○岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例

昭和36年10月3日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、岐阜県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町村及び地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合(以下「組合市町村」という。)の職員の退職手当の支給及び組合市町村の負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)次の各号のいずれかに該当した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(1) 職員が退職した場合

(2) 組合市町村の長(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者を含む。第6条第1号において同じ。)、副市町村長及び教育長である職員(以下「特別職の職員等」という。)が一任期を満了した場合

(3) 特別職の職員等以外の職員(以下「一般職の職員」という。)が引き続き、特別職の職員等になった場合

(4) 特別職の職員等が引き続き、一般職の職員になった場合

(5) 特別職の職員等が引き続き、前職以外の特別職の職員等になった場合

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は組合市町村の条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職(前項各号の規定の一に該当した場合をいう。以下同じ。)及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(退職手当の支払)

第2条の2 この条例の規定による退職手当は、法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この条例の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、規則で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。

2 次条第6条及び第8条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第11条の規定による退職手当は、組合長が退職手当の請求に関する書類を受理した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般職の職員の一般の退職手当)

第2条の3 退職した一般職の職員に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第8条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(一般職の職員の自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した一般職の職員に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者100分の90

(一般職の職員の11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した一般職の職員(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した一般職の職員(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(一般職の職員の整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 定員の減少若しくは組織の改廃等のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した一般職の職員であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した一般職の職員又は25年以上勤続して退職した一般職の職員(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した一般職の職員(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(組合市町村において給料月額の改定をする条例が制定され、又はこれに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準が定められた場合において、当該条例又は給与準則若しくは給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第9条の5第4項第10条第3項又は第16条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第10条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に一般職の職員、第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第9条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第9条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第9条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第9条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第9条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第9条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第9条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第9条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第9条の5第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第9条の5第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第9条の5第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第9条の5第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第9条の5第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第9条の5第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第9条の5第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第9条の5第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして組合の規則で定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第5条第1項に規定する一般職の職員(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(公務又は通勤によることの認定基準)

第5条の4 退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により一般職の職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第5条の5 勧奨を受けて退職した一般職の職員に係る当該勧奨は、その事実について、組合市町村の規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(特別職等の退職の場合の退職手当)

第6条 退職した特別職の職員等に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間を乗じて得た額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 長については、在職期間1年につき 100分の500

(2) 副市町村長については、在職期間1年につき 100分の300

(3) 教育長については、在職期間1年につき 100分の240

第7条及び第7条の2 削除

第7条の3 削除

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第3条から第5条までの規定により計算した一般職の職員の退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第8条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(一般職の職員の退職手当の調整額)

第8条の4 退職した一般職の職員に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業、同法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、同法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第2条及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の規定による育児休業、地方公務員育児休業法第10条の規定による育児短時間勤務その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち組合の規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 50,000円

(2) 第2号区分 45,850円

(3) 第3号区分 41,700円

(4) 第4号区分 33,350円

(5) 第5号区分 25,000円

(6) 第6号区分 20,850円

(7) 第7号区分 16,700円

(8) 第8号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、組合の規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、組合の規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 第1項第1号から第6号まで又は第8号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第7号に掲げる職員の区分にあっては0として、同項の規定を適用して計算した額

(2) 退職した者でその勤続期間が4年以下のもの及び第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、組合の規則で定める。

(一般職の職員の一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の3第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、組合市町村が定める一般職の職員の給与に関する条例(これに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準を含む。以下「給与条例」という。)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、基本給月額に準じて組合市町村の規則で定める額をいう。

(一般職の職員の勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、一般職の職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、一般職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 一般職の職員が退職した場合(第10条各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日再び一般職の職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員育児休業法第2条及び育児・介護休業法の規定による育児休業のうち当該育児休業に係る子が1歳に達する日の属する月までの期間並びに地方公務員育児休業法第10条の規定による育児短時間勤務をした期間については、3分の1に相当する月数。地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業(大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと組合市町村の長が認める場合を除く。)をした期間及び同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する一般職の職員として引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続き職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間(他の地方公共団体で、当該地方公共団体の職員に対する退職手当に関する規定において、国家公務員退職手当法の規定の例により相互に引き続く在職期間の通算を定めている規定がない場合の当該地方公共団体における在職期間を除く。)を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第16条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、前条又は第12条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第12条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

10 一般職の職員が引き続き、特別職の職員等になったときは、前後の職員としての在職期間は通算しない。

(特別職の職員等の勤続期間の計算)

