあっては37年)(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下第8条において「臨床研修」という。)を経た場合にあっては、これらの年数に2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下第8条において「実地修練」という。)を経た場合にあっては、これらの年数に1年を加えた年数。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(1) 前条第1項の職に採用された職員

(2) 前条の職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は、町長がこれに準ずると認める試験に基づいて採用された者

(3) 大学において前条の職に必要とされる専門的知識に関する学科の正規の課程を修めた者又は、町長がこれと同等の専門的知識を有すると認める者

第6条 条例第9条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第8条の3の職員のほか、次に掲げる職員とする。

(1) 採用以外の欠員補充の方法により第4条第1項の職を占めることとなった職員で前条(第2号及び第3号を除く。)に規定する職員の要件に準じて町長が定める要件を満たしているもの

(2) 採用以外の欠員補充の方法により第4条第2項の職を占めることとなった職員で、前条に規定する職員の要件に相当する要件を満たしているもの

(3) 採用以外の欠員補充の方法により第4条第3項の職を占めることとなった職員で、前条に規定する職員の要件に相当する要件を満たしているもの

第7条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(前条第2号の職員にあっては5年、同条第3号の職員にあっては3年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第4条に規定する職又は同条第2項若しくは第3項に規定する職の属する職務の級より上位の職務の級に属する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

第7条の2 条例第9条の2第1項の町の規則で定める期間は、15年とする。

(支給期間及び支給額)

第8条 第5条各号の職員及び第6条各号の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第3に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校で町長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日又は第6条第1号の職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第6条第1号の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が、休職にされ、派遣をされた場合における当該職員に対する別表第3の適用については、当該休職の期間(条例第23条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)、当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第8条の2 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第6条各号に掲げる職員となった場合又は初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第7条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給要件の改正の場合の措置)

第8条の3 第4条に掲げる職又は、第5条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に、初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第8条の4 条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第8条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第3」とあるのは、「別表第4」とする。

(扶養手当の認定等)

第9条 条例第10条第2項に規定するほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記第1号様式の2)に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給)

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときはその際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第10条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

(適用除外職員)

第10条の3 条例第11条の2第1項第1号に規定する町の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体、その他町長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町の長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けてこれに居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第10条の4 条例第11条の2第1項第2号の町の規則で定める住宅は、第10条の3第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第10条の5 条例第11条の2第1項第2号の町の規則で定める職員は、第20条の5第2項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国、県若しくは町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町の規則で定めるものに使用される者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第10条の6 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第1号様式の2の2)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第10条の7 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記第1号様式の3)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第10条の8 第10条の6の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる基準に従い任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第10条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第10条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(通勤及び通勤距離)

第11条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第12条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記第2号様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第13条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。

(交通の用具)

第14条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、池田町の所有に属するものを除く。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第16条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第16条の1 条例第12条第2項第2号中の町の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第16条の2 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第16条の3 条例第12条第3項の町の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第16条の4 条例第12条第3項の町の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第16条の5 条例第12条第3項及び第4項の町の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第16条の6 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第16条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第16条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第16条の7 条例第12条第4項の町の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第16条の8 条例第12条第4項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第16条の9 条例第12条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第16条の5に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第16条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の勤務の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の勤務時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等を照らして通勤が困難であると町長が認めるものに限る。)

 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 派遣から職務に復帰したこと。

(3) その他条例第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条の2 条例第12条第6項の町の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第16条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第20条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第20条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該機関に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 条例第12条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第17条の3 条例第12条第7項に規定する町の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第16条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当の支給できない場合)

第18条 条例第12条第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤、その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第19条 削除

(通勤手当の支給日等)

第20条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第12条第5項の町の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(やむを得ない事情)

第20条の2 条例第12条の2第1項及び第3項の町の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第20条の3 条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の町の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第20条の4 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の2第2項の町の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第12条の2第2項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第20条の5 条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住所を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 派遣から職務に復帰したことに伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(8) 第2号から第6号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は復帰に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は復帰」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(9) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(使用される者)

第20条の6 条例第12条の2第3項の町の規則で定める使用される者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、特別の法律により設置された法人で町長が定めるもの

(支給の調整)

第20条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第20条の8 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記第2号様式の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第20条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(別記第2号様式の3)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第20条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第20条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(単身赴任手当の支給)

第20条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第21条 条例第14条に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。

2 条例第14条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応すべき額を、その給与期間又はその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可の有効期間中、教育特例法第20条の5第1項の規定による大学院修学休業の期間中、育児休業法第2条の規定による育児休業の期間中、又は派遣の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 池田町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年池田町条例第24号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。

4 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(給料の半減)

第22条 条例附則第19項の町の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。

(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染の恐れが高いと認められる者

(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者

2 条例附則第19項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項又は第66条の8第5項の規定による事後措置を受けた場合

3 1の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を基本として、任命権者が定めた額を減ずることができる。

4 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を基本として、任命権者が定めた額を減ずることができる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第23条 条例第15条から第17条まで、第19条及び第19条の2に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当等は、第1項の規定(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、第21条第4項の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第23条の2 条例第15条第1項の町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第2項の町の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第16条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条、第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年1月4日労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第15条第2項の町の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(休日勤務手当)

第23条の3 条例第16条前段の町の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第18条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等、第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第16条後段の町の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で町長が指定する日とする。

3 条例第16条の町の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条の4 条例第18条に規定する給料の月額は、条例に基づき給料を減ぜられている場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第18条に規定する町の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)の日数及び年末年始の休日(勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日をいう。以下同じ。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項又は第5項

(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項又は第5項

(宿日直手当)

第24条 条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間規則第5条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第5条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

3 条例第19条第1項ただし書の町の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち当該町の規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。

