○池田町個人情報保護法施行条例

令和4年12月9日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業管理者としての町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報等取扱事務の届出)

第3条 実施機関は、新たに個人情報及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)を保有する事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 事務の名称

(2) 個人情報等の保有等の目的

(3) 個人情報等の記録項目

(4) 個人情報等の対象者の範囲

(5) 個人情報等の管理責任者

(6) その他規則で定める事項

2 実施機関は、前項の届出に係る事務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始し、又は廃止若しくは変更した日以後において前2項に規定する届出をすることができる。

4 町長は、前3項に規定する届出があったときは、速やかに公表するものとする。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示の請求をして、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、池田町個人情報保護審査会条例(令和4年池田町条例第22号)第1条に規定する池田町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(池田町個人情報保護条例の廃止)

第2条 池田町個人情報保護条例(平成15年池田町条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の池田町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報及び旧条例第2条第6号に規定する特定個人情報(以下「旧個人情報等」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務及び旧条例第21条第3項の規定によるその業務に関して旧個人情報等を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報等の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第10条の規定によりなされた個人情報等取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第12条第1項、第2項若しくは第3項、第15条第1項、第2項若しくは第3項、第16条第1項、第2項若しくは第3項又は第17条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報等の開示、訂正、利用停止及び消去並びに提供の停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第20条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する池田町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第20条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

池田町個人情報保護法施行条例

令和4年12月9日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)