○池田町企業立地促進条例

平成23年7月21日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 営業のため物品の製造、若しくは加工等の目的に使用する施設(寄宿舎その他町の規則で定める施設を除く。)をいう。

(2) 新設 町内に工場を有しない者が、町内に新たに工場を設置することをいう。

(3) 増設 町内に工場を有する者が、町内に新たに工場を設置することをいう。

(4) 投下固定資産 工場の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。

(5) 事業者 本町に工場等を設置する者をいう。

(6) 従業員 当該工場において通常の状態のもとに常時雇用する従業員をいう。ただし、時間給の従業員を除く。

(奨励措置)

第3条 町長は、事業者及び従業員に対し奨励措置として、つぎの各号に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 工場等設置奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(奨励金の交付基準及び交付額)

第4条 奨励金の交付基準及び交付額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 工場等設置奨励金 投下固定資産に対して賦課された固定資産税額の2分の1を限度とし、交付期間は、操業開始した年の翌年、又は条例第5条の基準に該当した年の翌年から3年間とする。

(2) 雇用促進奨励金 前号の交付期間までに、町外からの転入者で本町に居住しており、かつ、引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき5万円とし、500万円を限度とする。ただし、交付は1回限りとし事業者と従業員にそれぞれ交付する。

(事業者の指定)

第5条 第3条の適用を受けることができる事業者は、次の各号に該当する者のうち町長が適当と認めて指定した者(以下「指定事業者」という。)とする。

(1) 従業員の数が、新設の場合は30人(うち、新たに雇用した従業員にあっては、5人)以上、増設の場合は3人以上であること。

(2) 操業開始の日における投下固定資産の総額が、新設の場合は3億円以上、増設又は移設の場合は5千万円以上であること。

(指定の申請)

第6条 前条の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、前条に規定する申請内容に変更を生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、指定事業者から前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(指定の取消等)

第8条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) 第5条各号に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。

(2) 前条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態にいたったとき。

(4) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(6) 賦課された町税の未納があるとき。

(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(8) その他町長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。

(報告及び調査等)

第9条 町長は、第6条の規定による申請書を提出した事業者及び指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他必要な事項について報告を求め、実地に調査又は、必要と認めることを行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町企業立地促進条例

平成23年7月21日 条例第7号

(平成24年12月11日施行)