4 前2項の規定にかかわらず、第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。

5 第1項第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第24条の2 条例第19条の2第3項第1号の町の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の町の規則で定める額は、第3条の2に規定する管理職手当に係る別表第1の1の区分欄に定める区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種及び2種 12,000円

(2) 3種 10,000円

(3) 4種 8,500円

(4) 5種 7,000円

第24条の3 条例第19条の2第3項第2号の町の規則で定める額は、第3条の2に規定する管理職手当に係る別表第1の1の区分欄に定める区分に応じ、次に定める額とする。

(1) 1種及び2種 6,000円

(2) 3種 5,000円

(3) 4種 4,300円

(4) 5種 3,500円

2 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第24条の4 この規則で定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務等命令簿等)

第25条 任命権者は、時間外勤務等命令簿(別記第3号様式)、時間外勤務手当等整理簿(別記第4号様式)及び管理職員特別勤務実績簿(別記第5号様式)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

第26条及び第26条の2 削除

第27条 削除

(期末手当の支給を受ける職員等)

第28条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 専従許可を受けている職員

(5) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

(7) 教育特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

第28条の2 条例第20条第1項後段の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年池田町条例第8号)の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める職員に限る。)となった者

 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

第28条の3 条例第23条第6項ただし書に規定する職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。

第28条の4 基準日前1か月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職をもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第28条の5 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上である職員で町の規則で定めるもの」は、条例別表第2の行政職給料表級別基準職務表に掲げる係長の職及びこれに相当する職以上にある職員とする。

2 条例第20条第5項に規定する「これに相当する職員として当該給料表につき町の規則で定めるもの」は、次の表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

理事、総括部長及び部長の職にある職員

100分の15

次長、課長及び主幹の職にある職員

100分の13

課長補佐の職にある職員

100分の7

係長の職にある職員

100分の5

主査の職にある職員

100分の2

備考

1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 条例第20条第5項に規定する「町の規則で定める職員の区分」は、前項の表の職員欄に掲げる職員の区分とする。

3 条例第20条第5項に規定する「100分の15を超えない範囲内で町の規則で定める割合」は、前項に規定する職員の区分に対応する第2項の表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第29条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第28条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から池田町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該機関が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から池田町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該機関が2以上ある時は、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第30条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年池田町条例第8号)の適用を受ける職員

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 機関の廃止、業務の移管又は業務の必要上国若しくは他の地方公共団体との人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第30条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号アからまでに掲げる者及び同項第2号アに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第30条の3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第30条の4 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第30条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第30条の6 条例第20条の3第7項(条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第30条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第30条の8 第30条の2から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員等)

第31条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第28条第3号及び第4号のいずれかに該当する職員

(3) 第28条第5号に該当する職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 教育特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

第31条の2 条例第21条第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第28条の2第2号及び第3号に掲げる者。ただし、勤勉手当が支給されない者を除く。

2 第28条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第31条の3 条例第21条第2項後段の「前項の職員」には、第31条各号に規定する職員を含まないものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第32条 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第32条の5に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第32条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第32条の3 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第28条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第29条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第14条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(第6号に該当する場合を除く。)及び同項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間(第7号に該当する場合を除く。)並びに同条第3項の規定により組合休暇の許可を受けて給与を減額された期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。

(6) 勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条第2項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第32条の4 第30条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第32条の5 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ池田町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、池田町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、池田町長が定める。

第32条の6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第32条の7 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、池田町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第32条の8 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当等の在職期間の計算)

第32条の9 第29条第30条第32条の3及び第32条の4の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(期末手当等の基礎となる給料等の計算)

第33条 条例第20条第4項及び第21条第3項に規定する給料及び扶養手当の月額の計算については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 支給日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額

(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額

(3) 休職にされている場合には、条例第23条に規定する支給率を乗じない給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には、減ぜられない給与月額

(5) 支給日現在において、第22条の規定により給料の月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額

(6) 条例第14条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額

(端数計算)

第33条の2 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当の額)

第34条 条例第21条の2の規定により支給する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、町に災害派遣された職員が災害派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。

(休職者の給与の計算方法)

第35条 条例第23条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当にかかる改正規定は昭和43年5月1日から、医師手当にかかる改正規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年池田町条例第36号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第3項に定める職員のうち、その者の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(寒冷地手当の基本額に関する経過措置)

4 昭和43年改正条例附則第7項に規定する「町長が定める場合」は、8月末日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合、同項の職員が受ける給料月額が附則別表第2の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合及び同項の職員の給料の調整額を受ける場合とし、同項に規定する「町長が定める額」は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 8月末日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第3号イに該当する場合を除く。) 8月末日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 8月末日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合(次号イに該当する場合を除く。) 8月末日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 8月末日において当該職員が受ける給料月額が附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあっては、当該調整号給の同日における額

 8月末日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額と、その直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数に当該号数に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額から、直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

 8月末日において当該職員が受ける調整号給の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号数を超える号数である場合にあっては、当該調整号数の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(4) 8月末日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 次の又はに掲げる額

 前各号に該当する場合以外の場合にあっては8月末日において当該職員が受ける職務の等級、号給の昭和43年8月31日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

 前各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該職員に係る当該各号に掲げる額と、その額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

5 昭和43年改正条例附則第8項に規定する町長が定める日は、昭和44年2月28日とする。

6 池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)附則第13項の池田町の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月4日までの間において町長が定める日とする。

7 給与条例附則第14項の町の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

8 第29条及び第30条の規定は、給与条例附則第14項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第30条中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行までの間」とする。

9 前3項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

10 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年池田町条例第26号)附則第1項の池田町の規則で定める日は昭和49年12月25日とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

