○池田町防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第33号

(管理)

第2条 町長は、池田町防災コミュニティセンター(以下「防災コミュニティセンター」という。)の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、その業務を地域の代表者(以下「管理者」という。)に委託することができる。

(使用の許可)

第3条 防災コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき、若しくは管理上支障があると認められたときは、防災コミュニティセンターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び付属施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 前各号のほか、防災コミュニティセンターを使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第5条 管理者は、第3条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し又は使用の中止をさせることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由に該当したとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第33号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成20年3月31日 規則第33号