○池田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収規則
平成26年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(昭和57年池田町条例第28号)(以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定める。
(使用料の納付)
第2条 使用料は、町長が定める期日までに納付するものとする。
(1) 池田町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和40年池田町規則第5号)第8条第1項第4号又は第5号に該当するとき。
(2) その他町長が公益上特に必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。