○池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則

平成27年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額及び食事の提供に要する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところによる。

(保育料)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料及び池田町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年池田町条例第5号)第5条第2項及び第6条第1項に規定する規則で定める額は、別表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において入所し、又は退所した場合におけるその月の保育料の額は、日割計算により算定した額とする。ただし、算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、池田町保育所の保育の利用の手続に関する規則(平成27年池田町規則第 号。以下「利用規則」という。)第4条第1項に規定する保育の利用の承諾をしたときは、当該教育・保育給付認定子どもの保育料も決定し、利用規則別記第3号様式に定める利用契約決定通知書により当該教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。

4 町長は、第1項から第3項までの規定により決定した保育料を変更する必要があると認めたときは、利用規則別記第4号様式に定める保育料変更通知書により当該教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。

(延長保育料)

第4条 池田町保育園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年池田町規則第7号)第3条ただし書の規定により保育の時間を延長するときは、保育料のほか、延長保育料を徴収する。

(保育料の減免)

第5条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 長期にわたり所得が皆無であり、又は著しく減少し、保育料の納入が困難となったとき。

(2) 長期にわたる病気、災害等により保育料の納入が困難となったとき。

(3) その他特別な事由のあると町長が認めるとき。

2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者(以下この条において「申請者」という。)は、保育料減免申請書(別記第1号様式)に、減額又は免除の申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の可否について決定し、これを保育料減免決定通知書(別記第2号様式)により遅滞なく申請者に通知しなければならない。

4 町長は、前項の規定により保育料の減額又は免除を決定したときは、その事実発生の日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)分に係る保育料からこれを行うものとする。

(保育料の納付)

第6条 教育・保育給付認定保護者等は、当月分の保育料を翌月の10日までに町長が別に定めるところにより納入しなければならない。ただし、3月分の保育料については、3月末日までに納入しなければならない。

(食事の提供に要する費用)

第7条 法第19条第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)の特定教育・保育施設において受ける食事の提供に要する費用の額については、池田町立保育所等における給食費の徴収に関する規則(令和元年池田町規則第25号)、又は当該児童の利用する特定教育・保育施設において定める運営規程によるものとする。

(食事の提供に要する費用の免除の対象)

第8条 前条に規定する費用のうち、副食に係る費用(以下「副食費」という。)の徴収の免除の対象は、次に掲げる者を監護する教育・保育給付認定保護者とする。

(2) 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が97,000円未満であり、かつ、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が3人以上の世帯において、第3子以降の教育・保育給付認定子ども

(副食費の徴収の免除に関する事項の通知)

第9条 町長は、前条に該当する者の副食費の徴収の免除を決定したときは、副食費に係る徴収免除決定通知書により通知するものとする。

(措置保育の費用)

第10条 児童福祉法第56条第3項の規定により徴収する措置保育の費用の額及び徴収の方法等については、町長が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 法第19条第3号の認定を受けた支給認定子どもの利用者負担額

(単位:円)

階層区分

定義

利用者負担額(月額)

基準額

兄弟姉妹

A

B

A

生活保護世帯

0

0

2―2

Aを除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

3A―2

市町村民税均等割のみ課税世帯

9,600

4,800

3B―2

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

15,200

7,600

4A―2

48,600円以上57,700円未満

21,000

10,500

4B―2

57,700円以上77,101円未満

26,000

13,000

4C

77,101円以上97,000円未満

26,000

13,000

5A

97,000円以上133,000円未満

28,400

14,200

5B

133,000円以上169,000円未満

30,000

15,000

6A

169,000円以上211,000円未満

33,000

16,500

6B

211,000円以上301,000円未満

35,000

17,500

7

301,000円以上397,000円未満

37,000

18,500

8

397,000円以上

39,000

19,500

同一世帯から2人以上の児童が特定教育・保育施設等(保育所、幼稚園、認定こども園、特定地域型保育事業等)を利用している場合の徴収金の額

階層区分

対象児童

徴収金の額

2―2~8

ア 特定教育・保育施設等を利用している児童

(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

基準額Aの額

イ 特定教育・保育施設等を利用しているア以外の児童

(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

兄弟姉妹Bの額

ウ 特定教育・保育施設等を利用している上記以外の児童

0円

備考

1 この利用者負担額は、保育園、認定こども園(保育園部分)、家庭的保育、事業所内保育に通う利用者が対象となります。

2 この表において「市町村民税所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に適用がある住宅取得控除、寄付金控除、配当控除及び外国税額控除を差し引く前の額とします。

3 満3歳に達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用します。

4 第1子を18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童とする第3子以降の児童であり、4B―2階層から8階層に属する世帯の場合、利用者負担額は無料です。

5 多子世帯(同一世帯に3人以上の子どもがいる世帯)であり、2―2階層から4A―2階層(ひとり親世帯等の場合は2―1階層から4B―2階層)に属する世帯の場合、当該子どものうち、その出生の最も早い順から数えて3人目以降の子どもの利用者負担額は無料となります。

6 なお、次に掲げる世帯で2階層から4B―2階層に属する世帯については、保育料減免申請書を提出すると、別表1の額に利用者負担額が減免されます。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない世帯で現に児童を扶養しているものの世帯。

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯で次の掲げる児(者)を有する世帯をいう。

・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

・療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長(管理者)が認めた世帯。

(単位:円)

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

基準額

兄弟姉妹

A

B

2―1

市町村民税非課税世帯

0

0

3A―1

市町村民税均等割のみ課税世帯

2,400

0

3B―1

市町村民税所得割課税世帯 課税額:48,600円未満

3,800

0

4A―1

市町村民税所得割課税世帯 課税額:48,600円以上57,700円未満

5,250

0

4B―1

市町村民税所得割課税世帯 課税額:57,700円以上77,101円未満

6,500

0

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池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則

平成27年3月12日 規則第3号

(令和5年6月20日施行)