11 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第32条の5第1項並びに第32条の6第1項の規定の適用については、第32条の5第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」に、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」に、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」に、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」に、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」に、「100分の92」とあるのは「100分の82」に、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」に、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」に、第32条の6第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」に、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」に、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」に、「100分の45」とあるのは「100分の40」に、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」に、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

(条例附則第21項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

12 条例附則第28項の規定により読み替えられた条例附則第21項の規定の適用を受ける育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

13 条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第24条の2第2項及び第24条の3第1項の規定の適用については、当分の間、第24条の2第2項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第24条の3第1項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

最高号給等職員の切替表

(4等級制の市町)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

20号給

20号給

15号給

15号給

17号給

17号給

70,226

75,326

61,882

66,482

46,128

49,528

33,760

36,360

71,332

76,432

62,886

67,486

47,132

50,532

34,564

37,164

72,438

77,538

63,890

68,490

48,136

51,536

35,368

37,968

73,544

78,644

64,894

69,494

49,140

52,540

36,172

38,772

74,650

79,750

65,898

70,498

50,144

53,544

36,976

39,576

75,756

80,856

66,902

71,502

51,148

54,548

37,780

40,380

76,862

81,962

67,906

72,506

52,152

55,552

38,584

41,184

77,968

83,068

68,910

73,510

53,156

56,556

39,388

41,988

79,074

84,174

69,914

74,514

54,160

57,560

40,192

42,792

80,180

85,280

70,918

75,518

55,164

58,564

40,996

43,596

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

附則別表第2(附則第4項関係)

最高号給を超える場合の号給及び調整数

職務の等級

号給

調整額

1等級

16又は17

1

18以上

2

2等級

17又は18

1

19又は20

2

21以上

3

3等級

17又は18

1

19以上

2

4等級

19以上

2

5等級

17以上

2

(昭和44年5月28日)

(施行日)

1 この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(経過規定)

2 昭和43年12月31日までの間における第2条第4項の規定の適用については、同条同項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、昭和43年12月13日における休日休暇条例第3条第3項第2号に規定する専従休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられ」と、「停職の」とあるのは「専従休暇若しくは停職の」と、「停職中」とあるのは「専従休暇若しくは停職中」とする。

3 昭和44年3月1日における第32条の3第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は昭和43年12月13日において専従休暇を与えられている職員」とする。

4 昭和44年6月1日においては、第29条第2項第1号中「職員」とあるのは「職員又は専従休暇を与えられている職員」と、第32条の3第2項第1号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は専従休暇を与えられている職員」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和45年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第9条及び第16条各号列記以外の部分の規定は、昭和44年12月2日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年池田町条例第19号。以下「昭和44年改正条例」という。)付則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間

(3) その者の切替における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、付則第2項及び第3項の例により町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の切替表

(4等級制の町村)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

20号給

20号給

15号給

15号給

17号給

17号給

 

 

75,978

20号給

67,046

72,646

49,984

16号給

36,680

39,880

 

 

 

 

 

 

 

77,096

83,896

68,058

73,758

50,996

17号給

37,492

40,692

 

 

 

 

 

 

 

78,214

85,114

69,070

74,870

52,008

56,408

38,304

41,504

79,332

86,332

70,082

75,982

53,020

57,420

39,116

42,316

80,450

87,550

71,094

77,094

54,032

58,432

39,928

43,128

81,568

88,768

72,106

78,206

55,044

59,444

40,740

43,940

82,686

89,986

73,118

79,318

56,056

60,456

41,552

44,752

83,804

91,204

74,130

80,430

57,068

61,468

42,364

45,564

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

(昭和45年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年池田町条例第23号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

①等級

②等級

③等級

④等級

⑤等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

17号給

17号給

17号給

17号給

 

 

 

 

102,470

20号給

84,560

21号給

73,210

21号給

56,880

18号給

40,200

45,200

 

 

 

 

 

 

 

104,500

114,200

85,790

94,400

74,330

81,500

57,900

19号給

41,020

46,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,530

116,200

87,020

95,700

75,450

82,700

58,920

64,400

41,840

47,000

108,560

118,200

88,250

97,000

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

110,590

120,200

89,480

98,300

77,690

85,100

60,960

66,400

43,480

48,800

(昭和46年12月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条第3項第2号の改正規定は、昭和46年12月15日から適用する。

(最高号給等職員の給料の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年池田町条例第17号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第2項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月(池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年池田町規則第3号)第27条の2第2項の規定により、切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ16月又は22月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16月(切替日において同規則第27条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち同規則第27条の3第1項に規定する職員以外の職員にあっては、22月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(特定の職員の期間の調整)

5 切替日の前日においてその者の受ける号給が、昭和46年改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給である職員のうち、その者の切替日における号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)が同日において1月未満の職員に対する切替日後の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号給を受けていた期間を1月とすることができる。

附則別表(附則第2項関係)

昭和46年5月1日における最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

114,200

125,100

94,400

104,300

81,500

89,300

64,400

71,100

45,200

50,400

116,200

127,100

95,700

105,600

82,700

90,500

65,400

72,100

46,100

51,300

118,200

129,100

97,000

106,900

83,900

91,700

66,400

73,100

47,000

52,200

120,200

131,100

98,300

108,200

85,100

92,900

67,400

74,100

47,900

53,100

122,200

133,100

99,600

109,500

86,300

94,100

68,400

75,100

48,800

54,000

(昭和47年12月22日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第9条第3項第2号の規定は昭和47年11月13日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年池田町条例第20号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年池田町規則第3号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月(切替日において同規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に定められていない職員の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

