○池田町防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町防災コミュニティセンター(以下「防災コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制を確立するため、防災コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 防災コミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市橋防災コミュニティセンター | 揖斐郡池田町市橋539番地の1 |
(管理)
第4条 防災コミュニティセンターの管理運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。