第9条の2 特別職の職員等の勤続期間の計算については、一任期毎の在職期間による。ただし、教育長で前任者の残任期間を在職した者が引き続きその職に在職するときは、その残任期間と引き続く次の一任期の在職期間を通算する。

2 前項の規定による在職期間の計算は、各任期毎に就職の日の属する月から退職の日の属する月までの月数による。

3 特別職の職員等のうち、教育長の勤続期間の計算については、前条第4項を準用する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(傷病又は死亡による退職の場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

5 特別職の職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、前後の職員としての在職期間は通算しない。

(1) 特別職の職員等が一般職の職員になったとき

(2) 特別職の職員等が再選又は再任されたとき若しくは前職以外の特別職の職員等になったとき

6 岐阜県の職員が、組合市町村の長の要請に応じ、退職手当を支給されないで引き続いて組合市町村の副市町村長又は教育長となった場合におけるその者の勤続期間には、第1項本文の規定にかかわらず、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間(職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定による在職期間に通算される期間を含む。)を含むものとする。

7 前項の規定に該当する者が、当該職の当該一任期中に死亡により退職した場合の退職手当の額は、その者の勤続期間を次の各号に区分して計算した額の合計額とする。

(1) 職員以外の地方公務員等としての勤続期間にかかるものにあっては、その者が組合市町村の副市町村長又は教育長となった日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を退職日給料月額として第3条第4条若しくは第5条又は第5条の2及び第8条の4の規定の例により計算した額

(2) 組合市町村の副市町村長又は教育長としての勤続期間にかかるものにあっては、第1項本文及び第6条の規定の例により計算して得た額

(勤続期間の計算の特例)

第9条の3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、第9条第1項及び第9条の2第1項に規定する職員として引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項の規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第9条の4 第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

第9条の5 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第9条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、組合の規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

6 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

7 第8条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、組合の規則で定める場合においては、この限りでない。

(職員派遣を終えて職務に復帰した職員に対する退職手当に係る特例)

第9条の6 職員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定に基づき定められた組合市町村の条例で定める公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)へ派遣された後職務に復帰した者が退職した場合(派遣された者がその派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項第5条第1項及び第8条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項第5条第2項及び第8条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 職員派遣をされた職員に関する第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児・介護休業法に規定する育児休業の期間を除く。)は、第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣された職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

(特定法人を退職し引き続き採用された職員に対する退職手当に係る特例)

第9条の7 職員のうち、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された者に関するこの条例の規定の適用については、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定に基づき定められた組合市町村の条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項第5条第2項及び第8条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項第5条第2項及び第8条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第9条の8 職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により、組合市町村の任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で定める退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に関する規程において、組合市町村の任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第9条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、次の各号に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(1) 第1項の規定により、特定法人役職員の在職期間を第9条第1項に規定する職員としての在職期間とみなさないこととなる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特定法人で定める退職手当に関する規程の改正等により、特定法人役職員となる前の職員としての在職期間に相当する退職手当が支払われなくなる場合その他組合市町村の長が内部の他の職員との権衡上必要であると認め、組合長に対してその旨の申し出があった場合

(外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員に対する退職手当に係る特例)

第9条の9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に基づく組合市町村の条例の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に関する第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 派遣職員に関する第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(退職手当の支給制限)

第10条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 一般の退職手当のうち、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が0である者並びに第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの

(2) その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で組合の規則で定めるもの

3 一般職の職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

4 教育長が一任期を満了した場合において、その任期が前任者の残任期間であるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、当該任期満了に伴う退職手当は、支給しない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第11条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第12条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして組合の規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他組合の規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、組合の規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除し得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該退職手当のほかその超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額。

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして、同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額。

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は組合市町村の条例若しくはこれに基づく規則により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその職につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の組合の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、組合の規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合市町村の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が組合市町村の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 組合市町村の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 就業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は組合市町村の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第8項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(遺族の範囲及び順位)

第13条 第2条第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第13条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の基本額の計算の基礎となる給料月額の特例)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める額をもって給料月額とする。

(1) 給与条例の規定の適用を受ける一般職の職員が退職の日前1年内に退職の日の1年前の号給(退職の日の1年前に給料を受けていなかったときは、給料を受けるに至ったときの号給。以下本条において同じ。)より1号給を超える上位の号給に昇給した場合は、退職の日の1年前の号給より1号給(退職の日前1年内に2号給以上上位の号給に昇給した場合において、当該期間内における最終の昇給が最初の昇給月から6月以上経過して行われたときは2号給)上位の号給に係る給料月額

