○池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月13日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町農業委員会に関する条例(平成28年池田町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集方法)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員として推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(担当地区及び募集定員)

第3条 推進委員の担当地区及び定員は、次の表のとおりとする。

地区名

担当する区域の名称

定員

宮地

舟子、段、般若畑、宮地、小牛、願成寺

1

養基

沓井、粕ヶ原、田中

1

西

本郷、草深、小寺、山洞、青柳、藤代、田畑

1

萩原、杉野、砂畑、白鳥、上田、下東野、池野、六之井

1

八幡

八幡、片山、市橋

2

(推薦及び募集の資格)

第4条 推進委員として、推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。

(2) 町職員でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦手続等)

第5条 推進委員の推薦手続は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦 農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)(別記第1号様式)により推薦するもの。

(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)(別記第2号様式)により推薦するもの。

2 前項各号に規定する推薦書は、農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(募集手続等)

第6条 一般募集の応募者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(別記第3号様式)を農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第7条 農業委員会長は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日間とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町農業委員会事務局窓口における資料の閲覧及び配布

(2) 町広報紙及び町のホームページへの掲載

(3) 掲示場(池田町公告式条例(昭和30年池田町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会長が適当と認める方法

(被推薦者及び応募者の公表等)

第8条 農業委員会長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、町の担当窓口及び町のホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会長が必要と認める事項を公表するものとする。

(候補者の評価)

第9条 農業委員会長は、第4条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者(以下「候補者」という。)の総数が条例第3条に定める推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、池田町農業委員会総会(以下「総会」という。)において、第3条に規定する担当地区の推進委員の定数及びその候補者について審査し、候補者の評価を行うものとする。

2 総会は、候補者の評価に当たり、候補者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。

3 総会は、候補者の評価に当たり、候補者の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように努めるものとする。

4 総会の評価は、池田町農業委員会会議規則(昭和44年池田町規則第9号)の規定に基づき行うものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会長は、総会での評価結果に基づき、推進委員を委嘱する。

(推進委員に欠員が生じた場合の補充)

第11条 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月13日 規則第39号

(令和元年7月26日施行)