○池田町社会教育指導員設置規則

昭和48年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の職務、その他委嘱等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、教育長の指示のもとに、次に掲げる職務を行い、本町における社会教育の推進のため、社会教育主事及び社会教育関係団体等の連携を保ちつつ、実践活動が円滑に展開されるよう指導に当たるものとする。

(1) 家庭教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) その他学級指導に関すること。

(委嘱)

第3条 指導員は、年齢63歳未満で、次の基準に該当するもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 本町の実情に精通し、多年にわたり学校教育の経験を有する者であること。

(2) 健康で活動力を有し、指導者としての能力を有する者であること。

(定数)

第4条 指導員の定数は、2人とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は再任を妨げない。ただし、3年を超えることができない。

(服務)

第6条 指導員の勤務時間及び勤務条件は、一般職職員の例による。

(報酬月額)

第7条 指導員の報酬月額は、池田町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年池田町条例第24号)に定める額を支給し、期末手当及び勤勉手当は一般職職員の例に準じ支給する。

2 指導員が出張した場合には、一般職職員の例に準じて旅費を支給する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年12月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和55年8月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

池田町社会教育指導員設置規則

昭和48年3月1日 規則第3号

(昭和55年8月2日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/
沿革情報
昭和48年3月1日 規則第3号
昭和48年12月1日 規則第12号
昭和51年12月1日 規則第8号
昭和52年12月1日 規則第10号
昭和55年8月2日 規則第11号