(2) 前号に規定する一般職の職員が、公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合においては、退職の日前1年内に退職の日の1年前の号給より2号給を超える上位の号給に昇給した場合は退職の日の1年前の号給より2号給(退職の日前1年内に3号給以上上位の号給に昇給した場合において当該期間内における最終の昇給が最初の昇給月から6月以上経過して行われたときは3号給)上位の号給に係る給料月額

(3) 前各号には昇格、採用又は適用される給料表若しくは給料の調整を異にする一般職の職員となったことにより、昇給と同様の結果を生じた場合を含むものとする。

(4) 給料表の適用を受けない一般職の職員が、退職の日前1年内に給料月額を増額されている場合(一般職の職員の給与の改定に伴いその給料月額の改定が行われた場合を除く。)においては、当該職員の退職の日以前1年間の給料総額の12分の1に相当する額とし、職員として引き続き勤務した期間が1年未満であるときは、職員となったときに受けた給料月額をそれ以前において受けたものとみなし、また、退職の日前1年間に一般職の職員の給与の改定に伴いその給料月額の改定が行われているときは、その改定の例により改定されたとした場合に支給されるべき給料月額を、その給料月額の改定前においても受けていたものとみなす。

2 任命権者が特に必要と認め組合市町村の長の承認がある場合は、前項の規定にかかわらず退職の日における給料月額とする。

(職員派遣を終えて職務に復帰した職員及び特定法人を退職し引き続き採用された職員が、職務に復帰し、又は採用された日以後に退職した場合の退職手当の基本額の計算の基礎となる給料月額の取扱い)

第14条の2 職員のうち、公益的法人等派遣法第5条の規定により職務に復帰し、又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された者が、職務に復帰し、又は採用された日以後に退職した場合であって、前条第1項各号の規定に該当するときは、職員が復帰し、又は採用された日の給料月額を当該派遣期間中において受けていたものと見なして適用する。

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第15条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第5項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第12条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は、支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間(特別職の職員等にあっては、第9条の2の規定による在職期間をいう。次条及び第15条の3第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第15条の2 組合長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 組合長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、組合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 一時差止処分を受けた者に対する第12条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

8 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

9 組合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

10 組合長は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、退職した者が職員として退職の日に属していた組合市町村の長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

11 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び第9項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、組合の規則で定める。

(退職手当の返納)

第15条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、組合長は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第12条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第12条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、組合の規則で定める。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱い)

第16条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(組合市町村の負担金)

第17条 組合市町村は、この条例の規定による退職手当の支給に要する費用及び組合の事務費に充てるため、毎月、各職員(公益的法人等派遣法第2条第1項の規定に基づき派遣先団体へ派遣されている者を除く。)の給料月額に、次の各号に区分して、当該各号に掲げる率を乗じて得た額を負担金として組合に納付しなければならない。

(1) 一般職の職員については1,000分の160

(2) 特別職の職員等については1,000分の300

2 前項の規定による負担金は、毎月末日までに組合に納付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の納付期限後にその負担金を納付する場合においては、その負担金に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、年14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

第17条の2 組合市町村は、職員が公益的法人等派遣法第5条の規定により職務に復帰し、又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員を採用した場合は、当該職員が職務に復帰し、又は採用された日の給料月額に前条第1項に規定する負担割合及び当該派遣期間中に係る月数を乗じて得た額の負担金を職務に復帰し、又は採用した日の属する月の末日までに組合に納付しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の負担金について準用する。

(追加負担金)

第17条の3 第9条の3の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなされた期間に対する第17条第1項に定める負担金は、当該期間に対する同条同項の規定によって計算した額を、第2条第2項の職員となった月の翌月末日までに追加負担金として組合に納付しなければならない。

2 第17条第3項の規定は、前項の追加負担金について準用する。

(組合市町村の特別負担金)

第18条 組合市町村は、前3条に規定する負担金のほか、次の各号に定める金額を、特別負担金として組合の指定する期日までに組合に納付しなければならない。

(1) その属する一般職の職員が第3条若しくは第4条の規定(25年未満の期間勤続して、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに限る。)第5条第1項の規定(定員の減少若しくは組織の改廃等のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの及び25年以上勤続してその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに限る。)若しくは第5条の3の規定(公務上の傷病若しくは死亡により退職した者を除く。)又は第8条の5第1項の規定によって、組合から一般の退職手当の支給を受けることとなるときは、当該職員に支給する一般の退職手当(退職手当の調整額を除く。第3号において同じ。)の額から、当該職員について、自己都合による退職の場合の第3条の規定により計算した額を差引いた額に相当する金額

