○池田町企業立地促進条例施行規則

平成23年8月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町企業立地促進条例(平成23年池田町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄宿舎その他の施設)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 寄宿舎、住居その他これらに類する施設で、宿泊施設の用に供するもの

(2) 土地、家屋及び償却資産で遊休状態にあるもの。ただし、これらの状態である物件及び中古の物件を取得し操業される場合には、条例第5条の各号に該当し町長が適当と認め指定した場合には、条例第3条に規定する奨励措置の対象とする。

(3) 他の会社等から借用しているもの、又は他の会社等へ貸し付けているもの

(指定申請書)

第3条 条例第6条に規定する申請書は、指定申請書(別記第1号様式)により、提出しなければならない。

(指定書の交付)

第4条 条例第5条に規定する指定は、指定書(別記第2号様式)を交付して行うものとする。

(届出)

第5条 指定を受けた者が、指定期間内(条例第4条第1項第1号の規定による奨励金の交付を受けている期間をいう。)に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実の生じた日から20日以内に指定変更申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業の廃止又は休止したとき。

(2) 当該奨励措置条件に係る投下固定資産額及び従業員数が減少したとき。

2 町長は、指定申請書の内容を調査し、指定条件を欠くに至ったと認めたときは、指定取消通知書(別記第4号様式)により取り消すものとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 条例第3条の規定により、奨励金の交付を受けようとする者は、操業を開始した年の翌年、又は条例第5条の指定基準に該当した年の翌年の1月中旬までに、工場等設置奨励金交付申請書(別記第5号様式)、該当する場合には、雇用促進奨励金交付申請書(別記第6号様式別記第7号様式別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の決定及び通知)

第7条 町長は、各奨励金交付申請書を受理したときは、当該交付額を決定し、申請者に工場等設置奨励金交付通知書(別記第9号様式)、雇用促進奨励金交付通知書(別記第10号様式別記第11号様式)を交付する。

(奨励金の交付請求)

第8条 奨励金の交付を受けようとする者は、工場等設置奨励金交付請求書(別記第12号様式)、該当する場合には、雇用促進奨励金交付請求書(別記第13号様式別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 奨励金は、会計年度の末日に交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年12月12日規則第24号)

この規則は、平成24年12月12日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町企業立地促進条例施行規則

平成23年8月1日 規則第19号

(令和元年7月26日施行)