○池田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収規則

平成26年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(昭和57年池田町条例第28号)(以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定める。

(使用料の納付)

第2条 使用料は、町長が定める期日までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第3条の規定に基づき、使用料の減免をすることができる場合は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において使用者は、行政財産使用料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(2) その他町長が公益上特に必要と認めたとき。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

池田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収規則

平成26年3月11日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成26年3月11日 規則第4号