125,100

135,900

104,300

22号給

89,300

97,200

71,100

77,700

50,400

56,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127,100

137,900

105,600

115,800

90,500

98,400

72,100

78,700

51,300

57,000

129,100

139,900

106,900

117,100

91,700

99,600

73,100

79,700

52,200

57,900

131,100

141,900

108,200

118,400

92,900

100,800

74,000

80,700

53,100

58,800

133,100

143,900

109,500

119,700

94,000

102,000

75,100

81,700

54,000

59,700

(昭和48年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月17日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第24条第2項及び第3項の規定は9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給の切替表)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年池田町条例第27号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項並びに第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

4 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。

(期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間、第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年池田町規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第34条の2第2項(初任給等規則第51条第1項の規定に読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月(切替日において初任給等規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち初任給等規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けていた期間

(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員のうち旧号給等が別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月を超える場合に限り、3月

(特定の職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

7 昭和48年改正条例附則第12項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例第11条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表第1(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

20号給

18号給

 

 

 

 

135,900

19号給

 

137,900

157,600

139,900

160,200

141,900

162,800

143,900

165,400

2等級

22号給

20号給

3

6

131,100

 

 

 

 

115,800

21号給

6

9

132,400

117,100

21号給

 

 

 

 

118,400

135,100

119,700

136,700

121,000

138,300

3等級

21号給

19号給

 

 

 

 

97,200

20号給

 

98,400

113,000

99,600

114,500

100,800

116,000

102,000

117,500

4等級

19号給

18号給

6

9

88,300

 

 

 

 

77,700

18号給

78,700

19号給

 

79,700

92,200

80,700

93,500

81,700

94,800

5等級

17号給

16号給

3

6

64,100

 

 

 

 

56,100

17号給

6

9

65,000

57,000

17号給

 

57,900

66,600

58,800

67,600

59,700

68,600

附則別表第2(附則第5項関係)

最高号給等職員の給料月額切替日における期間が12月を超える場合の給料月額

給料表

職務の等級

給料月額

行政職給料表

 

1等級

143,900

3等級

102,000

(昭和48年12月20日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和48年8月31日から適用する。

2 昭和48年8月31日において職員が受ける給料月額が池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年池田町条例第27号。以下「改正給与条例」という。)附則別表又は池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年池田町規則第15号)附則別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年池田町規則第18号)附則第7項の規定の適用については同項中「町長が定める場合」とあるのは、次の表の左欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは同表の左欄の各号に掲げる場合に対応する同表の右欄に掲げる額とする。

町長が定める場合

その定める額

1 改正給与条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「改正前の条例」という。)の規定により当該職員が昭和48年8月31日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数以下である場合

旧給料月額に係る号給の昭和43年8月31日における額(昭和48年8月31日において当該職員が給料の調整額を受ける場合にあっては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額。以下次号及び第3号において同じ。)

2 旧給料月額が改正前の条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合

昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年池田町規則第15号。以下「改正後の規則」という。)附則第4項第1号の規定により得られる額

3 旧給料月額に係る号給の号数が昭和48年8月31日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数を超える場合

昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の規則附則第4項第2号の規定により得られた額

(昭和49年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年6月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月17日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第26条及び第26条の2の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第26条及び第26条の2の規定は同年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年池田町条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下条例という。)第6条第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年池田町条例第32号)附則第7項及び池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和55年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 昭和55年改正条例附則第6項の「町長が定める場合」は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において、職員が職務の等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)を受ける場合及び職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の「その定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において職員が増設号給を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数(同日における当該職務の等級が増設号給を有するものである場合にあっては、当該得た数に基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 基準日において職員が給料の調整額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額(基準日において増設号給を受ける職員にあっては第1号に規定する額、基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては前号に規定する額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

6 昭和55年改正条例附則第7項の「町の規則で定める日」は、昭和56年2月28日とする。

7 昭和55年改正条例附則第8項の「町の規則で定める職員」は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、昭和55年改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の2第1項前段の池田町の規則で定める職員であった者とする。

8 昭和55年改正条例附則第8項の「町の規則で定める額」は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の条例第19条の2第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 昭和55年改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 当該職員の基準日における給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第10条第3項の規定の例により算出した額との合計額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8指定職俸給表の11号俸の額であるとした場合に算出される昭和55年改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

9 改正後の条例第19条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員についての昭和55年改正条例附則第8項の「町の規則で定める額」は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、町長が定める額とする。

附則別表(附則第2項関係)  最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

309,900

322,400

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

116,400

121,000

313,700

326,200

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

118,000

122,600

317,500

330,000

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

119,600

124,200

321,300

333,800

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

121,200

125,800

325,100

337,600

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,200

167,800

174,100

122,800

127,400

(昭和56年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第6号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年9月8日規則第18号)

この規則は、昭和56年9月13日から施行する。

(昭和57年1月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年池田町条例第1号。以下「昭和57年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年池田町条例第32号)附則第7項及び池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 昭和57年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和57年改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 昭和57年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 昭和57年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万7,500円以上に変更になること。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

322,400

337,000

294,100

307,400

252,700

25号給

210,400

24号給

166,100

173,600

121,000

126,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326,200

340,800

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

330,000

344,600

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

333,800

348,400

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

337,600

352,200

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

(昭和57年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月31日から適用する。

(昭和57年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年池田町条例第27号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

25号給

25号給

24号給

24号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

337,000

343,300

307,400

23号給

266,500

26号給

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340,800

347,100

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

344,600

350,900

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

348,400

354,700

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

352,200

358,500

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

(昭和59年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第7号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第9号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和59年12月19日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年池田町条例第19号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は、池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和59年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

343,300

354,000

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

347,100

357,800

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

350,900

361,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

354,700

365,400

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

358,500

369,200

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

(昭和60年12月27日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第16条の3第1号の改正規定並びに附則第3項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定並びに附則第3項から附則第6項までの規定に限る。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年池田町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第6条第1項若しくは第3項ただし書又は池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号。以下「初任給等規則」という。)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長が定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる条例第6条第1項若しくは第3項ただし書又は初任給等規則第53条第1項若しくは第2項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。

