○池田町ふるさと支援まちづくり寄附条例施行規則
平成20年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町ふるさと支援まちづくり寄附条例(平成20年池田町条例第30号)に基づき、基金の積立て、管理、運営及び処分に関し、必要な事項を定める。
(寄附金の受け入れ)
第2条 寄附金の受け入れは、随時行うものとする。
(事業の種類)
第3条 条例第2条に規定する町長が定める事業は、別表のとおりとする。
(寄附台帳の作成)
第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記第2号様式)を整備するものとする。
(寄附者への報告)
第5条 町長は、基金の処分により事業を実施した場合は、当該事業への基金充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施策 | 事業 | 事業のメニュー |
子どもや若者が健やかに育つことができるまちづくり | (1) 子どもも親も喜びを感じながら育つことができる支援 | ・子育て支援 ・ひとり親福祉 ・保育事業 |
(2) 子どもを安心して産み育てることができる環境づくり | ||
(3) 充実した教育の提供 | ・幼児教育 ・学校教育 | |
(4) 子どもが快適に教育を受けられる環境の整備 | ・学習環境整備 ・スクールカウンセラー | |
(5) 若者が池田町で暮らしたくなる取組の推進 | ・男女共同参画 ・青少年育成 | |
多種多様な人々が元気に暮らすことができるまちづくり | (1) いくつになっても元気に過ごすことができる支援 | ・地域福祉 ・高齢者福祉 |
(2) 社会保障制度の安定した運営 | ・社会保障 | |
(3) 障がいの有無に関わらず健やかに暮らせる支援 | ・障がい者福祉 | |
(4) 多様な人々がそれぞれの立場を守って暮らせる取組の推進 | ・低所得者福祉 | |
(5) 住民全員がいきいきと健康に過ごせる暮らしの推進 | ・保健、健康 | |
(6) 十分な医療を提供できる体制づくり | ・地域医療 | |
町内外で活発な交流が行われるまちづくり | (1) 住民同士の交流と支えあいの活性化 | ・まちづくり ・コミュニティ |
(2) まちづくりの交流拠点や交流機会の充実 | ・交流拠点整備 | |
(3) 町外の人々との交流や連携体制の充実 | ・観光、レジャー ・ふるさと産品創出 | |
(4) 住民が文化芸術やスポーツに親しむことができる環境づくり | ・生涯学習 ・生涯スポーツ ・文化芸術 | |
(5) 差別や偏見をなくしすべての住民の人権が尊重されるための取組の推進 | ・人権尊重 ・国際多文化交流 | |
暮らしが快適かつ豊かであり、安心・安全に暮らせるまちづくり | (1) だれもが安心して暮らすことができる環境の整備 | ・治山、治水、防災 ・消防、救急 ・交通安全、防犯 |
(2) 住民がいきいきと楽しみながら働くための取組の推進 | ・農林業振興 ・商工業振興 | |
(3) 自然や環境を大切に守るための取組の推進 | ・脱炭素化 ・環境保全、公害対策 ・公園、緑地 ・景観整備 | |
(4) 環境にやさしいゴミの廃棄や再利用の促進 | ・リサイクル、ごみ処理 | |
(5) 暮らしの利便性を向上する公共交通網づくり | ・道路、街路 ・公共交通 | |
(6) 安心して暮らせるための計画的な土地利用の推進 | ・土地利用、都市計画 ・市街地整備 | |
(7) 住民にも環境にもやさしい上下水道の整備 | ・上下水道整備 ・排水処理対策 | |
住民と協働し、スリムで健全な町政運営が行われるまちづくり | (1) 健全で住民から信頼される町政運営 | ・行財政運営 ・議会運営 ・広報、広聴 ・情報公開 |
(2) 施設や財源の適切な管理 | ||
(3) 住民に寄り添い共に歩むことができる町政運営 | ||
(4) 住民に開けた議会活動 | ||
地域再生法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業 | (1) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 | ・池田温泉施設整備 ・池田山麓周辺整備 |

