○池田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年3月26日

規則第8号

(契約期間)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 情報処理機器及びソフトウェア

(2) 事務機器及び通信機器

(3) 車両

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 建物機械設備の保守管理業務

(2) 公金の徴収又は収納の事務に関する業務

(3) 機器及び情報システムの運用保守及び管理に関する業務

(4) ソフトウェアの使用許諾

(5) ふるさと納税寄附金に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、毎年4月1日から安定的な役務の提供の確保が必要であると町長が定めるもの

(留意事項)

第4条 長期継続契約は、債務負担行為のように次年度以降の支出を担保するものではないため、契約の約款中に「甲(池田町)は翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額及び削除があった場合には、当該契約を変更し、又は解除することができるものとする。」旨の規定を入れる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年3月26日 規則第8号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成21年3月26日 規則第8号
令和6年3月13日 規則第8号