○池田町社会教育指導員設置規則
昭和48年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の職務、その他委嘱等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、教育長の指示のもとに、次に掲げる職務を行い、本町における社会教育の推進のため、社会教育主事及び社会教育関係団体等の連携を保ちつつ、実践活動が円滑に展開されるよう指導に当たるものとする。
(1) 家庭教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) その他学級指導に関すること。
(委嘱)
第3条 指導員は、年齢63歳未満で、次の基準に該当するもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 本町の実情に精通し、多年にわたり学校教育の経験を有する者であること。
(2) 健康で活動力を有し、指導者としての能力を有する者であること。
(定数)
第4条 指導員の定数は、2人とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は再任を妨げない。ただし、3年を超えることができない。
(服務)
第6条 指導員の勤務時間及び勤務条件は、一般職職員の例による。
(報酬月額)
第7条 指導員の報酬月額は、池田町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年池田町条例第24号)に定める額を支給し、期末手当及び勤勉手当は一般職職員の例に準じ支給する。
2 指導員が出張した場合には、一般職職員の例に準じて旅費を支給する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年12月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和55年8月2日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。