○池田町空家等対策協議会設置条例

平成30年3月12日

条例第9号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、池田町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の計画及び変更に関すること。

(2) 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) 特定空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に関すること。

(5) その他協議会において必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 区長会長

(2) 町議会議長

(3) 学識経験を有する者(法務、不動産、建築、福祉、文化等)

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、会長は町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係する者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開等)

第6条 会議は、これを公開する。ただし、会長又は委員の半数以上が必要あると認めるときは、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設部建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(池田町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 池田町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年池田町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月12日条例第22号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

池田町空家等対策協議会設置条例

平成30年3月12日 条例第9号

(令和5年12月13日施行)