(2) 第11条ただし書の規定による差額に相当する金額

(3) 第9条第5項及び第9条の2第6項に規定する職員以外の地方公務員等である在職期間(以下この号において「他官公署期間」という。)を有する職員が退職した場合については、他官公署期間を含めた在職期間で計算した一般の退職手当の額と、他官公署期間を除いた在職期間で計算した一般の退職手当の額との差額に相当する金額

(4) 第14条第2項の規定を基礎として計算した退職手当の額より、同条第1項各号の規定を基礎として計算した退職手当の額を差引いた額に相当する金額

(5) 第12条の規定により退職日後失業している者に支給されることとなる退職手当に相当する額が一般の退職手当等の額(その者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、一般の退職手当等の支給を受けると仮定した場合における当該手当の額)を超える場合は、その超える部分に相当する金額

2 第17条第3項の規定は、前項の特別負担金について準用する。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合の規則で定める。

第20条 削除

(補則)

第21条 組合市町村の職員であった者が、退職の日又は、その翌日に岐阜県市町村職員共済組合の職員となった場合において、当該組合が組合市町村の職員であった期間を当該組合の職員としての在職期間に通算する規定を設けているときは、第2条第1項の規定にかかわらずその者に支給すべき退職手当の額に相当する金額を当該組合に移換する。

2 岐阜県市町村職員共済組合の職員であった者で、当該組合を退職の日又はその翌日に組合市町村の職員となったときは、その者の当該組合の職員であった期間を組合市町村の職員としての在職期間に通算する。ただし、その者が当該組合より受けるべきこととなる退職手当の額に相当する金額を当該組合より本組合に移換がなかった場合は、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日に組合市町村に在職する職員の昭和36年9月30日以前の引き続いた勤続期間は本条例による在職期間に通算する。

3 昭和36年9月30日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者及び同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって同年10月1日以降引き続いて職員となったものの同年9月30日以前における職員以外の地方公務員等としての引き続いた勤続期間の計算については、第9条第5項の規定の例による。

4 昭和36年9月30日に現に在職する職員で、同日以前に市町村長の職員に在って、当該市町村長の任期満了前に退職し、その退職があったことに因り告示された市町村長の選挙に立候補して当選し、再就職した場合は、その前後の期間を通算する。ただし、当該市町村長を退職したことによって、その退職の日までの在職期間に対する退職手当を既に受けているときは、通算しない。

5 昭和36年9月30日までに退職した者で、退職手当を支給していない者については、なお従前の例による。

6 削除

7 昭和36年9月30日に現に在職していた職員のうち、先に職員として在職したものであって、任命権者の承認又は勧奨を受けて外国政府又は日本政府若しくは外国政府との特殊の関係のあった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)附則第3項の規定により総務大臣が規定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に他に就職することなく再び職員として就職したものについては、先の職員としての在職期間及び当該外国政府職員等としての在職期間の3分の2の期間を後の職員としての在職期間に通算するものとする。

8 昭和20年8月15日に現に次の各号のいずれかに掲げる者であったものが、昭和36年9月30日以前において当該各号に掲げる期間内に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日以後90日

(2) 本邦以外の地域にあった外国政府職員等又は在外研究員若しくは外国留学生本邦に帰還のため本邦に上陸した日以後120日

(3) 本邦にあった外国政府職員等又は在外研究員若しくは外国留学生昭和20年8月16日以後120日

9 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で国家公務員退職手当法施行令附則第6項の規定に基づく総務省令(以下本項において「総務省令」という。)で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの〔先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。〕が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日〔これらの措置により就職が制限されなかった職員(総務省令で定める者を除く。)となった場合にあっては当該退職の日。〕から120日以内(総務省令で定める者については、その退職の日後これらの措置が解除された日前の期間内を含む。)に再び職員となった場合においては、先の職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

10 旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する軍人軍属(以下「軍人軍属」という。)であった者が昭和36年9月30日以前において、その身分を失った日(昭和20年8月15日に現に本邦以外の地域にあった軍人軍属が本邦に帰還した場合においては、本邦に上陸した日)以後120日以内に他に就職することなく職員となった場合においては、軍人軍属としての在職期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

