○池田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成21年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年池田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(期間)
第2条 長期継続契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約をいう。以下同じ。)の相手方の債務の履行期間については、次の基準を基本として運用する。
(1) 条例第2条第1号に規定する物品の借入に係る契約については、原則として当該物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を基準とし、借入期間については、商慣習上認められる年数とする。
(2) 条例第2条第2号に規定する役務の提供に係る契約については、原則として5年以内とする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 情報処理機器及びソフトウェア
(2) 事務機器及び通信機器
(3) 車両
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 建物機械設備の保守管理業務
(2) 公金の徴収又は収納の事務に関する業務
(3) 機器及び情報システムの運用保守及び管理に関する業務
(4) ソフトウェアの使用許諾
(5) ふるさと納税寄附金に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、毎年4月1日から安定的な役務の提供の確保が必要であると町長が定めるもの
(留意事項)
第4条 長期継続契約は、債務負担行為のように次年度以降の支出を担保するものではないため、契約の約款中に「甲(池田町)は翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額及び削除があった場合には、当該契約を変更し、又は解除することができるものとする。」旨の規定を入れる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月3日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。