○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく池田町固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成24年12月19日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく池田町固定資産税の特例に関する条例(平成24年池田町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年12月19日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う池田町固定資産税の特例に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。