○池田町児童館の設置及び管理に関する条例

平成16年12月22日

条例第17号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第40条の規定により児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、本町に児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八幡児童館

揖斐郡池田町片山2936番地の80

温知児童館

揖斐郡池田町本郷1267番地

池田児童館

揖斐郡池田町上田字学園1160番地の2

(利用者の範囲)

第3条 児童館を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 小学生及び保護者が同伴する幼児

(2) その他、町長が利用させることを適当と認めた者

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館を利用させないことができる。

(1) 建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 他人の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用料)

第5条 利用者に係る使用料は無料とする。

(利用の中止)

第6条 町長は、児童館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館を利用させることが適当でない事由が生じたとき。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、児童館の建物、附属設備若しくは備品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

池田町児童館の設置及び管理に関する条例

平成16年12月22日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成16年12月22日 条例第17号
平成20年3月21日 条例第7号
平成30年3月12日 条例第13号