○岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則
昭和36年10月3日
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年10月条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき退職手当の支給及び負担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の請求)
第2条 退職手当の支給を受けようとする者(以下「退職手当請求者」という。)は、次に掲げる書類を、その職員が条例第2条第1項各号の規定の一に該当した日に所属していた市町村又は地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合(以下「組合市町村」という。)の長を経由して組合長に提出しなければならない。
(1) 退職手当請求書(第1号様式の1)
死亡の場合は、遺族退職手当請求書(第2号様式)
(2) 在職中の履歴書(第3号様式)
(3) 傷病、死亡、整理、定年、勧奨により退職した場合には、組合市町村の長の証明書(第4号様式)
(4) 傷病により退職した場合には、前各号に掲げる書類のほか、医師の診断書
(6) 定員の減少若しくは組織の改廃等のため過員若しくは廃職を生じたことにより退職した場合には、その事実を証明するにたる資料
(7) 勧奨を受けて退職した場合は、条例第5条の4の規定に基づき、組合市町村の規則で定めるところにより、当該退職勧奨の記録
(8) 退職手当条例第14条第2項の規定を受ける者については、組合市町村の長の申請書(第11号様式)
(1) 退職手当請求者の戸籍謄本(職員の死亡後作成されたもので、かつ、死亡した者との身分関係を明瞭に表示するもの。)
3 条例第13条第1項第1号に規定する届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が退職手当の支給を受けようとするときは、前項の規定による書類のほか、住民票謄本等その事実を証明するにたる資料を提出しなければならない。
4 公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合の退職手当の支給を受けようとするときは、前三項の規定によるほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による公務であることの認定書の写
(傷病の程度)
第3条 条例第3条第2項又は同第5条第1項に規定する傷病は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(失業者の退職手当)
第4条 条例第12条に規定する退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給手続については、岐阜県職員退職手当条例施行規則(昭和38年3月岐阜県人事委員会規則第1号)第5条から第23条までの規定の例による。
(請求書の証明等)
第5条 組合市町村の長が退職手当の請求に関する書類を受理したときは、これを調査し、その記載事項の正当であることを証明し、速やかにこれを組合長に送付しなければならない。
2 組合長は、前項の規定による審査上必要があると認めたときは、退職手当請求者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。
(退職手当の支給)
第7条 退職手当は、退職手当請求者の申し出による退職手当請求者名義の預金口座へ口座振替の方法により、支給するものとする。ただし、やむを得ない理由により組合長が認めた場合には、この限りでない。
(支給の差止め又は返還)
第8条 組合長は、退職手当請求者が、次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは、その退職手当の支給を差止め又は既に支給した退職手当の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、届出又は陳述をしたとき
(2) 組合長の調査を拒み又は調査に必要な書類を提出しないとき
(退職手当支給一時差止処分書)
第8条の2 条例第15条の2第2項の規定による通知は、第13号様式による退職手当支給一時差止処分書によってしなければならない。
(処分説明書)
第8条の3 条例第15条の2第9項の説明書(以下「処分説明書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 条例第15条の2第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者
(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名
(3) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間(条例第9条第1項に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)
(4) 被処分者の退職の日における勤務公署、職名及び給料月額
(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
(6) 一時差止処分の発令年月日
2 処分説明書の様式は、第14号様式のとおりとする。
(組合市町村の長への通知)
第8条の4 組合長は、一時差止処分を行おうとする場合には、条例第15条の2第10項の規定に基づき、あらかじめ、組合市町村の長に次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所
(2) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 被処分者の退職の日における勤務公署、職名及び給料月額
(4) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
(5) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨
(6) 一時差止処分の発令予定年月日
(7) その他参考となるべき事項
第8条の5 組合長は、条例第15条の2第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、同条第10項の規定に基づき、速やかに組合市町村の長に次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 一時差止処分を受けた者の氏名
(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日
(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由
(4) 支払った一般の退職手当等の額及び支払年月日
(5) その他参考となるべき事項
(退職手当の返納)
第8条の6 条例第15条の3第2項の規定による通知は、第12号様式による書面で、同条第1項に規定する刑の確定後速やかに行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、退職手当の返納に関し必要な事項は、組合長が定める。
(職員の異動等の報告)
第9条 組合市町村の長は、その属する職員について次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、直ちに組合長に報告しなければならない。
(1) 就職したときは、職員就職報告書(第8号様式の1)
(2) 退職、失職、解職、死亡、休職、停職、育児休業、復職又は復帰したときは、職員退職、失職、解職、死亡、休職、停職、育児休業、復職、復帰報告書(第8号様式の2)
(3) 給料に異動があったときは、給料額変更報告書(第8号様式の3)
(4) 給与改定等により給料月額の遡及異動があったときは、遡及期間に係る調整書(第8号様式の4)
(5) 氏名に変更があったときは、氏名変更届(第8号様式の5)
(6) 特別職の職員等が任期満了により退職し、再選就職したときは、任期満了再選報告書(第8号様式の6)
2 組合市町村の長は、条例第17条第1項各号に定める負担金を納付するときは、「職員数、給料及び負担金に関する月例報告書」(第9号様式)を作成し組合長に報告するものとする。
3 組合市町村の長は、毎年4月1日現在において、その属する職員の給料月額等報告書(第10号様式)を作成し、4月10日までに組合長に報告するものとする。
(給料の取扱い)
第10条 条例第14条第1項に規定するこれに相当する給与は給料の調整額及び教職調整額とする。
(負担金の取扱い)
第11条 条例第17条第1項の規定による負担金の算定の基礎となる給料は、その職員のその月の給料(給料の調整額及び教職調整額を含む。以下同じ。)月額(給料が日額で定められている者については、給料日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給、その他の事由によってその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないものと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額)とする。
2 就職又は退職の月において、日割計算で給料を支給された場合においては、全月分の給料月額とする。
3 月の中途で昇給した場合においては、昇給後の給料月額とする。
4 特別職等の職員等が月の中途で任期満了により退職し、再選就職した場合(条例第9条の2ただし書に該当する場合を除く。)においては、それぞれ全月分の給料月額とする。
(委任)
第12条 この規則に規定するもののほか、退職手当の支給及び負担金について必要な事項は、組合長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月23日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年3月21日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月10日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月13日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和51年4月21日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月18日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月25日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年2月23日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年2月25日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月22日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月6日組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月2日組合規則第1号)
1 この規則は、昭和58年3月2日から施行する。
2 この規則による改正前の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則第1号様式の1から第11号様式については、当分の間、使用することができる。
附則(昭和59年8月30日組合規則第1号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年2月27日組合規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月26日組合規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月30日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月16日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月18日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、組合市町村の職員ごとに組合市町村で定める地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づく条例を施行した日から施行する。
附則(平成3年7月19日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日以後に支給する退職手当について適用し、同日前に支給する退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成3年8月5日組合規則第3号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成3年11月1日組合規則第4号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年7月21日組合規則第2号)
この規則は、組合市町村の職員ごとに該当組合市町村において地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づくすべての土曜日を当該組合市町村の休日とする条例を施行した日から施行し、当該施行日の属する月の初日から適用する。
附則(平成4年10月19日組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月10日組合規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月13日組合規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月10日組合規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月8日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月10日組合規則第1号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改定後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則第7号様式については、平成10年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月3日組合規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月10日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年8月25日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月20日組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則第1号様式及び第2号様式については、当分の間、使用することができる。