○揖斐郡養基小学校養基保育所組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日

養基組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者、教育委員会及び監査委員をいう。

(規定の例)

第3条 実施機関が保有する個人情報の保護に関しては、池田町個人情報保護法施行条例(令和4年池田町条例第21号)の例による。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(揖斐郡養基小学校養基保育所組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 揖斐郡養基小学校養基保育所組合個人情報保護条例(平成27年養基組合条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の養基小学校養基保育所組合個人情報保護条例(平成27年養基組合条例第2号。以下「旧条例」という。)第3条においてその例によることとされている池田町個人情報保護条例(平成15年池田町条例第17号。以下「旧池田町条例」という。)第3条第2項又は第21条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報及び旧条例第2条第6号に規定する特定個人情報(以下「旧個人情報等」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務及び旧池田町条例第21条第3項第13条第1項又は第13条の2第1項の規定によるその業務に関して旧個人情報等の内容を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報等の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧池田町条例第10条の規定によりなされた個人情報等取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧池田町条例第12条第1項、第2項若しくは第3項、第15条第1項、第2項若しくは第3項、第16条第1項、第2項若しくは第3項又は第17条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧池田町条例に規定する保有個人情報等の開示、訂正、利用停止及び消去並びに提供の停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧池田町条例第20条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する池田町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧池田町条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧池田町条例第20条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

揖斐郡養基小学校養基保育所組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日 養基組合条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 則/第4章 一部事務組合/ 教育関係
沿革情報
令和5年3月15日 養基組合条例第1号