○池田町個人情報保護法施行細則

令和5年3月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び池田町個人情報保護法施行条例(令和4年池田町条例第21号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報等取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による個人情報等を取り扱う事務を開始する届出は、個人情報等取扱事務届出書(別記第1号様式)により行い、個人情報等取扱事務登録簿(別記第2号様式)により登録するものとする。

2 条例第3条第1項第6号に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の名称

(2) 個人情報を取り扱う事務の開始年月日

(3) 個人情報の収集の時期

(4) 個人情報の記録形態

(5) 個人情報の収集方法

(6) 個人情報の保存期間

3 条例第3条第2項の規定による届出事項の廃止又は変更の届出は、個人情報取扱事務(廃止・変更)届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(目的外利用の手続)

第3条 法第69条第2項各号のいずれかに該当する場合で個人情報の保管等の目的の範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする者は、当該個人情報を保管する管理責任者に対し、個人情報目的外利用申請書(別記第4号様式)により申請しなければならない。ただし、個人情報を保管する管理責任者が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 前項の規定による申請を受けた管理責任者は、当該申請の諾否を決定し、個人情報目的外利用決定通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請の場合は、口頭で通知することができる。

3 第1項の規定による個人情報の目的外利用の申請において、当該個人情報を保管している管理責任者は、当該目的外利用が同一目的で継続的又は反復的に行われ、かつ、同種類の個人情報の内容が目的外利用される場合は、最初に申請を行い受諾を得れば、以後の申請の手続を省略することを認めることができる。

(外部提供の手続)

第4条 実施機関以外のものが法第69条第2項各号のいずれかに該当する場合で個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとするときは、個人情報外部提供申請書(別記第6号様式)により実施機関に申請しなければならない。ただし、実施機関が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 実施機関は、前項の規定による当該申請の諾否を決定し、個人情報外部提供決定通知書(別記第7号様式)により当該申請をしたものに通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請の場合は、口頭で通知することができる。

3 実施機関は、前項の規定に基づき個人情報の外部提供を決定したときは、次に掲げる条件を付さなければならない。ただし、当該個人情報の外部提供の利用内容により該当のない条件は、この限りでない。

(1) 個人情報の秘密保持の義務

(2) 申請した利用目的以外の利用の禁止

(3) 外部提供を受けたもの以外のものへの個人情報の提供の禁止

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止

(5) 利用期間終了後の個人情報の廃棄義務

(6) 事故発生時の報告義務

(7) 個人情報の利用又は保管に関する検査に応ずる義務

(8) 損害賠償の義務

(9) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

4 実施機関は、個人情報の外部提供を受けたものが前項に規定する条件に違反したときは、直ちに当該外部提供を中止するとともに、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずることができる。

(写しの交付)

第5条 保有個人情報の開示を行う場合において、写しの交付を行うときの交付部数は、請求のあった情報1件につき1部とする。

2 条例第4条第2項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の交付を受ける者は、別表に掲げる費用を負担するものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第6条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第5条関係)

コピー又は出力された用紙

(A3判以下の大きさに限る。)

1枚 10円(両面を使用する場合は片面を1枚として額を算定する。)

カラーコピー又はカラーで出力された用紙(A3判以下の大きさに限る。)

1枚 20円(両面を使用する場合は片面を1枚として額を算定する。)

委託複写

実費

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池田町個人情報保護法施行細則

令和5年3月15日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)