○池田町子育て・就労応援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町子育て・就労応援センターの設置及び管理に関する条例(平成30年池田町条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設日及び開設時間)
第2条 池田町子育て・就労応援センター(以下「子育て・就労応援センター」という。)の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 八幡児童館は、池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年池田町規則第7号)の定めるところによる。
(2) 池田町地域子育て支援センター(以下「片山子育て支援センター こあら」という。)は、池田町地域子育て支援センター事業実施要綱の定めるところによる。
(3) 池田町子育て世帯就労応援センターは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除いた毎週月曜日から金曜日を開設日とし、午前9時から午後4時までとする。
(利用の手続き)
第3条 子育て・就労応援センターを利用しようとするときは、各施設の規則等に則り、施設職員の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。