○池田町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年2月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年池田町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第2条の2 フルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、別表第1に定める給料表によるものとする。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び同項第2号の規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、池田町職員の給与の支給に関する規則(昭和44年池田町規則第2号。以下「給与規則」という。)の規定にかかわらず給与規則第32条の8の表中「12月10日」とあるのは「12月15日」とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、勤勉手当の支給日は、給与規則の規定にかかわらず給与規則第32条の8の表中「12月10日」とあるのは「12月15日」とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 条例第21条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、給与規則の規定にかかわらず給与規則第32条の8の表中「12月10日」とあるのは「12月15日」とする。
2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める者は、1週間の所定労働時間が20時間未満、又は月の報酬が88,000円未満の者(健康保険・厚生年金保険の被保険者とならない者)とする。
3 条例21条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第21条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、勤勉手当の支給日は、給与規則の規定にかかわらず給与規則第32条の8の表中「12月10日」とあるのは「12月15日」とする。
3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第18条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第23条第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償の支給)
第22条 条例第25条第2項の規則で定める支給額は、給与条例第12条第2項に規定する職員の区分に応じ、支給単位期間につき、支給される額を20で除して得た額に、月の通勤回数を乗じて得た額とする。ただし、同項で定める区分に応じた額を上限とする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。ただし、改正後の池田町会計年度任用職員の給与に関する規則第13条の2及び第17条の2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月21日規則第25号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年2月6日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
40 | 216,700 |
41 | 217,800 |
42 | 218,900 |
43 | 219,900 |
44 | 220,900 |
45 | 221,800 |
46 | 222,700 |
47 | 223,600 |
48 | 224,500 |
49 | 225,400 |
50 | 226,300 |
51 | 227,200 |
52 | 228,100 |
53 | 228,900 |
54 | 229,800 |
55 | 230,700 |
56 | 231,500 |
57 | 231,800 |
58 | 232,600 |
59 | 233,300 |
60 | 233,900 |
61 | 234,500 |
62 | 235,200 |
63 | 235,800 |
64 | 236,300 |
65 | 236,800 |
66 | 237,300 |
67 | 237,800 |
68 | 238,400 |
69 | 238,900 |
70 | 239,400 |
71 | 239,900 |
72 | 240,400 |
73 | 240,900 |
74 | 241,400 |
75 | 241,800 |
76 | 242,300 |
77 | 242,800 |
78 | 243,300 |
79 | 243,800 |
80 | 244,300 |
別表第2(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務又は技術の単純な補助業務 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
保育士 | 1 | 30 | 1 | 38 | |
保育補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
保育園調理員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
保育園主任調理員 | 1 | 12 | 1 | 20 | |
放課後児童クラブ指導員 | 1 | 4 | 1 | 12 | |
放課後児童クラブ指導員(主任指導員) | 1 | 12 | 1 | 20 | |
児童館児童厚生員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
児童館館長 | 1 | 20 | 1 | 28 | |
ことばの教室指導員 | 1 | 30 | 1 | 38 | |
利用者支援員 | 1 | 7 | 1 | 15 | |
子育て支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
学校給食補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
図書館司書 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
学校校務員(スクールサポートスタッフ) | 1 | 1 | 1 | 9 | |
教育センター所長 | 1 | 31 | 1 | 39 | |
特別支援教育アドバイザー | 1 | 12 | 1 | 20 | |
キャリア教育コーディネーター | 1 | 12 | 1 | 20 | |
部活動コーディネーター | 1 | 31 | 1 | 39 | |
教育支援員 | 資格有 | 1 | 31 | 1 | 39 |
資格無 | 1 | 12 | 1 | 20 | |
英語活動支援員 | 資格有 | 1 | 31 | 1 | 39 |
資格無 | 1 | 12 | 1 | 20 | |
心の教室相談員 | 資格有 | 1 | 31 | 1 | 39 |
資格無 | 1 | 12 | 1 | 20 | |
ほほえみ相談員 | 資格有 | 1 | 31 | 1 | 39 |
資格無 | 1 | 12 | 1 | 20 | |
看護師 | 1 | 35 | 1 | 43 | |
保健師 | 1 | 72 | 1 | 80 | |
栄養士 | 1 | 34 | 1 | 42 | |
管理栄養士 | 1 | 72 | 1 | 80 | |
公民館主事 | 1 | 6 | 1 | 14 | |
施設管理維持 | 1 | 8 | 1 | 16 | |
交通安全指導員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
池田温泉・道の駅「池田温泉」 | 1 | 1 | 1 | 1 |