○池田町子育て・就労応援センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月12日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、地域全体で子育てを支援する基盤形成を図りながら、子育てに携わる家庭等に対する支援を行うとともに、児童相互及び世代を超えた人たちと様々な遊びや学びを通じて交流を行い、健全で情操豊かな児童を育成することを目的とした拠点として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町子育て・就労応援センター(以下「子育て・就労応援センター」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 子育て・就労応援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町子育て・就労応援センター

位置 池田町片山2936番地80

(施設)

第3条 子育て・就労応援センターは、次に掲げる施設で構成する。

(1) 児童館(以下「八幡児童館」という。)

(2) 池田町地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)

(3) 池田町子育て世帯就労応援センター(以下「就労応援センター」という。)

2 子育て・就労応援センターは、前項に規定する施設の相互の連携を図ることにより、総合的かつ有機的に運営するものとする。

3 八幡児童館の設置及び管理については、池田町児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年池田町条例第17号)の定めるところによる。

(事業)

第4条 子育て・就労応援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 八幡児童館に関する事業

(2) 支援センターに関する事業

(3) 就労応援センターに関する事業

(4) その他子育て・就労応援センターの設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 子育て・就労応援センターの維持管理及び運営を行うため、必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第6条 子育て・就労応援センターを利用することができるもの(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 児童、その保護者及び児童を同伴する者並びに妊婦

(2) 子育て支援及び児童の健全育成等に関わる活動を行っている者又は団体

(3) 子育て世帯に対して就労支援を行う者又は団体

(4) その他町長が必要と認める者

(利用の制限)

第7条 町長は、子育て・就労応援センターを利用し、又は利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子育て・就労応援センターの利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属施設をき損するおそれがあるとき。

(3) 他の利用者の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、子育て・就労応援センターの管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設及び附属設備等をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(池田町児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 池田町児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年池田町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

池田町子育て・就労応援センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月12日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)