○池田町農業委員会会議規則

昭和44年1月25日

規則第9号

(目的)

第1条 池田町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長の権限)

第3条 会長は、議長となり、議事を整理する。

(議席の決定)

第4条 議席はあらかじめくじで定める。

(委員の発言)

第5条 委員及び推進委員は議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第6条 委員及び推進委員は、出席委員の8分の1以上の同意を得て、委員会において、議案として審議すべき動議を提出することができる。

(採決の方法)

第7条 採決は、委員の起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。

(議事録)

第8条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の会議に出席した委員又は推進委員が署名しなければならない。

2 議事録は、会議が閉会した日から1か月以内に1週間以上の期間を定めて一般の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による縦覧期間は、あらかじめ公示しなければならない。

4 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席した委員及び推進委員の氏名

(3) 会議に附した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 会議に出席した職員の氏名

(9) その他会長において必要と認めた事項

(傍聴人)

第9条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議で定める。

この規則は、昭和44年1月25日から施行する。

(平成29年7月10日規則第14号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

池田町農業委員会会議規則

昭和44年1月25日 規則第9号

(平成29年7月20日施行)