○池田町地区公民館運営規則

昭和54年3月7日

教委規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、池田町公民館条例(昭和35年池田町条例第1号)第10条により、地区公民館の運営に必要な事項を定める。

第2条 地区公民館は、常に中央公民館と連携を密にして、地域の実情に即した公民館運営をするものとする。

(管理運営)

第3条 地区公民館長は、地区公民館を管理運営し、職員の指導監督にあたる。

2 職員は、地区公民館長の指示を受け、職務に従事する。

(開館時間)

第4条 地区公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、時間を伸縮することができる。

(休館日)

第5条 地区公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週1回定例日

(2) 年末年始(12月29日~1月3日)

ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(運営委員会)

第6条 池田町公民館条例第3条に準じて地区公民館に運営委員会をおく。

2 運営委員会は、地区公民館長が招集する。

3 運営委員会は、地区公民館長に協力し、地区公民館活動の運営並びに推進にあたる。

(地区公民館活動推進委員会)

第7条 地区公民館の活動を推進するため、地区公民館活動推進委員会をおく。

2 地区公民館活動推進委員の定数は別に定める。

3 地区公民館活動推進委員会は、地区公民館長の指示により、地区公民館運営委員会に協力し、地区公民館活動の推進にあたる。

(公民館使用許可)

第8条 地区公民館を使用しようとする者は、使用前日までに地区公民館長の許可を受けなければならない。

(使用許可の変更取消)

第9条 地区公民館の使用許可を受けた者が、使用の変更取消しをするときは、その旨を地区公民館長に届けなければならない。

2 地区公民館長は、使用許可を与えた後でも公的行事又は地区公民館長が不適当と認めたときは、使用の変更又は取消しをすることができる。

(使用料)

第10条 地区公民館を使用しようとする者は、池田町立学校並びに公民館の使用及び使用料の徴収に関する条例(昭和32年池田町条例第12号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 池田町立学校並びに公民館の使用及び使用料の徴収に関する条例第5条の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、地区公民館長に申し出るものとする。

2 使用料の減免は、池田町地区公民館使用料減免に関する内規(教育委員会内規第1号)に準ずる。

(使用料の還付)

第12条 池田町立学校並びに公民館の使用及び使用料の徴収に関する条例第8条の規定によるのほか、使用料は還付しない。

(使用者の義務)

第13条 公民館の使用者、入館者は次の事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、使用後その旨地区公民館長に報告すること。

(2) 施設、備品、器具類は、許可されたもの以外使用しないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いて他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 使用後は、原状に復し係の点検を受けること。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起こす行為をしないこと。

(6) 地区公民館内にて館長の許可なくみだりに物品を販売しないこと。

(7) 管内にみだりに公示等掲示行為をしないこと。

(8) 設備、備品等を破損したときは、使用責任者は弁償の責を負うものとする。ただし、館長のやむを得ざるものと認めたるときは、この限りに非ず。

(9) 前号までの各号を遵守しないときは、館長は次回からの使用を許可しないことがある。

(報告書の提出)

第14条 地区公民館長は、地区公民館の使用状況月報を翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。(別記様式)

この規則は、昭和54年4月1日より施行する。

(昭和55年教委規則第 号)

(令和元年7月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町少年補導員設置規則、第2条の規定による改正前の池田町中央公民館使用規則、第3条の規定による改正前の池田町地区公民館運営規則又は第4条の規定による改正前の池田町文化財の保護に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町地区公民館運営規則

昭和54年3月7日 教育委員会規則第21号

(令和元年7月26日施行)