11 附則第8項各号の一に掲げる者、附則第9項に規定する職員として在職した者又は軍人軍属であった者で、特殊の事情があったものについては、市町村長の承認する期間内に他に就職することなく職員となった場合においては、これらの者であった期間は前三項の規定にかかわらず、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとして計算することができる。

12 組合市町村は、第17条及び第18条の負担金のほか、次の各号に定める金額を、特別負担金として組合の指定する期日までに組合に納付しなければならない。

(1) 附則第3項の規定を適用して計算した退職手当の支給額と、同項の規定を適用しないものとして計算した場合の退職手当の支給額との差額に相当する金額

(2) 附則第6項の規定による差額に相当する金額

13 第17条第3項の規定は、前項の特別負担金について準用する。

14 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和37年法律第163号)の適用により、長の任期満了の日の翌日以後に行われた長の選挙において、直前の任期満了の日まで、長の職にあった者が当選し就職したときは、その再就職以後の引き続く在職期間は、直前の在職期間に引き続くものとみなす。

15 市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)に基づく岐阜県市町村職員共済組合の職員及び町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)に基づく岐阜県市町村職員恩給組合の職員であった者(以下「旧共済組合及び旧恩給組合の職員」という。)のうち、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第4条の規定により、解散に伴って退職し、かつ、引き続き組合市町村の職員となった者の第9条に規定する勤続期間の計算については、旧共済組合及び旧恩給組合の職員としての在職期間は、それぞれ職員としての引き続く在職期間とみなす。

16 前項の規定の適用を受ける職員が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、第3条から第7条の2まで、第8条第11条及び第12条の規定によりその者に支給されるべき退職手当の支給割合から、その者が旧組合の職員となった日から昭和37年11月30日までの在職期間(以下「旧在職期間」という。)に対応するこの条例の定めによる支給割合(当該支給割合が、旧在職期間に対応する旧組合の定めによる支給割合をこえている場合は、旧組合の定めによる支給割合)を控除して算定した額とする。ただし、その者が旧組合の職員としての在職期間に対応する旧組合の定めにより支給された退職手当の額に昭和37年12月1日から、昭和45年8月31日までの期間に応ずる年5.5%の単利計算による利子に相当する金額を加算した額を、組合長の定める日までに返還した場合は、この限りでない。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例)

17 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和41年法律第146号)の適用により長の任期満了の日の翌日以後に行われた長の選挙において直前の任期満了の日まで長の職にあった者が当選し就職したときは、その再就職以後の引き続く在職期間は、直前の在職期間に引き続くものとみなす。

18 昭和60年4月1日に現に在職する一般職の職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

19 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後一般職の職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後一般職の職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社等に関する法律及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を一般職の職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

20 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

21 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

22 当分の間、20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。

23 当分の間、36年の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

24 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第22項の規定の例により計算して得られる額とする。

25 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

26 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

27 旧機関の職員が、第9条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、組合の規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

28 組合市町村において、退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で任命権者が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする組合市町村の条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の5第2項に規定する給与条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に相当するものとして組合市町村の規則で定めるものについては、この限りでない。

29 第14条第1項の規定は、当分の間、適用しない。

30 この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間において退職した一般職の職員(定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者又は定員の減少若しくは組織の改廃等のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者で任命権者が組合市町村の長の承認を得たものでその者が退職時に所属していた組合市町村の長が組合長にその者の退職手当の基本額についてこの項の規定の適用を申し出たものに限る。)で15年以上の期間勤続し、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の者に対する退職手当の基本額については、第3条第4条及び第5条の3の規定にかかわらず第5条第1項の規定を適用する。この場合において、同項第5条の2第1項第8条及び第8条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(10年を超える者にあっては10年とする。)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(10年を超える者にあっては10年とする。)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

前3条

前条

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(10年を超える者にあっては10年とする。)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前3条

前条

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第8条

第3条から第5条まで

附則第30項の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(10年を超える者にあっては10年とする。)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

附則第30項の規定により読み替えて適用する第5条の

第8条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(10年を超える者にあっては10年とする。)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(10年を超える者にあっては10年とする。)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

附則第30項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(10年を超える者にあっては10年とする。)1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該附則第30項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

31 前項に規定する者に対して支給する退職手当の基本額は、同項の規定により算出した額に附則第22項に規定する率を乗じて得た額とする。

32 前2項の規定により退職する者の属する組合市町村は、同項の規定により計算して得た退職手当の基本額と同項を適用しなかったものとして計算して得た退職手当の基本額との差額を、特別負担金として組合長の指定する期日までに納付しなければならない。

