○池田町学校給食費に関する条例施行規則
平成29年12月11日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町学校給食費に関する条例(平成29年池田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の定めるところによる。
(保護者に準ずる者)
第3条 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準ずる者として町長が認める者
(1) 小学校児童及び小学校に勤務する教職員等で学校給食の提供を受ける者 280円
(2) 中学校生徒及び中学校に勤務する教職員等で学校給食の提供を受ける者 320円
3 学校給食の基準日数は、1年度につき、198日とする。
(1) 学校給食の提供を受けようとする児童又は生徒の保護者等(別記第1号様式)
(2) 学校給食の提供を受けようとする小学校及び中学校に勤務する教職員等(別記第7号様式)
(学校給食費の納付方法)
第6条 学校給食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難い場合は、納付書による納付の方法によることができる。
(学校給食費の納期限等)
第7条 学校給食費の納期限及び納付額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、この納期限により難いと町長が認めるときは、別に納期限を定めることができる。
2 教育実習生等で限られた期間学校給食の提供を受ける者の学校給食費の納期限は、町長が適宜定めるものとし、納付額は第4条に規定する一食単価に当該者が学校給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。
(1) 転入、転出その他の事由により、児童又は生徒が年度の途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないとき。
(2) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童又は生徒が学校給食の全部又は飲用牛乳、パンの提供を受けることができないとき。
(3) 前条第1項第2号に掲げる事由に該当するとき。
(4) その他町長が必要があると認めるとき。
2 災害、感染症等による学級、学年、学校閉鎖等やむを得ない理由により緊急に学校給食が中止となったときは、学校給食費の調整は行わない。
(委任)
第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
3 この規則の規定による学校給食費の関する必要な手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
期別 | 納期限 | 納付額 | |
小学校児童等 | 中学校生徒等 | ||
第1期 | 5月末日 | 5,000円 | 5,700円 |
第2期 | 6月末日 | 5,000円 | 5,700円 |
第3期 | 7月末日 | 5,000円 | 5,700円 |
第4期 | 8月末日 | 5,000円 | 5,700円 |
第5期 | 9月末日 | 5,000円 | 5,700円 |
第6期 | 10月末日 | 5,000円 | 5,700円 |
第7期 | 11月末日 | 5,000円 | 5,700円 |
第8期 | 12月25日 | 5,000円 | 5,700円 |
第9期 | 1月末日 | 5,000円 | 5,700円 |
第10期 | 2月末日 | 5,000円 | 5,700円 |
第11期 | 3月19日 | 学校給食費の年額から、第1期から第10期までの納付額を減して得た額 |
備考
1 納期限が休日等に当たるときは、その日以後における最も近い休日等でない日を納期限とする。
2 中学校3年生の第10期の納付額は、学校給食費の年額から第1期から第9期までの納付額を減して得た額とし、第11期の納付は必要ないものとする。