○池田町学校給食費に関する条例
平成29年12月11日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき町が小学校及び中学校で実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校 池田町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和43年池田町条例第32号。以下「設置条例」という。)第1条第2項に掲げる小学校をいう。
(2) 中学校 設置条例第1条第3項に掲げる中学校をいう。
(3) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、法第11条第2項に規定する経費をいう。
(4) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。
(5) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童及び生徒の保護者等その他学校給食提供を受ける者をいう。
(学校給食費の徴収)
第3条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第4条 町長は、学校給食費の額は、規則で定める。
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食費負担者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免等)
第6条 町長は、天災事変、その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、学校給食費の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
3 この条例の規定による学校給食費に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。