○池田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例

昭和57年9月18日

条例第28号

(総則)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用にかかる使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けて次の表の左欄に掲げる目的のため行政財産を使用する者は、当該中欄に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

使用の目的

使用料

備考

電柱その他これに類するもの及びガス管その他これに類するもの

池田町道路占用料徴収条例(昭和58年池田町条例第25号)別表の規定により算出して得た額に相当する額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年として計算する。

喫茶店

月額 30,000円

使用箇所

中央公民館談話室

飲食店、休憩室及び宿泊、宴会室

月額 550,000円

使用箇所 池田温泉新館2階飲食、休憩及び3階宿泊、宴会施設等

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について町長は、特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(平成3年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第30号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

池田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例

昭和57年9月18日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和57年9月18日 条例第28号
平成3年9月26日 条例第27号
平成14年12月19日 条例第30号
平成20年3月21日 条例第10号
平成26年3月11日 条例第7号