○池田町立学校並びに公民館の使用及び使用料の徴収に関する条例

昭和32年6月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、教育及び学校並びに公民館(以下「学校など」という。)の管理の適正を期することを目的とする。

(使用申込み及び許可)

第2条 使用希望者は、各施設の定める様式による使用申込書に必要な事項を記入のうえ、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、学校などの運営に支障のない場合に限り許可をする。

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には許可をしない。

(1) 営利を目的として使用する場合

(2) 使用目的及び方法が不適当と認めた場合

(使用料)

第4条 学校などの使用料は、1回につき次の額を徴収する。

(1) 午前中又は午後の昼間 1,550円(ただし、屋外の場合は、1,030円とする。)

(2) 全日 昼間 3,090円

(3) 夜間 4,120円

(4) 映画演劇などを行う場合 6,180円

(5) 屋外運動場で夜間照明を点灯して使用するときは次の額を加える。

池田中学校 2,060円

八幡小学校 1,030円

温知小学校 1面 1,030円

宮地小学校 1,030円

池田小学校 1面 1,030円

(6) 池田町中央公民館 別表第1及び別表第2による。地区公民館はこれを準用する。

(使用料の減免等)

第5条 前条に規定する使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額及び免除する。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第152条及び第161条に規定する立会演説会及び個人演説会を開催する場合。ただし、同法第164条に規定する個人演説会の施設使用について、公職の候補者1人につき同一施設(設備を含む。)を2回以上使用する場合にあっては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条第8項に規定する額とする。

(2) 学校などの活動について施設を使用する場合

(3) 町及び町内の各種公共的団体が施設を使用する場合

(4) その他公益上、町長が特に必要と認めるもの

(使用料の納付)

第6条 使用希望者は、第4条に規定する使用料を、使用許可があったと同時に全額を納付しなければならない。

2 使用希望者は、第4条に規定する使用料の全額を納付しなければ、施設を使用することができない。

(使用の義務)

第7条 使用者は、使用によって生じた損傷に対しては、絶対に責任を負わなければならない。

2 使用者は、施設を使用した後の整理及び清掃を完全にしなければならない。

(使用の中止)

第8条 使用中において、第3条第2号に該当する場合が生じたときは施設の使用中止を認めることがある。この場合における中止を命ぜられたものの納付使用料は還付しないものとする。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 池田町立学校並びに公民館(本館並びに分館)の使用及び使用料の徴収に関する規程(昭和30年池田町教委規程第12号)は、廃止する。

(昭和39年7月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月17日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和54年3月19日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 池田町立学校並びに公民館(本館及び分館)、福祉センターの使用及び使用料の徴収に関する条例施行規則(昭和51年池田町規則第4号)は廃止する。

(昭和56年4月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年4月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月26日条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設の名称

使用料(単位 円)

使用時間


使用区分

午前

午後

夜間

全日

使用時間延長1時間につき

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

土、日曜日及び祝日

17,600

17,600

27,500

66,000

7,700

平日

14,300

14,300

22,000

55,000

6,600

団体室、第1第2第3研修室

1室につき

550

550

1,100

2,200

220

2室併用

880

880

1,650

3,300

330

学習室


880

880

1,650

3,300

330

第1会議室

第2会議室

第3会議室

全室

1,650

1,650

2,200

4,400

440

間仕切

1/2

1,100

1,100

1,650

3,300

330

視聴覚室


2,200

2,200

3,300

7,700

770

調理室


4,400

4,400

5,500

14,300

1,430

工作室


2,200

2,200

3,300

7,700

770

楽屋


1,100

1,100

2,200

4,400

440

講義室


5,500

5,500

6,600

17,600

1,760

陶芸窯


260

備考

1 使用者が入場料等を徴収する場合は次の額を加算する。

ア 入場料等の額が500円未満の場合はこの表に定める使用料の3割の額

イ 入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合はこの表に定める使用料の5割の額

ウ 入場料等の額が1,000円以上の場合はこの表に定める使用料の10割の額

2 使用者が冷暖房設備を使用した場合並びにホールの照明設備等を使用した場合は1時間につき別表(その2)の額を徴収する。

3 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

別表第2(第4条関係)

室名

冷房料

暖房料

電気料

ホール

7,700

7,700

1,100

第1会議室

第2会議室

第3会議室

550

550

無料

団体室第1第2第3研修室

330

330

無料

学習室

330

330

無料

視聴覚室

330

330

無料

調理室

330

330

無料

工作室

330

330

無料

楽屋

330

330

無料

講義室

330

330

無料

陶芸窯

150

池田町立学校並びに公民館の使用及び使用料の徴収に関する条例

昭和32年6月28日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/
沿革情報
昭和32年6月28日 条例第12号
昭和39年7月15日 種別なし
昭和49年6月17日 条例第12号
昭和51年7月24日 条例第14号
昭和54年3月19日 条例第16号
昭和56年4月27日 条例第10号
昭和58年4月2日 条例第13号
昭和59年9月26日 条例第13号
平成2年12月21日 条例第21号
平成3年9月26日 条例第30号
平成9年3月21日 条例第4号
平成29年12月11日 条例第22号
令和元年6月11日 条例第14号
令和元年12月11日 条例第35号