○池田町防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、池田町防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成20年池田町条例第3号)の施行について、必要な事項を定める。
(管理)
第2条 町長は、池田町防災コミュニティセンター(以下「防災コミュニティセンター」という。)の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、その業務を地域の代表者(以下「管理者」という。)に委託することができる。
(使用の許可)
第3条 防災コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき、若しくは管理上支障があると認められたときは、防災コミュニティセンターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び付属施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として利用するとき。
(4) 前各号のほか、防災コミュニティセンターを使用させることが適当でないと認めるとき。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由に該当したとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。