○池田町児童館の設置及び管理に関する条例
平成16年12月22日
条例第17号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第40条の規定により児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、本町に児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八幡児童館 | 揖斐郡池田町片山2936番地の80 |
温知児童館 | 揖斐郡池田町本郷1267番地 |
池田児童館 | 揖斐郡池田町上田字学園1160番地の2 |
(利用者の範囲)
第3条 児童館を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 小学生及び保護者が同伴する幼児
(2) その他、町長が利用させることを適当と認めた者
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館を利用させないことができる。
(1) 建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) 他人の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用料)
第5条 利用者に係る使用料は無料とする。
(利用の中止)
第6条 町長は、児童館を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を中止させることができる。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館を利用させることが適当でない事由が生じたとき。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、児童館の建物、附属設備若しくは備品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。