○池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和37年12月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、議会の議長、副議長、及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は別表のとおりとする。
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長及び副議長にはその職に就いた日から議員報酬を支給する。
2 議員には、その職に就いた日から議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了辞職失職除名死亡の場合はその日までの議員報酬を支給する。
4 議会が解散されたときは、議長、副議長及び議員には、解散された日までの議員報酬を支給する。
5 前4項の規定により月の途中から又は月の中途まで議員報酬を支給するときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
6 議長、副議長及び議員には重複して支給しない。
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行うため出張した場合に支給する費用弁償は、池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号)に定めるもののほか、町長等の旅費の支給の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し辞職し、失職し除名され死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和40年3月24日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、臨時出納検査立会人の報酬は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年1月31日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中の改正については、昭和40年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 第1条の規定による、改正前の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和42年2月6日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中の改正については、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年12月23日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表は、昭和43年7月1日から適用し、第5条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月22日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年9月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月22日から適用する。
附則(昭和45年12月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年12月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年5月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年7月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和57年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和60年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第12号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による期末手当及び費用弁償の内払とみなす。
附則(平成3年3月22日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年3月30日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月22日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成7年3月30日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月19日条例第21号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第32号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月14日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、平成12年1月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年12月19日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成13年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の池田町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成14年12月19日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月10日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年12月9日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年2月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月5日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月12日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の212.5、12月に支給する場合には100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月11日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の222.5、12月に支給する場合には100分の227.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の225、12月に支給する場合には100分の220」とする。
附則(令和4年4月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月2日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の220」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の215、12月に支給する場合には100分の225」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月4日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の220、12月に支給する場合には100分の230」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の230」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の225、12月に支給する場合には100分の235」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
議員報酬額
議長 | 月額 310,000円 |
副議長 | 月額 285,000円 |
常任委員長 | 月額 275,000円 |
議会運営委員長 | 月額 275,000円 |
その他の議員 | 月額 265,000円 |