○池田町ふるさと支援まちづくり寄附条例

平成20年9月19日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、池田町の将来の発展を願い、応援しようとする町民、団体、企業、本町出身者等からの寄附金を広く募り、その寄附金を財源として、町に対して寄附を行う者(以下「寄附者」という。)の意向を反映した政策を実施することにより、まちづくりの基本理念である「ふれあいが未来を育む、人と人がつながり合い成長する都市」の実現に資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的のため寄附金を財源として行うまちづくり施策は、次の各号のとおりとし、その事業については町長が別に定めるものとする。

(1) 子どもや若者が健やかに育つことができるまちづくり

(2) 多種多様な人々が元気に暮らすことができるまちづくり

(3) 町内外で活発な交流が行われるまちづくり

(4) 暮らしが快適かつ豊かであり、安心・安全に暮らせるまちづくり

(5) 住民と協働し、スリムで健全な町政の運営が行われるまちづくり

(6) 地域再生法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する施策に充てる寄附者から収受した寄附金を適正に管理、運用する池田町ふるさと支援まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(施策の指定等)

第4条 寄附者は、寄附を行う際に、第2条各号に掲げる施策のうち、自らの寄附金を財源として実施する施策をあらかじめ指定できるものとする。

2 町長は、寄附者が前項の規定による施策の指定を行わなかったときは、その指定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、当該寄附者に対して、その旨を報告するものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積立て、管理、処分その他の基金の運用に当っては、寄附者の意向が反映されるよう十分に配慮するものとする。

(積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する施策に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年度の終了後3月以内に、この条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和8年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町ふるさと支援まちづくり寄附条例

平成20年9月19日 条例第30号

(令和8年3月13日施行)