(特定の最高を超える給料月額を受ける職員の切替え)

5 改正条例附則第6項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)

6 改正条例附則第4項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の初任給等規則第53条第1項又は第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

附則別表第1(附則第3項関係)  最高号給を超える給料月額の切替表(その1)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

 

 

 

 

133,000

139,600

182,400

191,500

233,400

25号給

282,400

26号給

282,400

21号給

326,500

23号給

326,500

20号給

354,000

20号給

134,600

141,200

184,400

193,500

235,600

26号給

284,800

27号給

284,800

21号給

330,100

24号給

330,100

21号給

357,800

21号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,200

142,800

186,400

195,500

237,800

27号給

287,200

28号給

287,200

22号給

333,700

350,100

333,700

22号給

361,600

379,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,800

144,400

188,400

197,500

240,000

251,800

289,600

303,900

289,600

23号給

337,300

353,700

337,300

358,700

365,400

383,200

139,400

146,000

190,400

199,500

242,200

254,000

292,000

306,300

292,000

24号給

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

/イ 教育職給料表の適用を受ける者/ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者/エ 何々給料表の適用を受ける者/}省略

附則別表第2(附則第3項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表(その2)

医療職給料表(2)の1級となる職員

職務の等級

6等級

5等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

126,300

10号給

177,400

23号給

 

 

 

127,900

11号給

179,400

188,300

129,500

11号給

181,400

190,300

131,100

11号給

183,400

192,300

132,700

12号給

185,400

194,300

備考 これらの表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年8月1日規則第9号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月21日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2及び第24条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年池田町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項若しくは第3項ただし書又は池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号。以下「初任給等規則」という。)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第3項関係)  最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

(昭和62年12月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年池田町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第24号)第8条第1項若しくは第3項ただし書又は池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(池田町長の定める職員にあっては、池田町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ池田町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正条例附則第6項の池田町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の池田町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

附則別表(附則第2項関係)  最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

27号給

27号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

 

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号給

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

395,700

401,200

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

399,500

405,000

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

403,300

408,800

/イ 教育職給料表の適用を受ける者/ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者/エ 何々給料表の適用を受ける者/}(省略)

(昭和63年12月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年池田町条例第19号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)  最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

28号給

28号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

 

144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

29号給

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

393,600

402,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

397,400

406,200

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

401,200

410,000

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

405,000

413,800

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

408,800

417,600

(平成元年3月23日規則第1号)

この規則中第26条第2項の改正規定は平成元年4月1日から、第32条の6ただし書の改正規定は、平成元年2月1日から適用する。

(平成元年10月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 「企画課長」を加える部分の規定 昭和62年7月1日

(2) 「住民課長」を「住民福祉課長、保健衛生課長」に改め、「、議会事務局長」を削る部分の規定 昭和63年4月1日

(3) 「90万円」を「100万円」に改める部分の規定 平成元年9月1日

(平成元年12月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年池田町条例第26号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)  最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

29号給

29号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

 

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

30号給

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

413,800

425,200

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

417,600

429,000

(平成2年3月31日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年6月29日規則第7号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年9月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第1項の表及び同条第2項並びに第32条の3第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第32条の3第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年池田町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

7 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

8 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

9 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

10 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

11 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

12 旧号給が附則別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第4項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

30号給

30号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

 

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号給

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

附則別表第2(附則第9項―第12項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

(平成3年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定、第20条の次に1項を加える改正規定、第23条第1項及び第3項の改正規定、第23条の3の改正規定、第24条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第26条の2の改正規定、第28条第4号の改正規定、同条に1号を加える改正規定、第28条の2第2号の改正規定、第29条第2項の改正規定、第30条第1項の改正規定、第31条の改正規定、同条に1号を加える改正規定、第32条の改正規定、第32条の3第2項の改正規定、第32条の7第3号を削る改正規定、別記第1号様式の2の改正規定並びに別記第4号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年池田町条例第40号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号給

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

430,300

442,600

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

434,100

446,400

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

437,900

450,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

441,700

454,000

(平成3年12月26日規則第11号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第29条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定(「(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、4,350円)」)を削る部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「条例第19条第2項に規定する」を「前2項の規定にかかわらず、条例第19条第2項に規定する」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分を除く。)は平成5年1月1日から、第16条各号の改正規定、第24条第2項の改正規定(「(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、4,350円)」)を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「条例第19条第2項に規定する」を「前2項の規定にかかわらず、条例第19条第2項に規定する」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分に限る。)及び同条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年池田町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第10項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

(平成5年5月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年池田町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

(平成6年3月25日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第24条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年池田町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

(平成7年1月4日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年6月20日規則第4号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年6月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月15日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の次に2条を加える改正規定、及び第16条の2の次に7条を加える改正規定並びに第24条、別記第1号様式の2の2、別記第1号様式の3及び別記第2号様式の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年池田町条例第31号。以下「改正条例」という。)(注 平成7年11月15日地第1066号参照)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)(注 昭和26年1月22日地第43号参照)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

(平成8年12月27日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年池田町条例第16号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間、以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

(平成9年3月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年池田町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第8項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の3第2項に定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第8項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。(以下「給与法」という。)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第19条の3第2項に定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第8項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年池田町条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定寒冷地手当額を受けることとなるとき当該暫定寒冷地手当額(その額が給与法の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に100分の7を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第19条の3第2項に定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(平成9年12月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び第32条の5の改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年池田町条例第34号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

(平成9年12月26日規則第17号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年池田町条例第22号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