33 第17条第3項の規定は、前項の特別負担金について準用する。

(昭和37年3月24日組合条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第9条第5項の改正規定及び新条例附則第4項の規定は昭和36年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和37年12月17日組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、附則第11項及び第12項第2号の改正については、昭和37年4月1日から適用する。

2 この改正条例は、適用日以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和38年3月23日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和38年度分から施行する。

(昭和38年11月15日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和36年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和39年3月26日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第12条の改正は、昭和38年8月1日から適用し、第17条、第17条の2及び第18条の改正については、昭和39年4月1日から適用する。

3 条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同条同項の職員とみなしてこの条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第3条から第6条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する条例第9条の3の規定の適用については同条中「12月」とあるのは「6月」とする。

5 附則第15項及び第16項の改正は、昭和37年12月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

6 第9条の3の規定により、職員としての引き続いた在職期間とみなされた期間を有する者の当該期間に対する第17条の2の規定による追加負担金の計算については、同条の規定にかかわらず当該みなされた期間が職員であったとしたら納付すべき負担金の計算の例によるものとする。

(昭和40年3月5日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月30日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月31日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和42年3月29日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 附則第3項及び第4項の改正は、昭和41年10月1日から、附則第17項の改正は、昭和42年3月1日からそれぞれ適用する。

3 条例第9条第5項の改正規定は、昭和42年3月29日以後職員となった者について適用し、昭和42年3月28日に、現に在職していた職員については、なお、従前の例による。

(昭和43年3月25日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第5条第4項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と読み替えるものとする。

(昭和44年3月27日組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、昭和44年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、第9条第4項の改正規定は、昭和43年12月14日から適用する。

2 削除

3 削除

4 削除

(昭和44年8月11日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和45年3月23日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条第1項、第2項、第4条第1項及び第6条第1項の改正規定は、昭和45年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、第17条第1項の改正規定は、昭和45年度分から適用する。ただし、昭和44年度分までの負担金については、なお従前の例による。

(昭和46年3月23日組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例附則第16項の改正規定は昭和46年3月1日から適用する。

2 改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第12条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、附則第5項から第12項(第11項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)までの規定は、昭和45年1月1日から適用する。

3 新条例第12条第11項の規定は、この条例施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第12条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第12条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第12条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項まで定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第12条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第12条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上、3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

8 前三項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第12条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

10 附則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

11 新条例第12条第12項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

12 附則第5項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年10月13日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和48年7月4日組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、昭和48年7月4日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和50年7月14日組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第12条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第12条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第12条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第12条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第12条第1項に規定する待期日数については、旧条例第12条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第12条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第12条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第12条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第12条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて、組合市町村の長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、組合市町村の長が定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、新条例第12条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和51年2月16日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(昭和51年度分の負担金)から適用する。

(昭和51年3月26日組合条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年2月28日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和52年3月31日に現に在職している市町村長であって、施行日以後に現任期の満了する者にあっては、当該任期満了日をもって退職とみなし、過去の勤続期間に係る退職手当を支給する。

(昭和53年1月19日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条中岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例第17条の改正規定は、昭和53年4月1日以後の負担金について適用し、同日前の負担金については、なお従前の例による。

3 第2条岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例附則第6項の改正規定は、昭和39年4月1日以後の負担金の計算について適用し、同日前の負担金の計算については、なお従前の例による。

(昭和54年2月23日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(昭和54年度分の負担金)から適用する。

(昭和55年2月25日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第17条第1項の規定は、昭和55年度の負担金から適用し、昭和54年度分までの負担金については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際現に在職している組合市町村の長以外の特別職の職員等で、施行日以後に現任期の満了するものにあっては、当該任期満了日をもって退職とみなし、改正前の規定の例により、過去の勤続期間に係る退職手当を支給する。

4 この条例施行の際現に在職している一般職の職員で、その者の勤続期間中に特別職の職員等の在職期間を有する者にあっては、改正前の条例第7条及び第7条の2の規定の例により、退職手当を支給する。

(昭和55年7月22日組合条例第2号)

1 この条例は、昭和55年7月22日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例施行の際岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第3項に該当する職員のうち、改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例第9条の2ただし書に該当する者にあっては、昭和55年改正条例附則第3項の規定にかかわらず、施行日における任期に引き続く次の一任期の満了日をもって退職とみなし、昭和55年改正条例による改正前の規定の例により、過去の勤続期間にかかる退職手当を支給する。

