○池田町ふるさと支援まちづくり寄附条例施行規則

平成20年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町ふるさと支援まちづくり寄附条例(平成20年池田町条例第30号)に基づき、基金の積立て、管理、運営及び処分に関し、必要な事項を定める。

(寄附金の受け入れ)

第2条 寄附金の受け入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、寄附申込書(別記第1号様式)により受け入れるものとする。ただし、寄附者が遠隔地に居住する場合は、寄附申込書の内容が具備される任意の様式により申し込みすることができる。

(事業の種類)

第3条 条例第2条に規定する町長が定める事業は、別表のとおりとする。

(寄附台帳の作成)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記第2号様式)を整備するものとする。

(寄附者への報告)

第5条 町長は、基金の処分により事業を実施した場合は、当該事業への基金充当結果を寄附者に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施策

事業

事業のメニュー

安全で支え合う安心づくり

(1) 安全な暮らしの確保事業

・治山、治水、防災

・消防、救急

・交通安全、防犯

(2) 健やかな心身づくりサポート事業

・保健、健康

・地域医療

(3) 支え合う福祉社会の構築事業

・地域福祉

・高齢者福祉

・児童福祉、子育て支援

・障がい者福祉

・ひとり親福祉、低所得者福祉

(4) 誰もが暮らしやすい社会づくり事業

・社会保障、人権尊重

便利でうるおいのある快適づくり

(1) 良好な住環境づくり事業

・住宅、宅地

・上水道

(2) 地球にやさしい環境づくり事業

・環境保全、公害対策

・リサイクル、ごみ処理

・下水道、排水処理

(3) 美しくうるおいのある快適づくり事業

・公園、緑地

・景観整備

・環境美化、緑化

・火葬場、墓地

機能的で創意ある活力づくり

(1) 機能的な都市基盤の整備事業

・土地利用、都市計画

・市街地整備

(2) 利便性を高める交通・情報体系の整備事業

・道路、街路

・交通

・情報化

(3) 創意ある地域産業づくり事業

・農林業振興

・商工業振興

・観光、レジャー

人と地域が輝く文化づくり

(1) 学習、スポーツの振興による生きがいづくり事業

・生涯学習

・生涯スポーツ

(2) 子どもたちの健やかな育成環境づくり事業

・幼児教育

・学校教育

・青少年育成

(3) 豊かな地域文化と交流社会の創造事業

・芸術、文化

・地域間交流、国際交流

協働体制による連帯づくり

(1) 多様な町民主体のまちづくり事業

・まちづくり、地域CI

・コミュニティ

・男女共同参画

(2) 町民と行政の連携強化事業

・広報、広聴

・情報公開

・行、財政

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池田町ふるさと支援まちづくり寄附条例施行規則

平成20年10月1日 規則第63号

(平成20年10月1日施行)