○揖斐郡養基小学校、養基保育所組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

令和6年9月19日

養基組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により揖斐郡養基小学校、養基保育所組合議会議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、年額3万2,000円(半期1万6,000円)とする。

2 年の中途において就任若しくは任期満了、辞職、失職、除名、死亡したとき又は議会が解散されたときは、日割により計算した額とする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 前条に掲げる議員報酬は、半期毎に支給するものとする。

(費用弁償)

第4条 議員が職務を行うため出張した場合に支給する費用弁償は、池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和37年池田町条例第18号)中議員の旅費に関する規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐郡養基小学校、養基保育所組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

令和6年9月19日 養基組合条例第2号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第13編 則/第4章 一部事務組合/ 教育関係
沿革情報
令和6年9月19日 養基組合条例第2号