23号給

23号給

18号給

18号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

475,000

476,900

505,300

507,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

478,800

480,700

509,600

511,600

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

482,600

484,500

513,900

515,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

486,400

488,300

518,200

520,200

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

490,200

492,100

522,500

524,500

(平成11年9月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月14日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第6条第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年池田町条例第22号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(平成12年3月28日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年10月20日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則附則第11項から第15項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月19日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(雑則)

2 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年11月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年池田町条例第22号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年池田町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第20条第1項後段、第21条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年池田町条例第22号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第19項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成14年池田町規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月1日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年池田町条例第15号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例の規定による改正後の池田町職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例附則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例附則第2項第5号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第6号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第7号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 支給対象職員 改正条例附則第5項に規定する支給対象職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例による改正前の条例第19条の3第2項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例附則第2項第7号に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

(2) 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地等について確認するものとする。

5 改正条例附則第5項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第4項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が零を超えることとなるときは寒冷地手当を支給する。

6 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項及び第4項又は前項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成17年11月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定又は池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年池田町条例第22号)附則第9項及び第10項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年池田町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第20条第1項後段、第21条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年池田町条例第22号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第19項若しくは育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間又は池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)

10 池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年池田町条例第21号)の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)第23条又は第24条の規定を適用する。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、池田町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 池田町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年池田町条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第11項までに定めるところによる。

(定義)

4 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給規則 池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年池田町規則第15号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年池田町規則第10号)による改正前の初任給規則をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年池田町条例第22号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 初任給規則第44条、池田町職員の育児休業に関する条例(平成4年池田町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定による号給の調整をいう。

(8) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(9) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他池田町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の池田町の規則で定める職員)

5 平成18年改正条例附則第7項の池田町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 切替日以降に池田町長の承認を得てその号給を決定された職員(池田町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(池田町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第7号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第7号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号)の施行の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第44条又は平成18年改正条例附則第16条若しくは第17条の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に100分の99.76を乗じて得た額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該応じた額に100分の99.76を乗じて得た額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(6) 池田町長の承認を得てその号給を決定された場合又は池田町長の定めるこれに準ずる場合 池田町長の定める額

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が池田町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(池田町長の定める職員にあっては池田町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第5項第7号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

9 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(附則第3項から前項までの規定により難い場合の措置)

10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ池田町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(給料の調整額に関する経過措置)

11 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の池田町職員の給与の支給に関する規則(以下「規則」という。)第3条の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第3条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額(池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整額に100分の99.76を乗じて得た額)に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額(池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整額に100分の99.76を乗じて得た額)に相当する額とする。

12 施行日の前日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、施行日以後に異動し、改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に池田町長の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、池田町長の承認を得て定める額とすることができる。

(池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

13 池田町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和13年池田町規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

(平成18年6月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条の規定は、この規則の施行日以後に発生する特殊勤務について適用し、同日前に発生した特殊勤務については、なお従前の例による。

(平成19年5月2日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の規則第32条の3第2項第7号の規定の適用については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)による改正前の育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認は、同号に規定する育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に含まれるものとする。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日規則第60号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第17号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の条例第21条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(4) 特定一般地方独立行政法人等職員

(5) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年池田町条例第22号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 条例第18条(池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第18項又は池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第3号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に百分の0.24を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年3月24日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による条例附則第18項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第22条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「1の負傷又は疾病」とあるのは平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第4項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年2月25日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年池田町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の条例第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(4) 特定一般地方独立行政法人等職員

(5) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(池田町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平13年条例第22号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第14条(池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第17条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第18項又は池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第3号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に百分の0.37を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成24年9月26日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年11月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月16日規則第23号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、第1条の規定(池田町職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。))による改正後の給与規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成27年改正条例附則第3項の町の規則で定める職員)

2 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年池田町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第44条、育児休業法第8条、公益的法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する職員派遣をされていた期間

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員

(7) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第3項に規定する特定職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び第5項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第10条第1項により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前の給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて、「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

5 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

6 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第3項から第5項までの規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

7 平成27年改正条例附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条例附則第3項の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年池田町条例第23号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第9項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。以下この項及び事項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)

 池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第23条第2項から第4項までの規定により支給する場合

 条例附則第19項本文の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

8 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第14条及び池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号)第20条の規定による給与の減額(第11項において「第18条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の特例)

9 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第項の規定による給料については、附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、附則第3項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年池田町条例第23号)の施行の日前であるときは、同条例の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて附則第3項から第5項までの規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第4項又は第5項の規定による給料として支給する。

10 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第21項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第21項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける附則第3項から第5項までの規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

11 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第7項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第18条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項の規定による給料については、適用しない。

(端数計算)

12 平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

13 平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(単身赴任手当の月額に関する特例)

14 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における平成27年改正条例附則第6項の規定により読み替えられた条例第12条の2第2項に規定する3万円を超えない範囲内で町の規則で定める額は、2万6千円とする。

(平成28年改正条例附則第3項の規定が適用されるまでの間の読替え)

15 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第9条第2項及び第10条の3第2号中「条例第11条第1項」とあるのは、「池田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第23号)附則第3項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。

(雑則)

16 この附則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成29年5月10日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年8月23日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成29年池田町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月9日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の池田町職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

2 次項から第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給与条例 池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)をいう。

(2) 経過措置額支給特定職員 池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年池田町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。

(3) 施行日池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年池田町条例第3号。以下「平成29年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(4) 改正後の給与条例 平成29年改正条例第3号の規定による改正後の給与条例をいう。

(5) 改正前の給与条例 平成29年改正条例第3号の規定による改正前の給与条例をいう。

3 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第5項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもって当該各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)

 給与条例第23条第2項から第4項までの規定により支給する場合

 給与条例附則第19項本文の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

4 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第14条及び池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号。)第20条の規定による給与の減額(第7項において「第14条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)

