○池田町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例施行規則

令和8年3月13日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、池田町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(昭和43年池田町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出動報酬の対象)

第2条 条例第12条第3項に規定する出動報酬(以下「出動報酬」という。)の対象となる出動は、出動報告が提出されたもので、副分団長以上の本部役員にあっては団長、部長以下の団員については分団長が承認した出動であることとする。

2 以下に掲げるものは、条例第12条第2項に規定する年額報酬の範囲内とし、出動報酬の対象外とする。

出動報酬の対象外となるもの

点検日

各分団訓練

防火広報(春季・秋季)

消防団出前講座

表彰・辞令交付式等の式典

地元行事に係る会議

県・郡・町から要請のあった会議

誤報での緊急出動

(出動報酬の額)

第3条 出動報酬の規則で定める額は以下のとおりとする。

金額(1回あたり)

出動内容

2,000円を支給する出動

点検日

分団別訓練

防火広報(春季・秋季)

消防団出前講座

表彰・辞令交付式

地元行事に係る会議

誤報での緊急出動

4,000円を支給する出動

訓練

(教養訓練、機動訓練、総合防災訓練、火災防御訓練、林野火災訓練、救命講習会、水防講習会、競練会)

消防関係イベント

年末夜警

団長から警戒出動指示のあったもの

行方不明者の捜索

地元から要請のあった訓練・行事

県・郡・町から要請のあった行事

8,000円を支給する出動

災害対応

(火災(ぼや含む)、風水害、地震 等)

2 前項に掲げるものの他、あらかじめ団長及び分団長の許可を得た出動で、出動報酬を支給することが適当と認められた場合は、支給することができる。この場合の出動報酬の額は2,000円又は4,000円とし、団長が決定する。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

池田町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例施行規則

令和8年3月13日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/ 消防団
沿革情報
令和8年3月13日 規則第11号