○池田町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和43年12月23日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(重複給与の禁止)
第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 池田町報酬費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和30年池田町条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月10日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月22日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月10日)
この条例は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、次の選挙から適用する。
附則(昭和52年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月9日から適用する。
附則(昭和54年1月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月22日から適用する。
附則(昭和55年12月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。ただし、社会教育指導員の報酬については昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月21日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の(中略)池田町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年池田町条例第24号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月22日条例第14号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、池田町自然保護員に関する部分の規定は、平成3年8月1日から適用する。
附則(平成4年3月11日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月26日条例第21号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月23日条例第15号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月12日条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月14日から適用する。
附則(平成15年12月18日条例第21号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、町史編さん委員の項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第27号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第22号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
報酬額及び費用弁償
区分 | 報酬 | 費用弁償 |
教育委員会委員 | 月額 32,900円 | 池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号)に定めるもののほか、町長等の旅費の支給の例による。 |
監査委員 | ||
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 日額 8,400円 | |
議会の議員の中から選任された監査委員 | 日額 6,000円 | |
農業委員会委員 | ||
会長 | 基本給 月額 14,100円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
その他の農業委員会の委員(農地利用最適化推進委員を含む。) | 基本給 月額 13,100円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
固定資産評価審査委員会委員 | ||
委員長 | 日額 4,700円 | |
その他の委員 | 日額 4,700円 | |
選挙管理委員会委員及び臨時選挙管理委員会委員 | ||
委員長 | 日額 5,200円 | |
その他の委員 | 日額 5,200円 | |
投票管理者 | 日額 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
開票管理者 | 日額 10,800円 | |
選挙長 | 日額 10,800円 | |
投票立会人 | 日額 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | |
開票立会人及び選挙立会人 | 日額 8,900円 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 4,700円 | |
固定資産評価員 | 日額 4,700円 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 4,700円 | |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 4,700円 | |
社会教育委員 | 日額 4,700円 | |
農業振興地域整備計画協議会委員 | 日額 4,700円 | |
池田町計画審議会委員 | 日額 4,700円 | |
消防委員会委員 | 日額 4,700円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 4,700円 | |
町功労者表彰審査委員会委員 | 日額 4,700円 | |
防災会議委員 | ||
専門知識を有する委員 | 日額 18,800円 | |
その他の委員 | 日額 4,700円 | |
文化財審議会委員 | 日額 4,700円 | |
スポーツ推進委員 | 日額 4,700円 | |
青少年育成推進員 | 年額 19,200円 | |
池田町水道事業運営委員会委員 | 日額 4,700円 | |
池田町都市計画審議会委員 | 日額 4,700円 | |
池田町空家等対策協議会委員 | 日額 4,700円 | |
池田町健康づくり推進委員 | 日額 4,700円 | |
池田町健康文化都市推進協議会委員 | 日額 4,700円 | |
池田町いのち支える自殺対策ネットワーク会議委員 | 日額 4,700円 | |
池田町男女共同参画社会推進協議会委員 | 日額 4,700円 | |
池田町福祉計画審議会委員 | 日額 4,700円 | |
池田町行政不服審査会委員 | ||
会長 | 日額 18,800円 | |
その他の委員 | 日額 6,000円 | |
情報公開審査会委員 | ||
専門知識を有する委員 | 日額 18,800円 | |
その他の委員 | 日額 6,000円 | |
個人情報保護審査会委員 | ||
専門知識を有する委員 | 日額 18,800円 | |
その他の委員 | 日額 6,000円 | |
退職手当審査会委員 | ||
専門知識を有する委員 | 日額 18,800円 | |
その他の委員 | 日額 6,000円 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 4,700円 | |
池田町国民保護協議会委員 | ||
専門知識を有する委員 | 日額 18,800円 | |
その他の委員 | 日額 4,700円 | |
いじめ問題調査委員会委員 | ||
専門知識を有する委員 | 日額 18,800円 | |
その他の委員 | 日額 6,000円 | |
教育委員会事務点検評価委員会委員 | 日額 4,700円 | |
学校あり方検討委員会委員 | 日額 4,700円 | |
行政アドバイザー | 日額 18,800円 |