○池田町子育て・就労応援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月12日

規則第6号

(開設日及び開設時間)

第2条 池田町子育て・就労応援センター(以下「子育て・就労応援センター」という。)の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(2) 池田町地域子育て支援センター(以下「片山子育て支援センター こあら」という。)は、池田町地域子育て支援センター事業実施要綱の定めるところによる。

(3) 池田町子育て世帯就労応援センターは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除いた毎週月曜日から金曜日を開設日とし、午前9時から午後4時までとする。

(利用の手続き)

第3条 子育て・就労応援センターを利用しようとするときは、各施設の規則等に則り、施設職員の許可を受けなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町子育て・就労応援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月12日 規則第6号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成30年3月12日 規則第6号