(昭和56年3月4日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この改正条例施行の際、現に在職する職員に対するこの条例による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例第8条の規定の適用については、昭和57年3月31日までに退職する者にあっては同条中「69.3」とあるのは「80」と、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までに退職する者にあっては、同条中「69.3」とあるのは「75」とする。

(昭和57年3月29日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 削除

6 削除

7 削除

8 削除

(昭和58年3月2日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月28日組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する職員に対するこの条例による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例第8条の規定の適用については、昭和61年3月31日までに退職する者にあっては、同条中「63.525」とあるのは「69.3」とする。

(昭和59年7月27日組合条例第5号)

1 この条例は、昭和60年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 削除

6 削除

(昭和60年2月26日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項第4号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第12条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第12条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第12条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第12条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第12条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第12条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第12条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第12条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第12条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第12条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和61年2月27日組合条例第4号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行し、この条例による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第7項、第18項及び第19項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 新条例第5条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第15条第3項及び第15条の2並びに改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和57年3月条例第1号)及び岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和59年7月条例第5号)の規定は、施行日以後の退職にかかる退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定の適用については、昭和62年3月31日までに退職する者にあっては、同条中「62.7」とあるのは「69.3」と、同年4月1日から昭和63年3月31日までに退職する者にあっては、同条中「62.7」とあるのは「67.375」と、同年4月1日から昭和64年3月31日までに退職する者にあっては、同条中「62.7」とあるのは「65.45」と、同年4月1日から昭和65年3月31日までに退職する者にあっては、同条中「62.7」とあるのは「63.525」とする。

4 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和57年3月条例第1号。以下「条例第1号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和59年2月条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和59年7月条例第5号。以下「条例第5号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定により再任用された者(これに準ずる他の法令の規定により同様の取扱いを受けた者を含む。)が、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで、第7条の3、第8条、第11条及び第12条並びにこの条例による改正前の条例第1号附則第3項、第4項及び第8項並びにこの条例による改正前の条例第5号附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

8 前項に規定する者に対して旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は、同項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 施行日の前日に在職する一般職の職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第3条から第5条まで、第7条の3及び第8条、この条例による改正前の条例第1号附則第3項、第4項、第7項及び第8項又はこの条例による改正前の条例第5号附則第2項から第4項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで、第7条の3及び第8条、この条例による改正後の条例第1号附則第3項、第4項及び第8項又はこの条例による改正後の条例第5号附則第2項及び第3項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

10 前項の規定は、施行日に岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者で、職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて一般職の職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(昭和62年7月10日組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3及び第18条第1項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3の規定は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第18条第1項の規定は、施行日以後の退職に係る特別負担金について適用し、同日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。

(平成元年7月18日組合条例第2号)

1 この条例は、組合市町村の職員ごとに組合市町村で定める地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づく条例を施行した日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2項及び第12条第2項の改正規定は、当該施行日の属する月の初日から適用し、第5条第6項及び第9条第10項の改正規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例第2条第2項及び第12条第2項の規定は、附則第1項に定める施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年12月4日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年7月30日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成3年8月5日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第5条の3及び第9条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年7月6日組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項、第12条第2項、及び第14条第1項の改正規定については、組合市町村の職員ごとに当該組合市町村において地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づきすべての土曜日を当該組合市町村の休日とする条例を施行した日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項及び第12条第2項の改正規定は、当該施行日の属する月の初日から適用する。

3 改正後の条例第2条第2項及び第12条第2項の規定は、附則第1項に定める施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第6条の規定は、平成4年4月1日以後の退職にかかる退職手当に適用し、同日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。

(平成5年2月10日組合条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年2月13日組合条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月10日組合条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月8日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第15条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成11年3月3日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項第1号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、平成10年10月22日から適用する。

(平成11年7月14日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年2月29日組合条例第1号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1項の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお、従前の例による。

(平成13年3月2日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年7月17日組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年2月28日組合条例第1号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第9条の4の次に3条を加える改正規定(第9条の5に係る部分を除く。)及び次項の規定は、平成14年3月31日から施行する。

(特定法人から採用された職員の退職手当に関する規定の適用)

2 第9条の4の次に3条を加える改正規定(第9条の5に係る部分を除く。)は、平成14年3月31日以後に組合市町村の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成15年5月14日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年7月16日組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第12条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第12条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第12条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第12条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第12条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第12条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第12条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第12条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、組合の規則で定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第12条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第12条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、組合の規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合の規則で定める。

