○池田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、当該契約に係る契約期間が規則で定める期間以内であるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもののうち、規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

この条例は、公布の日から施行する。

池田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月26日 条例第3号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成21年3月26日 条例第3号