○池田町立保育所等における給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町立保育所及び池田町立認定こども園保育部(以下「保育所等」という。)に入所する3歳以上の児童(保育を実施する年度の初日における年齢が3歳以上の者をいう。第2条において同じ。)に対する給食費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主食費 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもであって、保育所等に在籍している3歳以上の子どもに提供する給食のうち主食に関する費用をいう。

(2) 副食費 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもであって、保育所等に在籍している3歳以上の子どもに提供する給食のうち副食に関する費用をいう。

(給食費の額)

第3条 給食費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 主食費 月額500円

(2) 副食費 月額3,500円

2 前項の規定にかかわらず、池田町内に住所を有し、町立保育所等に在籍している児童に係る主食費及び副食費は無料とする。

3 給食費において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額をその月の給食費の額とする。

(1) 保育所等の休業、児童の怪我又は病気その他やむを得ない事情による欠席が同月内に連続して15日(保育所の休業日を含む。)以上あった場合、前項に定める月額の半額。

(2) 食物アレルギーがあること等、特別な理由により給食の提供を受けた日数が月の保育所等の開所日のうちの半数以下であった場合、前項に定める月額の半額。

(給食費の徴収)

第4条 町長は、当該給食の提供を受けた子どもの保護者から、前条に定める給食費を徴収するものとする。ただし、前条第2項の規定にかかわらず、児童が健康上その他やむを得ない理由により1か月のうちのすべての日(保育所等の休業日を除く。)において給食の提供を受けなかった場合は、給食費を徴収しない。

(納付期日等)

第5条 対象児童の保護者は、当月分の給食費をその月の翌月10日までに納付しなければならない。ただし、当該年度内の給食費を前納することができる。

(給食費の還付)

第6条 既納の給食費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 対象児童が保育所等を退所した場合

(2) 対象児童が第3条第1項第1号又は第2号及び第4条に掲げる場合に該当した場合

(3) 対象児童が1か月のうちのすべての日(保育所等の休業日を除く。)において保育を受けなかった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める場合

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

池田町立保育所等における給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日 規則第25号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第25号
令和4年3月9日 規則第3号
令和5年6月20日 規則第27号