(平成16年3月2日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成15年10月1日から適用し、第2条及び第3条の規定は平成16年4月1日から、附則第4項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)及び第3条の規定による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の規定については、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 適用日から平成17年3月31日までの間に退職する者に対する第2条の規定による新条例第8条の規定の適用については、同条中「60」とあるのは「60.99」とし、新条例附則第22項の規定の適用については、同項中「100分の104」とあるのは「100分の107」とし、新条例附則第23項の規定の適用については、同項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。

4 当分の間、44年を超える期間勤続して退職した者で新条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として新条例附則第22項の規定の例により計算して得られる額とする。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、組合の規則で定める。

(平成17年7月22日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日組合条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に退職した者に対する改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第30項の規定の適用については、組合市町村の長の申し出のある場合に限り、同項中「年数(10年を超える者にあっては10年とする。)」とあるのは「年数」とする。

3 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間において退職した者(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の規定により合併した組合市町村(以下「合併組合市町村」という。)を退職した者に限る。)に対する新条例附則第30項の規定の適用については、当該合併組合市町村の長から申し出のある場合に限り、同項中「100分の2」とあるのを「100分の3」、「100分の4」又は「100分の5」とすることができる。

4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において退職した者(合併組合市町村を退職した者に限る。)に対する新条例附則第30項の規定の適用については、当該合併組合市町村の長から申し出のある場合に限り、同項中「100分の2」とあるのを「100分の3」又は「100分の4」とすることができる。

5 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において退職した者(合併組合市町村を退職した者に限る。)に対する新条例附則第30項の規定の適用については、当該合併組合市町村の長の申し出のある場合に限り、同項中「100分の2」とあるのを「100分の3」とすることができる。

(平成19年2月28日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「平成18年法律第53号」という。)附則第2条の規定により副市町村長として選任されたものとみなされる者の施行日の前日までの助役としての在職期間は、副市町村長の在職期間とみなす。

3 施行日において平成18年法律第53号附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者の退職手当の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年8月7日組合条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例第12条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例第12条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成19年12月4日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(平成21年2月27日組合条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)による退職手当の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後退職した者に適用し、施行日の前日までに退職した者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前において、岐阜県と組合市町村の長との間において、新条例第9条の2第6項と同様の取り決めがなされたものについては、同項の適用があったものとみなす。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第8条及び附則第22項から第24項まで並びに附則第30項及び第31項並びに附則第7条の規定による改正前の岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下この条において「条例第1号」という。)附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)が、新条例第2条の3から第5条の3まで及び第8条から第8条の5まで並びに附則第22項から第24項まで並びに附則第30項及び第31項、附則第4条、附則第5条並びに附則第7条の規定による改正後の条例第1号附則第4項の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第9条第5項及び第6項並びに第9条の5第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、平成18年3月31日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として組合市町村の規則で定める額」とする。

3 第1項に規定する旧条例等退職手当額の計算にあっては、第9条第4項中「2分の1に相当する月数(地方公務員育児休業法第2条及び育児・介護休業法の規定による育児休業のうち当該育児休業に係る子が1歳に達する日の属する月までの期間並びに地方公務員育児休業法第10条の規定による育児短時間勤務をした期間については、3分の1に相当する月数。地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業(大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと組合市町村の長が認める場合を除く。)をした期間及び同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とする。

4 第1項の規定による退職手当の支給を受けることとなるとき(定員の減少若しくは組織の改廃等のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに限る。)は、新条例第18条第1項第1号の規定にかかわらず、第1項の規定による額から、平成18年3月31日に自己都合により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第3条及び第4条の規定により計算した額を差引いた額に相当する金額を特別負担金とする。

5 第1項の規定による退職手当の支給を受けることとなるときは、新条例第18条第1項第3号の規定にかかわらず、第1項の規定による額から、第9条第5項及び第9条の2第6項に規定する職員以外の地方公務員等である在職期間を除いた在職期間(平成18年3月31日までの期間に限る。)で計算した一般の退職手当の額との差額に相当する金額を特別負担金とする。

第3条 基礎在職期間の初日が平成18年4月1日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

第4条 新条例第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第5条 加茂郡白川町の職員に対する新条例附則第28項及び附則第2条の規定の適用については、同項及び同条中「平成18年3月31日」とあるのは「平成19年3月31日」とする。

第6条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、組合の規則で定める。

(岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例等の一部を改正する条例(平成16年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第8条 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例

昭和36年10月3日 組合条例第3号

(平成22年1月1日施行)