5 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において池田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成29年池田町規則第2号。以下「平成29年改正規則」という。)附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、平成29年改正規則附則第3項、第4項又は第5項の規定にかかわらず、平成29年改正規則附則第3項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成29年4月1日から平成29年改正条例の施行の日の前日までの間であるときは、平成29年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給(当該降格をした日が平成29年4月1日から平成29年改正条例の施行の日の前日までの間であるときは、池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成29年池田町規則第10号)の規定による改正前の池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定による号給)又は当該」と読み替えて平成29年改正規則附則の規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に相当する額を、同条附則第4項又は第5項の規定による給料として支給する。

6 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第21項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5条までの規定による給料の額との合計額(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第21項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成29年改正規則附則第12項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

7 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第3項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第14条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料については、適用しない。

(雑則)

8 この附則に定めるもののほか、平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第13号)

(施行年月日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において池田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年池田町条例第27号)附則第3項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第11条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第10条の6第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年池田町規則第14号)第6条において準用する第10条の6第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月20日規則第32号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月14日規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(池田町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年池田町条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第2項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第2項

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第3条の2第3項の規定の適用については、同条中「別表第1の2」とあるのは、「別表第1の3」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第3条の2第4項の規定を適用する。

5 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、池田町職員の給与の支給に関する規則第16条の9第2号に規定する常例にあるものは、同条例第12条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。以下同じ。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

6 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第16条の9の規定の適用については、同条第2号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする

7 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、池田町職員の給与の支給に関する規則第20条の2規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、池田町職員の給与に関する条例第12条の2第3の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用をされたこと。

8 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第20条の5第2項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

9 この規則の施行の日前に、第4条の規定による改正前の池田町職員の給与の支給に関する規則第20条の5第2項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

10 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第32条の5第1項及び第32条の6第1項の規定を適用する。

11 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則第23条の4第2項、第28条の2及び第28条の4の規定を適用する。

(令和5年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の池田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1の1(第3条の2関係)

職員の職

区分

理事及び総括部長

1種

部長

2種

次長

3種

課長

4種

主幹

5種

別表第1の2(第3条の2関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

54,000円

2種

47,000円

3種

44,000円

6級

3種

40,000円

4種

36,000円

5級

4種

30,000円

5種

20,000円

別表第1の3(第3条の2関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

31,000円

2種

29,000円

3種

26,000円

6級

3種

24,000円

4種

22,000円

5級

4種

21,000円

5種

14,000円

別表第2(第4条関係)

初任給調整手当の支給される科学技術の部門

科学技術の部門

学科

理学(数学、物理及び化学に限る。)及び工学

理学部数学科、物理学科、地球物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科、工学部の各学科、電気通信学部の各学科

工芸学部の各学科

医学及び歯学

医学部医学科及び歯学科、歯学部歯学科

備考 この表の「学科」には、これと名称を異にするもので、町長がこれに準ずると認めるものを含む。

別表第3(第8条関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1種

2種

3種

4種

5種


1年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

50,800

1年以上2年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

50,800

2年以上3年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

50,800

3年以上4年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

50,800

4年以上5年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

50,800

5年以上6年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

50,800

6年以上7年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

49,000

7年以上8年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

47,200

8年以上9年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

45,400

9年以上10年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

43,600

10年以上11年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

41,800

11年以上12年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

40,000

12年以上13年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

38,200

13年以上14年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

36,400

14年以上15年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

35,000

15年以上16年未満

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

33,600

16年以上17年未満

410,400

364,800

305,300

248,600

183,100

32,200

17年以上18年未満

406,000

360,800

302,000

246,000

181,500

30,800

18年以上19年未満

401,600

356,800

298,700

243,400

179,900

29,400

19年以上20年未満

397,200

352,800

295,400

240,800

178,300

28,000

20年以上21年未満

392,800

348,800

292,100

238,200

176,700

26,600

21年以上22年未満

373,400

331,900

278,300

226,200

167,500

26,000

22年以上23年未満

353,600

314,700

264,300

214,300

157,700

25,400

23年以上24年未満

334,300

298,000

250,800

202,300

148,600

24,400

24年以上25年未満

314,900

281,100

236,900

190,500

138,900

23,800

25年以上26年未満

295,400

264,200

223,200

178,700

129,700

23,200

26年以上27年未満

272,700

243,400

205,600

164,300

118,700

22,600

27年以上28年未満

250,500

223,000

188,500

150,000

108,300

22,000

28年以上29年未満

228,100

202,600

171,200

135,700

98,000

21,200

29年以上30年未満

205,300

181,800

153,600

121,400

87,000

20,900

30年以上31年未満

180,500

159,900

135,600

106,400

76,400

20,500

31年以上32年未満

155,600

138,000

117,300

91,600

65,300

19,900

32年以上33年未満

131,000

116,300

99,400

76,400

54,900

19,000

33年以上34年未満

92,900

84,400

73,400

57,300

40,700

18,100

34年以上35年未満

57,600

54,600

49,100

38,900

27,500

17,400

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは、第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは、同項第3号の職を占める職員を、「4種」とは、同項第4号の職を占める職員を、「5種」とは、同項第5号の職を占める職員をいう。

別表第4(第8条の4関係)

