○池田町防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町防災コミュニティセンター(以下「防災コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制を確立するため、防災コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 防災コミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

市橋防災コミュニティセンター

揖斐郡池田町市橋539番地の1

(管理)

第4条 防災コミュニティセンターの管理運営について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第3号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成20年3月21日 条例第3号