○池田町公民館条例

昭和35年3月12日

条例第1号

(公民館設置の目的)

第1条 本町民のため実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養を豊かにし、健康の増進、情操の純化、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的で、池田町中央公民館(以下「中央公民館」という。)、池田町中公民館(以下「中公民館」という。)、池田町東公民館(以下「東公民館」という。)、池田町西公民館(以下「西公民館」という。)、池田町八幡公民館(以下「八幡公民館」という。)、池田町宮地公民館(以下「宮地公民館」という。)及び池田町養基公民館(以下「養基公民館」という。)を設置する。

(公民館の設置場所)

第2条 中央公民館は、池田町六之井1455番地の1に置く。中公民館は、六之井1480番地の1に置く。東公民館は、池田町上田字学園1160番地の3に置く。西公民館は、池田町田畑186番地の2に置く。八幡公民館は、池田町片山649番地に置く。宮地公民館は、池田町宮地864番地の14に置く。養基公民館は、池田町粕ケ原568番地の2に置く。

(公民館運営審議会の設置)

第3条 中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の定数)

第4条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、25名以内で教育委員会が委嘱する。

(審議会の委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。

2 委員が任期中前条に掲げる職又は推薦された団体若しくは機関を離れたときは、その職を失うものとする。

(委員が欠けたときの補充)

第6条 委員が欠けたときは、その日から30日以内に補充しなければならない。

(公民館の職員)

第7条 公民館に次の職員を置く。

公民館長 7人 主事 3人 書記 7人

(委員の費用弁償)

第8条 委員に対し報酬及び給料を支給しない。

2 委員がその職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。

(公民館の費用)

第9条 公民館に要する費用は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれを充てる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、館長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年7月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

池田町公民館条例

昭和35年3月12日 条例第1号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/ 公民館
沿革情報
昭和35年3月12日 条例第1号
昭和37年7月28日 種別なし
昭和52年6月30日 条例第24号
昭和53年3月17日 条例第5号
昭和54年3月19日 条例第17号
昭和54年6月25日 条例第20号
昭和57年3月29日 条例第15号
昭和58年3月28日 条例第8号
昭和62年3月20日 条例第8号
平成7年3月30日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第14号
平成14年3月20日 条例第10号