職員の区分


期間の区分

1項職員

2項職員

1種

2種

3種

4種

5種


1年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

35,600

1年以上2年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

35,600

2年以上3年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

35,600

3年以上4年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

35,600

4年以上5年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

35,600

5年以上6年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

35,600

6年以上7年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

34,300

7年以上8年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

33,000

8年以上9年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

31,800

9年以上10年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

30,500

10年以上11年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

29,300

11年以上12年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

28,000

12年以上13年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

26,700

13年以上14年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

25,500

14年以上15年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

24,500

15年以上16年未満

290,400

258,200

216,000

175,800

129,300

23,500

16年以上17年未満

287,300

255,400

213,700

174,000

128,200

22,500

17年以上18年未満

284,200

252,600

211,400

172,200

127,100

21,600

18年以上19年未満

281,100

249,800

209,100

170,400

125,900

20,600

19年以上20年未満

278,000

247,000

206,800

168,600

124,800

19,600

20年以上21年未満

275,000

244,200

204,500

166,700

123,700

18,600

21年以上22年未満

261,400

232,300

194,800

158,300

117,300

18,200

22年以上23年未満

247,500

220,300

185,000

150,000

110,400

17,800

23年以上24年未満

234,000

208,600

175,600

141,600

104,000

17,100

24年以上25年未満

220,400

196,800

165,800

133,400

97,200

16,700

25年以上26年未満

206,800

184,900

156,200

125,100

90,800

16,200

26年以上27年未満

190,900

170,400

143,900

115,000

83,100

15,800

27年以上28年未満

175,400

156,100

132,000

105,000

75,800

15,400

28年以上29年未満

159,700

141,800

119,800

95,000

68,600

14,800

29年以上30年未満

143,700

127,300

107,500

85,000

60,900

14,600

30年以上31年未満

126,400

111,900

94,900

74,500

53,500

14,400

31年以上32年未満

108,900

96,600

82,100

64,100

45,700

13,900

32年以上33年未満

91,700

81,400

69,600

53,500

38,400

13,300

33年以上34年未満

65,000

59,100

51,400

40,100

28,500

12,700

34年以上35年未満

40,300

38,200

34,400

27,200

19,300

12,200

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは、第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは、同項第3号の職を占める職員を、「4種」とは、同項第4号の職を占める職員を、「5種」とは、同項第5号の職を占める職員をいう。

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別記第6号様式 削除

池田町職員の給与の支給に関する規則

昭和44年1月25日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 一般職
沿革情報
昭和44年1月25日 規則第2号
昭和44年5月28日 種別なし
昭和45年3月25日 規則第2号
昭和45年12月25日 規則第7号
昭和46年12月23日 規則第8号
昭和47年12月22日 規則第6号
昭和48年3月1日 規則第2号
昭和48年3月22日 規則第4号
昭和48年12月17日 規則第15号
昭和48年12月20日 規則第18号
昭和49年1月4日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和49年5月2日 規則第5号
昭和49年12月25日 規則第11号
昭和52年8月9日 規則第6号
昭和55年6月2日 規則第5号
昭和55年7月1日 規則第10号
昭和55年12月17日 規則第20号
昭和56年4月1日 規則第4号
昭和56年5月1日 規則第6号
昭和56年9月8日 規則第18号
昭和57年1月27日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和57年12月20日 規則第16号
昭和58年12月21日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和59年7月1日 規則第7号
昭和59年9月1日 規則第9号
昭和59年10月1日 規則第11号
昭和59年12月19日 規則第15号
昭和60年12月27日 規則第10号
昭和61年8月1日 規則第9号
昭和61年12月21日 規則第12号
昭和62年12月23日 規則第13号
昭和63年12月22日 規則第8号
平成元年3月23日 規則第1号
平成元年10月27日 規則第4号
平成元年12月25日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第3号
平成2年4月20日 規則第5号
平成2年6月29日 規則第7号
平成2年9月4日 規則第11号
平成2年12月28日 規則第15号
平成3年12月26日 規則第10号
平成3年12月26日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第2号
平成4年12月22日 規則第11号
平成5年5月13日 規則第8号
平成5年12月22日 規則第12号
平成6年3月25日 規則第5号
平成6年12月22日 規則第15号
平成7年1月4日 規則第1号
平成7年6月20日 規則第4号
平成7年6月28日 規則第5号
平成7年12月15日 規則第12号
平成8年12月27日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第6号
平成9年12月12日 規則第12号
平成9年12月19日 規則第14号
平成9年12月26日 規則第17号
平成10年7月1日 規則第17号
平成10年12月18日 規則第20号
平成11年9月14日 規則第22号
平成11年12月14日 規則第24号
平成12年3月28日 規則第8号
平成12年10月20日 規則第20号
平成12年12月19日 規則第21号
平成12年12月19日 規則第22号
平成13年11月26日 規則第13号
平成14年2月25日 規則第1号
平成14年6月19日 規則第20号
平成14年10月15日 規則第24号
平成14年11月11日 規則第27号
平成14年12月19日 規則第35号
平成15年11月28日 規則第23号
平成16年3月1日 規則第3号
平成16年10月25日 規則第6号
平成17年11月28日 規則第18号
平成18年3月20日 規則第9号
平成18年6月19日 規則第12号
平成19年3月23日 規則第6号
平成19年5月2日 規則第9号
平成20年2月27日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年9月19日 規則第60号
平成21年5月14日 規則第11号
平成21年6月10日 規則第13号
平成21年12月1日 規則第17号
平成22年3月24日 規則第4号
平成22年12月28日 規則第22号
平成23年2月25日 規則第1号
平成23年11月30日 規則第17号
平成24年9月26日 規則第20号
平成24年11月13日 規則第22号
平成25年4月23日 規則第18号
平成25年10月16日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第15号
平成29年3月1日 規則第2号
平成29年5月10日 規則第9号
平成29年8月23日 規則第16号
平成30年3月9日 規則第4号
平成30年12月25日 規則第29号
令和2年3月5日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第19号
令和2年5月21日 規則第26号
令和2年11月20日 規則第32号
令和4年9月14日 規則第14号
令和4年12月23日 規則第23号
令和5年2月28日 規則第6号
令和5年12月28日 規則第38号
令和6年2月15日 規則第5号