○池田町中央公民館使用規則

昭和56年4月1日

教委規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、池田町公民館条例(昭和35年池田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について条例第10条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(受付時間)

第2条 池田町中央公民館(以下「本館」という。)の受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休館日)

第3条 本館の定期休館日は、毎週月曜日及び祝祭日の翌日(その日が月曜日にあたるときは火曜日)及び毎月第3日曜日(家庭の日)と12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、特別の理由のある場合に限り、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(使用申込み)

第4条 池田町立学校並びに公民館の使用及び使用料の徴収に関する条例(昭和32年池田町条例第12号。以下「使用料条例」という。)第2条による申込みは、本館に限り使用許可申請書(別記第1号様式)により使用日の3ケ月前より1週間前までに本館長宛に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 本館長は、使用許可申請書の提出のあった場合は、本館の運営に支障のない場合に限り、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用時間及び期間)

第6条 使用時間は午前9時から午後9時30分までとする。

2 本館の使用期間は引き続き3日間以内とする。ただし、本館長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用希望者は使用料条例第4条に規定する使用料を使用許可があったと同時に全額を納付しなければならない。

2 納付した使用料は特別な事情のない限りこれを還付しない。

(使用料の減免)

第8条 本館の使用料の減免については、池田町中央公民館使用料減免に関する内規(昭和56年池田町教育委員会内規第1号)により別途これを定める。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可書を事務室へ提示し、係員の指示に従うこと。

(2) 許可された時間内にすべて終了するよう時間を厳守すること。

(3) 使用終了後速やかに設備、器具等を原形に復すること。

(4) 公民館建物及び敷地内での物品の販売等営利行為若しくは、広告類を掲示し、又は撒布等の行為をしないこと。

(5) 喫煙、飲食は、所定の場所で行い、また大ホール内は禁止すること。

(6) 大ホール内の定員は、厳守すること。

(7) 特別の器具を持ち込む場合は事前に許可を受けること。

(8) 会場整理、警備等は主催者側で行うこと。

(9) 建物及び備品の破損したときは、相当分を弁償すること。

(10) 騒音を発し暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしてはならない。

(11) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をしないこと。

(12) その他管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館者の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館長は入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染病の疾病又は、精神に異常があると認められる者

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害をおよぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物の類を携える者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(立入りの承認)

第11条 使用者は、館長が本館の管理上必要があって、使用場所の立入りを求めた場合は、これを拒むことはできない。

(建物及び附属設備の損傷又は滅失の届出と弁償義務)

第12条 使用者は建物及び附属設備を損傷又は滅失したときは、ただちにその理由を具して館長に届け出て相当額を弁償しなければならない。

(点検)

第13条 使用者は本館の使用が終ったときは、すみやかに館長宛に使用報告書(別記第3号様式)により点検報告すること。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町少年補導員設置規則、第2条の規定による改正前の池田町中央公民館使用規則、第3条の規定による改正前の池田町地区公民館運営規則又は第4条の規定による改正前の池田町文化財の保護に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町中央公民館使用規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第32号

(令和元年7月26日施行)